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AV新法の拙速な判断過程を強引に美化する残念な記事と言わざるをえない…。曽我部先生のコメントプラス(逆に素晴らしいコメント)を一緒に読むことが絶対的に必要な、取り扱い要注意の記事です
AV出演被害救済法、スピード成立の舞台裏 NPOがつくった潮流:朝日新聞デジタル
asahi.com/articles/ASQBS…
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憲法のイロハすら理解していない人が「リベラル」側に(も)いることが理解可能なツイートとも見られるが、こういう誤解が個人や集団への差別を生むということも考えた方がよいだろう。自由主義を前提とする近代国家は、自分(や自分と同じ思想や意見の人たち)だけが快適な世の中を前提とはしないのだから
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「萌え絵を人権と同じレベルに考えるなんて、馬鹿馬鹿しい」というツイートを見たが、萌え絵を描く自由は表現の自由(憲法21条1項)により保障されるということは特に憲法学説において争いのないことだと思われるが、一部界隈では否定説があるのだろうか。あるいは、違う時代、違う国家の話だろうか…
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性行為の契約が一般的に違法&無効だと法律(例えば2年後改正にされる新AV新法)で規制されることになると、今度は性的表現行為一般にも波及効果が及び、性表現の規制立法ができる契機として機能することになるだろうと私は予想します。市民の表現の自由や職業の自由は、更に国家権力により制約されます
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立憲民主党の国家議員が、学者に対し、政府に良心を売ったとか社会の害悪なので発言を控えよなどという旨のツイート(引用RTでの表現行為)をしたことについて、同党は厳重注意等をすべきだろう。そうでなければ政府に対し20日の東京高裁で敗訴した杉田議員の任命責任を追及しても「おまいう」状態だろう
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「表現の自由は人権を超えられない」というメッセージに接したが、ちょっと何言ってるかサンドイッチマン状態であって、憲法Ⅰとかの単位はまず取れないだろう
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代理人の佃克彦弁護士「判決が『いいね』が不法行為になったという先例として世の中に広まっていくのは本意ではない。特定の事例における判断で、人の悪口に『いいね』を押せば損害賠償と言っている判決ではない」
「いいね」で賠償命じる初判断|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/c_18/n_15145/
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「寝たきり老人の胃ろうに保険適用しない」行政決定や「飯が食えない老人は自費で生き残るか諦めてください」という行政決定は、普通に憲法25条1項違反であって国賠でも国が負けるし、保険負担より賠償金の国(実質国民一人あたり)の負担金額が方が大きくなるので、憲法的にも政策的にも不合理だろう
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マジか…。これもし本当だとすると国の指定代理人は普通に懲戒処分(最低停職数か月)ですね。司法試験漏洩事件並みの衝撃です
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ですから特定の事業を行う者の職業に関して「ワークではない」とする言説は、その職業を選択し遂行する個人の「個性を全うすべき場」を否定し、その「人格的価値」を傷つけるものです。人の人格を毀損するに等しい行為であり、かつ差別的な行為でもあります。果たしてこれが「正義」なのでしょうか?
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判例(最大判昭和50年4月30日)は「職業は、〔①〕人が自己の生計を維持するため…〔の〕活動であるとともに……社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動たる性質を有し、〔②〕各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値とも不可分の関連を有するもの」と判示しています
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東京地方裁判所令和4年(2022年)6月30日判決(↓のサイトで公表)は実に酷い不当判決ですが、この判決ですら、性風俗事業者の「営業の自由」(判例上憲法22条1項で保障されるものと解される)は認めています(同判決16頁)
CALL4|社会課題の解決を目指す“公共訴訟”プラットフォーム call4.jp/search.php?typ…
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以下のことを主張している憲法訴訟の高裁第1回期日は12/8(木)11時です
・セックスワークisワーク
・性産業に対する職業差別は違憲
・税金を払わせておいてコロナ禍では助けない措置(コロナ給付金を不給付)は不合理
「セックスワークにも給付金を」訴訟 |公共訴訟のCALL4
call4.jp/info.php?type=…
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AV新法の制定過程で、生産業を営む事業者側の意見聴取が殆ど行われていないといなかったのも、性産業は「職業」(憲法22条1項)には該当しない、賎業なのだという差別意識やスティグマがあるからでしょう。差別され続ける社会的弱者の頭を踏みつけながら「被害者救済」だけを語ることはとても不合理です
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日本では風営法や売春防止法などの法令により性産業に対する強い規制がありAV新法もその規制法の1つですが、各法規制は、生産業の業界で働く職業の自由(憲法22条)を前提にしています。警察官僚出身者の解説書すらこのような解釈です。人権を否定し、職業差別をする行為は許されるべきではありません
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「セックスワークはワークではない」(9分33秒頃から)という主張は、性産業を営む個人や事業者には、職業選択・営業の自由(憲法22条1項)がなく勤労権(27条1項)もない、と言っているに等しい主張です。これは憲法上の価値を否定する「職業差別」だと言わざるを得ません
m.youtube.com/watch?reload=9…
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合同葬でもなく国会の議論も経なかった異例の国葬の会場(靖国神社に地理的にも近い)で、莫大な予算を投入した上で特定の宗教と関係のある曲を国費で演奏させるのだから、宗教者以外の一般人にも大きな影響があろう。単なる儀礼にとどまるとはいえず特定の宗教を援助助長促進する宗教的活動の面がないか
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ちなみに前掲大阪高判は宗教団体等が抗議声明を出したことを違憲の疑いの根拠としており、これは本件でも同じ。さらに同判決は一般人に与える効果や影響も考慮要素とするところ、本件でも影響は強いだろう
宗教者ら「弔意の強制許されぬ」 国葬反対集会で訴え(共同通信)
approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=h…
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ちなみに大阪高等裁判所平成4年7月30日判決・判時1434号38頁は、公式参拝には違憲の疑いが強いと判示した理由の1つに、公式参拝を是認する国民的合意が得られていないことを挙げていた。本件でも国民的合意は特にない(反対多数との報道が多い)上、莫大な予算を使った国葬会場で曲を演奏することになる
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取消訴訟ではなく国賠なので、違法性の基準時は事実審の口頭弁論終結時だから、職務上の義務等の特定次第で提訴後の(国葬実施時の)違法事由も主張することも可能と考えられる。信教の自由、宗教的人格権等を主張し、それに関連する主張として政教分離違反を主張し、裁判所の傍論での判断が期待される
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