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最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決集民155号377頁・商業宣伝放送差止等請求事件の伊藤正己裁判官の補足意見は「他者から自己の欲しない刺戟によつて心の静穏を害されない利益」について憲法の観点から検討を加えている。
courts.go.jp/app/hanrei_jp/…
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記事では「見たくない表現に触れない権利」をメディアが守っていない点を問題視しているが、法的には、市営地下鉄の列車内における商業宣伝放送に違法性がないとした最高裁判例が想起される
「月曜日のたわわ」全面広告を日経新聞が掲載。専門家が指摘する3つの問題点とは? huffingtonpost.jp/entry/story_jp…
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(a)日経のマンガの広告の件、①作品や愛読者の感性への嫌悪を表明しただけで②掲載すべきではないとまで意見表明したわけではないという意見は
(b)オープンレターで①悪しき文化の発露として誹謗中傷行為者(研究者)の氏名を明示しただけで②学会等からの排除等まで表明していないという意見と似ている
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表現の自由と「ゾーニング」については、以前、以下のツイート(ツリー)でも呟いていますので、ご参考まで
ゾーニングの法的な強制は、司法試験論文試験でも出題されている表現の自由の規制の一類型です。このことは重要で、法学部(大学)でも必ず学習する(すべき)知識です
twitter.com/YusukeTaira/st…
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そして、自分自身が①“自主的に”ゾーニングをしたことは、他人に対して、①“自主的に”ゾーニングすべきと迫る(ましてや叱責する)根拠にはならない。また、他人に対して、②' ゾーニングが“強制”されるべきである、という論拠にもならない。①と②を混同すると他者の自由に不用意に干渉することになる
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表現の自由の(全面)規制じゃなくてゾーニングせよいう主張がある。しかし、①“自主的に”ゾーニングする・しないは表現の自由の一内容(一部の人だけに伝える自由)であるのに対し、②ゾーニングを法的に“強制”することは表現の自由の規制そのものである。Twitterでは①②が混同されて議論されている印象
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オープンレター(OL)自体の拙稿についてはもう時機を過ぎた(OL自体はもう公表していませんし)ので、他の媒体やブログでの公表は特に予定していませんが、冒頭のツイートの「目次」のうち3と4の一部については、以下の法学館憲法研究所のサイトで独立させる形で公表しました
jicl.jp/hitokoto/backn…
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法律雑誌を含め美術系の雑誌でも、このような扱いを受けたことは一度もなかったものですから、こんな乱暴なことをやるのか(著者のことをどう思っているんだろう)と驚くとともに、人の時間を奪っておいてこちらの修正は全く評価せず、要望には一切応じないで不掲載という態度は本当にどうかと思いました
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ネットで論考を掲載しているサイト・媒体のようですが、他の論考を読んでみても拙稿より難解な表現はあるように感じました。が、編集長の決めたことなので仕方ありません。筆者の表現よりも編集の修文を優先させ、かつ、適時には公開しないという決定を優先させたのでしょうが、正直どうかと思いますね
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編集長から「一般読者にはハードルが高い」ということで一度は全体的に表現を修正したのですが、なお高いということで全体的に多数の修正を提案されたため、それでは共著になってしまうのでお断りしたところ、次のメールで不掲載という決定をいただきました。
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こちら↓のオープンレター「女性差別的な文化を脱するために」に関する拙稿ですが、ご依頼いただきましたので提出したものの、結局、編集者の方から不掲載決定をいただき、公表されるには至りませんでした。このような扱いは約10年執筆活動をしてきて初めての経験でしたが、よい社会勉強になりました。 twitter.com/YusukeTaira/st…
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クラファンを開始しました。芸術助成の不交付決定にあたり専門的観点を尊重せず、非専門的で抽象的な「公益」だけを重視した行政決定を「適法」とした不当判決を覆すべく闘います。よろしくお願いいたします
映画『宮本から君へ』助成金不交付決定取消訴訟|公共訴訟のCALL4 call4.jp/info.php?type=…
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文字通り酷い判決。比較的厳格な判断過程審査の基準を採用したにもかかわらず結論ありきの当てはめ(非常に不合理な事実評価)で、稀にみる雑な不当判決でした。上告します
ピエール瀧さん出演映画の助成金取り消しは「適法」、制作会社が逆転敗訴…東京高裁|弁護士ドットコム bengo4.com/c_18/n_14185/
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オープンレターを専門的見地から精読すれば個人を傷つけていないとの主張があるようだが、ムラ社会内の屁理屈で法的には間違い
最高裁判所第二小法廷昭和31年7月20日判決(民集10巻8号1059頁)は「一般読者の普通の注意と読み方を基準」に名誉毀損か否かを判断する。人文学者が基準ではなく、精読も不要
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社会運動であっても法律は守ってください、ということが、ここ数日多くの法律家から繰り返し言われていますね
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署名の完全な身元確認は私人には不可能なので、他人の氏名を勝手に使って署名した者こそが一番悪いという点は、誰も争っていない。問題はそこじゃない
オープンレターにあえて個人名(呉座氏)を挙げたのだから、賛同者の署名に誤りがあった場合、事後の対応は呼びかけた側が誠実に対応すべきでしょう
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たかだか「萌え絵」の規制の話くらいで「表現の自由」などと大きなことを言わないほしいなどという意見があるようですが、多くの弁護士もツイートしているとおり、憲法学の観点からは非常に危険な意見であり間違いです。萌え絵という表現の自由(憲法21条1項)一つ守れないようでは立憲主義は崩壊します
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①本多元議員の発言は許されない、という主張から、②本多元議員の配偶者だから党代表として不適格だ、という主張が誕生したようだ
夫婦の連帯責任の範囲を、日常の家事に関する債務(民法761条)から大幅に拡大することを試みた言説として、興味深い。江戸時代あるいは中世以前の法解釈だろうか?
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不適切な表現(キャラクターの設定)があるとして「温泉むすめ」の企画に対する観光庁の後援を直ちに撤回すべき(さもなくば表現を直ちに改めよ)という趣旨のコメントが流れてきたが、何らかの運動論ならばさておき、法律論としては暴論である。弁護士等の法律家が断りなく述べることは不適切と考える
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これはマジで恐すぎる
高市氏「公共の福祉という言葉が中途半端でわからん。『公益および公共の秩序』として、国民の命や国家の主権に関わるような事態に一定の制限ができる形をはっきりさせたい」
高市氏「公共の福祉、わからん」 自民総裁選の改憲論議
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/6e1a6…