501
いわゆるAV新法の違憲性を主張して運動をし闘っているのは女性だけではなく、男性(例えば男優さん)もいるわけで「舞台に上がるのは女性ばかり」という評価は、普通に重大な事実誤認です。にもかかわらず「漁夫の利を得て益々強くなる強者=男性」という評価はどうなのか…。あまりに失礼ではないか
502
違憲性の程度で言えば、鳥取県青少年健全育成条例とか、いわゆるAV新法の方が、このたびの国葬実施の閣議決定よりも違憲性が高い気がします(ただし、国葬に際して、例えば子ども(生徒など)に弔意表明を事実上強制するようなことをやれば、違憲性は高いとは思います)
503
争い方だが、販売事業者等が刑事罰の適用を争うことは勿論できるが、これだと図書等の著者等が直接争うことはできない。そこで、著者等としては有害図書指定の告示を処分だとして取消訴訟を行い、処分性が否定される場合に備えて(条例自体の違憲性を前提に)指定違法の確認訴訟をすること等が考えられる
504
現行の鳥取県青少年健全育成条例は、主要な代替的な発表の経路を断つ効果のある条例なので、事前抑制か、それに近い強度の規制を課すものといえる。Amazonなどインターネット等での販売まで刑事罰付きで規制しており、県外の者への販売禁止をほぼ必然的に伴う。違憲だろう
pref.tottori.lg.jp/240262.htm
505
ポリコレが公権力によって悪用された場合の影響は絶大↓。ゾーニング教と行政が一体化(いわば政教一致)すると現代の主要な販売手段が断たれますね…
鳥取県有害図書指定によってAmazonで発売停止になったので、ラジオライフ編集長がAmazonと鳥取県に問い合わせをしてみた
togetter.com/li/1936010
506
大河ドラマにせよカマキリ先生にせよ、不祥事で放送キャンセルとなれば再度NHK受信料が原資のお金を大量に使って番組をとり直すことになるが、そっちの方がよっぽど「国民の理解」を得られないだろう
作った番組を流すこと イコール NHKが不祥事を肯定したことになるなんて、不合理な思い込みでは?
507
キャンセルカルチャーを批判している人は、①これまで発言の機会を奪われてきた市民の社会運動一般を否定していわけではなく、②一定の過剰なキャンセル機能の強い社会運動を批判しているにすぎない。そのため、②の批判をする人に対し、①の社会運動を否定するのか!!と怒る人とは、対話は困難ですね
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キャンセル・カルチャーにつき、憲法学の観点から詳細かつ慎重な検討を加えた文献として、志田陽子「『表現の自由』のワインディング・ロード 『自由』をめぐる、ねじれと理路」現代思想50巻3号(2022年)65-79頁。インスタントにネットで読むことはできませんが、多くの人に読んでいただきたいですね
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幸い現時点においても憲法学の研究者がこの問題に着目し、丁寧に問題点を分析する論文を書いてくれているのがとても有難い
510
キャンセルカルチャーについては日本社会に根付いてからではもう取り返しがつかないことになると危惧する。萎縮効果が永続する社会になってからではもう変われない。現段階においてこそその不当性を定期的に表現しておく必要性は高いだろう
511
「いいね!」1つの事象から「歴史修正主義…に同調するかのような振る舞い」と決めつけ、博士で歴史学者にとっては最も致命的な「歴史修正主義」というキーワードをもってきてその学者1名だけの実名を何度も挙げる)と紐付け、権威ある学者集団が連署し、世間に晒す行為は不適当。普通に恐ろしいです
512
会話が通じない人の例(Bの方:規制の強度の話をしているのに規制の要否の論点だと何故か思いこんでしまい勝手に反発するという例)
A「過剰な規制をする法律は不合理だ」
↓
B「は?規制は必要ですよね?」
513
「ご職業は?」
「行政法の研究者です」
「まあ、行政法! それはかわいそうに。『六法に入れてもらえぬ行政法』のクセに、司法試験では必修科目なのかよと糾弾される。やりたくてやっているはずはないですよね」
「いえ、私はーー」
「ですよね、すぐおやめなさい。福祉に繋がることができますよ」
514
頼んでもないどころか本当に止めてほしいと強く拒絶している人に対し、「福祉事業に従事」できるよう「慈悲の道を示す」などという行為を是とし、それを正義と信じて疑わない人たちっていったい…。福祉ではなく信仰では?
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自らの自己決定で特定の職業を選択し適法有効な契約に基づく仕事をしている人が、その職業の「やめさせ達人」である「富豪」の話を聞いて怒るのは当然。そのような達人の推奨を公言することは、社会運動の手法としても妥当性を欠くものだろう
516
性産業に携わる人や船乗りを職とする人に対する職業差別や、中卒・高専卒の人に対する学歴差別をSNSで公言する行為は、憲法14条1項の趣旨、法の下の平等の理念に反し、許されないものというべき。ジェンダーに根ざす不合理な差別の問題と同じ話のはずなのに、なぜ…
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特定の職業に対してのみ転職ではなく足抜けという言葉を使うのは職業差別
518
新法制定により特定の職業、自分で選択した仕事を廃業せずに続けていく勤労権の価値(それは憲法上重視されるべき価値でもある)を、「あなたの仕事は特殊な仕事だから」などという理由で軽視し、廃業しても「福祉につなげてあげるから…」という自称「社会貢献」は、個人の人格を強く否定する活動だろう
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新しい法律を作ったところ特定の業界の職業人が重大な不利益を被ったり廃業した場合、積極的に立法に動いた国会議員は、特にその状況を積極的に把握するよう動いたらどうかと思います。国会議員は「全国民を代表する…議員」(一部の国民の代表者ではなく全国民の代表者、憲法43条1項)なのだから…
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ゾーニングがいかに表現自由の意義を小さくしてしまうものなのか、に関連するツイートです↓(ご参考まで)
twitter.com/YusukeTaira/st…
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オタクの表現の自由、萌え絵を書く表現の自由は、ゾーニングという条件付きで認めるべき(公共空間での表現は排除すべき)だという、表現の自由の保障内容のレベルから変えてしまう(というか勝手にねじ曲げてしまう)独自の見解も世の中にはあるようだが、これは殆どある種の信仰に近いものと感じる
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私たちはゾーニングを要求している「だけ」って…
「だけ」とか言っている時点で不勉強を自白しているようなものなのですが…
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オープンレターなどによるキャンセルカルチャーという集団的行動は、社会学など特定領域だけの問題ではない。法学関係者(研究者や弁護士等)も、他人事ではなく、明日は我が身の「自分事」として、学問の自由、表現の自由、人格など憲法にも関する問題として捉える人が増えてきた。危機感の表れだろう
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学会誌の編集委員である研究者がネットで同じ領域の研究者をSNSなどネットで継続的に非難しまくるというのは法学の領域では見ない気がするが、社会学は文化が違うのだろうか
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