平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(新しい順)

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(誤)なぜ交通渋滞という24時間しかない他人の貴重な時間を奪ってまで公共スペースでデモを行えるのか、(中略)は考えるべき。  ↓ (正)なぜ24時間しかない他人の貴重な時間を奪ってまで公共スペースで交通渋滞を引き起こすことがあるデモを行えるのか、(中略)は考えるべき。
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こちらの番組の8:00頃から、宮台真司先生がAV新法の問題点(特定の職業人に対する差別であること)についてコメントしています。正当で、鋭く明瞭な指摘です。 youtu.be/cabVL3yDo9k
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こうやって結局自分たちに跳ね返ってくるんですよ。要するに想像力が足りないから、安直に「公共」スペースでは「自主規制」しろなどと軽々しく口にできるということ
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しかもそのような運動を立法に結びつけ、立法過程でも当該当事者らの声を排除し、天職かもしれない貴重な職業を奪う。そんな「社会運動」を「公共」の空間で行えば、「不快」などというレベルを優に超え、実害だらけだ さぁ「自主規制」したらどうか? あるいは人目につかないところでご自由にどうぞ
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自分の意思で選択した職業を法律の範囲内で営んでいる個人が現にいるのに、当該職業を丸ごと、いかがわしい、不健全だ、被害者だ、などと生業を営む当事者の意見もまともに聞かずに決めつけ、救ってやるなどと言いながら当該当事者を廃業に追い込むような「社会活動」は、本来は単なる差別の扇動である
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他にも具体的な例をあげましょう。 例えば社会運動も表現の自由として保障されていますね。だからこそ「不快」どころか、他者に実害が現実に生じても、自主規制すらされていないし、公共の場所で堂々とやれる。人目につかないところでやれとも言われないでしょう。それは個人の人権だからですよ
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気軽に「自主規制」すべきという意見は、はっきり言って間違い。例えば、自主規制にはデメリット(①被規制者・利害関係者の権利・利益の侵害、②民主政プロセスに対する特権性・閉鎖性、③非効率性・高コスト性)もある。内容の合理性もある程度必要 〔関連ツイートです↓〕 twitter.com/YusukeTaira/st…
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不快な表現はゾーニングして人目につかないところでやれという主張と、不快な表現は税金を使ってやるな自費でやれという主張は、地続きの問題というべき(↓後者に関する拙稿です) 「あいトリ」補助金不交付問題は県vs国の法廷闘争へ。今後の展開を行政法学者が解説|美術手帖 bijutsutecho.com/magazine/insig…
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なぜ交通渋滞という24時間しかない他人の貴重な時間を奪ってまで公共スペースでデモを行えるのか、ゾーニング自主規制信仰者の方々は考えるべき。人権を行使すれば、そもそも多数の者を不快にする場合がある。表現の自由も同じだ。公共スペースは、100%無痛で不快にならずに出歩ける空間などではない
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多数の者が「不快である」というだけで公共スペースでの自主規制OKだというならば、道路でのデモなんて気軽に出来なくなるだろう。交通渋滞をも引き起こしうるデモについては内容に関わらず不快に思う人は多数いる。自主規制しろと言われる声の方が大きくなり、伝わるデモのメッセージも伝わらなくなる
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公人・準公人が、特定内容の表現の自由について、①内容が不適切である旨の意見表明をした上で、②同時にその法規制はすべきではないとはあえて言わない場合、法規制の議論が巻き起こる蓋然性が高いだろう。そして事後に②'「規制するなよ!規制するなよ!」と言ってもその議論は容易には鎮火しない
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人権って思いやりでしょ、くらいの理解の方も…(呆)
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公共の福祉論は憲法学で一大論点だが、お気持ち公共の福祉論は憲法の教科書には書いていないし、そんな説は存在せず、明らかに不合理。素人が非科学的に創造(想像)したものであって議論に値しないし、議論するだけ時間・人生の無駄です(よってそういう人とは議論しないことが個人の幸福追求に資する)
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ちなみに、こんな意見が周回遅れだどうだらとか言っている人に限って、公共の福祉をほとんど理解していないことが多い。お気持ち公共の福祉論は憲法の教科書には書いていないし、差別を生むことにもなる。基本的なアップデートが出来ていないのはどちらなのか、まるで分かっていないという…
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自主規制すれば法規制がされないようになるなどという主張もあるが、AV業界では適正AVで相当厳格な自主規制を行っていたが、AV新法で上乗せの過剰・不相当な法規制をされ、廃業に追い込まれる者もいた。なお、自主規制を行っても、むしろそれを守らない事実関係が法的規制の立法事実とされる危険もある
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公共の福祉、性的消費、ハラスメントなどと呪文を唱えれば、科学的根拠に基づかない規制ができる、というわけではない。憲法における人権規定は、こういった「お気持ち」規制から市民の表現の自由を守っている。日本でも、憲法に立脚した民主政治が行われるべき
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同じように、現代社会で公権力が職業の自由を禁圧・破壊してやるぜ!などと言って表現規制してくることは普通は無い。被害者ため、より善い社会のため、みんなのため、正義のため、それは職業の自由の問題などではない、などと言って、結局のところ規制をする。AV新法は、拙速に作られた過剰な職業規制
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現代社会で公権力が表現の自由を禁圧・破壊してやるぜ!などと言って表現規制してくることは普通は無い。被害者ため、より善い社会のため、みんなのため、正義のため、それは表現の自由の問題などではない、などと言って、結局のところ表現規制をする。それは、科学に基づかず、嘘と勘違いに基づく規制
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前国会議員が問題視した広告の表現内容の問題なのに、じゃあヌードポスターを駅に貼っても良いんですか?と事案違いの話を持ち出すアカウントもあるが、会話が成り立たない蓋然性が高すぎるので、ブロック一択が妥当だろう。ブロックもまた消極的表現の自由(コミュニケーションしない自由)の行使である
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表現の自由の問題と公共のスペースでの広告としての適切性の線引きやゾーニングの問題は「別」だという言説は、まやかしだというほかない。表現の自由の問題ではない、という人ほど、意識的あるいは無意識のうちに憲法や憲法上の権利の価値、趣旨を軽視している。勉強すべき。「アップデート」すべきだ
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ちなみに、表現の自由」(憲法21条1項)についての「不断の努力」(憲法12条前段)に関する拙稿↓↓を、東京弁護士会の会報『LIBRA』で公表しています 平裕介「公道で選挙演説を聴く市民の政治的言論の自由と『現在』の市民の『不断の努力』」LIBRA2019年10月号23頁 toben.or.jp/message/libra/…
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こういった(準)公人のツイートは、悪法の立法事実(めいたもの)になる危険もある。お気持ち差別助長情報が拡散して新法(悪法)は出来てからでは遅すぎる 公人の非立憲的な言論に対しては対抗言論をもって抵抗することが、人権保持のための市民の「不断の努力」(憲法12条前段)にもなりうるといえるだろう
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そもそも、元(前)国会議員が問題視した広告を公共空間から排除すればジェンダーギャップ指数を引き上げられる、という科学的な因果関係など無いですよ。完全にお気持ちだけの発言というほかない。こういう発言をする人は立法事実を重視した法律や条例を作ろうとはしなさそう。権力を持たせたら恐ろしい
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このたび元(前)国会議員が問題視した広告を公共空間から排除すれば、ジェンダーギャップ指数を引き上げられる、という趣旨の発言もあるようだが、公人がたまたま目にしたというだけで、個人の(法律にも条例にも反しない)表現の自由を補償もなく犠牲にして守るべき「指数」とは一体…… 全体主義では?
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ちなみに、表現のゾーニングが、不特定多数人の「聴衆」への情報伝達、「聴衆の探索」という表現の自由の意義を大きく削ぐという点については、紙谷雅子教授の「囚われの聴衆」事件の解説(長谷部恭男他編『憲法判例百選 第7版』(有斐閣、2019)45頁)が分かりやすい