平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(新しい順)

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私も以前拙い解説を公表したが、あいちトリエンナーレ2019の「表現の不自由展・その後」の展示(企画展)につき、国家議員等が扇動的な情報発信をして企画展を中止に追い込み、それがきっかけとなって芸術祭への補助金が不交付とされた(キャンセルされた)問題も、本質的には同じ問題というべきだろう
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ゾーニングの呼び掛けといえば聞こえはいいが、それは表現の自由の意義を大幅に減殺する行為であるから非立憲的というほかない 他にも問題がある。違法行為ではないにもかかわらず、いかがわしい行為だと公人・準公人がレッテルを貼る機能を持つ情報発信をすると、表現者への差別にもつながってしまう
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法律にも条例にも違反していない表現の自由の行使について、一元国会議員が「性的」に感じたというだけで、それをいかがわしい表現だと暗に示して公共スペースから排除しようとする行為は、特にその情報が(例えばツイートがバズることで)拡散すると、市民の表現行為に強力な萎縮効果を及ぼすことになる
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JR大阪駅の御堂筋口の「咲全国編×雀魂」のコラボの広告について、前衆議院議員という社会的影響力のある公人あるいは準公人が、表現キャンセルの火付け役となる情報発信をSNSで行うことで、私人の表現(営利表現)の萎縮を生じさせ、あるいはそのきっかけを作る行為は、【非立憲】的であるというべきだ
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日本では「性を売り物にしている」とレッテルを貼られた事業者は適法に営業し納税してもコロナ給付金を受給できません。私人からも国家からも職業差別を受けています 「性を売り物にしている」と批判され…ネットでよく見る“フリー素材モデル”が明かした誹謗中傷のトラウマ approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=h…
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ちなみに「性を売り物にする」事業が「本質的に不健全」だという言説は、平成10年に入って初めて国会答弁(1998年4月28日)の中で登場したワードであって、国会議員ですらない一警察庁担当者が言っているに過ぎない評価であり、売防法や風営法の趣旨から読み取れるものでもない。役人の創作ともいえる
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東京地方裁判所令和4年6月30日判決は性風俗事業を「性を売り物にすることは本質的に不健全な営業」であるという国会答弁を無批判に引用した上、持続化給付金等不給付を適法とする判決の論拠に使ってしまっているが、風営法上適法に営業しているのに不健全というのは職業差別を日本国が公認したに等しい
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勝手な想像に基づき、AVと無関係の被害事例を強引に結びつけたり、そういった虚偽あるいは勘違いを前提に法改正の運動を展開して他者を巻き込み、AV事業に関わる市民の職業の自由を脅かす(自称)「記者」がいるようだが、実質的には記者などではないので、「フェイクニュース作家」と呼ばれるべきだろう
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普通に国賠もの。あり得ない対応。自治体の体を成していない 「その後、対象外とされた生徒らはそれぞれ自分の部屋に戻り、奥で待機。教員は各部屋を回り、7人以外の生徒にクーポンを配った」 生活保護の生徒「対象外」 北海道の中学、修学旅行でクーポン配らず | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20221…
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AV新法の原稿、法律の問題点が多く、正直(約)1万字ではとても足りないが、主要な法的問題だけ論じます
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セックスワーカーを、国会議員等と同じ職業人として見ていない人たちが、一部の事実だけを見て、性急に議論を進めてしまった。議員とセックスワーカーは同じ職業人である。弁護士も大学教員も同じ 同じ個人として他者の職業を見ない者が「個人の尊厳」を重んじる、とか言っても、言葉が軽い。響かない
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自律的に職業選択をし、その職業を遂行するセックス・ワーカー側の意見を全くといって良いほど聞いていないために、偏った法律ができてしまった。これは最高裁で違憲とされた薬事法も同じ。十分な議論が立法過程で行われなかった。さらにいえば、セックスワーカーを同じ職業人として見ていない
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AV新法に関する本村委員の答弁だが、少なくとも、出演契約に係る適性AVの契約では相手方は「特定」されていると解するのが相当であり、したがって売春防止法の定める「売春」には該当しないと考えられる。また、この答弁に関して立法過程で業界側からの反論の機会が保障されるべきだっただろう
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キャンセル・カルチャー機能のある社会運動というのは、いっときは上手くいくのかもしれないが、持続可能性は低いと思われる。他者に不寛容な運動は、それで不利益を被る他者の不寛容さを増幅させ、あら探し合戦となる。自分の側のあら探しをされつつ、他者のあら探しをする社会運動は続きにくいだろう
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個人のミス(あるいはミスかどうか疑わしい行為)を探し、それを社会運動に利用し、その運動が法的責任をはるかに超えて個人を社会から排除する機能を有する(キャンセル・カルチャーの機能がある)場合、その機能の不公正さゆえか、報復的な排除的行動が生まれやすくなるのかもしれない。人を呪わば穴二つ
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今夜は机や床に本や雑誌を多数広げていわゆるAV新法を解説する原稿を書いていますが、憲法、行政法、民法、刑法、法哲学、ジェンダー法学……と、関連する法領域が多く、正直大変ですが、この手の解説は弁護士向きなのかなとも感じており、何とか書き切りたいと思います
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売春防止法改正に関する社会運動だが、AV新法のときみたいに、また事業者側の意見を聴かず調査も十分せず強引に法改正に持っていくのだろうか? AV新法施行2年見直しのタイミングが最も危ないだろう。改正すべきか否か、様々な当事者や専門家の声を聴くべき。今度こそ議員も政府も立法論のイロハを守れ
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山田厚俊「悲鳴続出 女優らは『収入半減』約4割 AV新法に異議あり!」サンデー毎日101巻50号(2022年)30~31頁を読みました。職業選択の自由・職業遂行の自由への重大な制限を課す立法であるとともに、適法な契約なのに違法行為だとする誤解や、職業差別意識を助長・拡大させる危険が高い法律ですね…
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ちなみに、正義を実現するという目的達成のためには特定の個人が職業上の地位を脅かされても仕方がない、例えば研究者が安定的に研究を行えなくなっても良い、という一種の制裁論があるが、質的には(本来禁止されていはずの)私刑と殆ど変わらないものだろう。目的は必ずしも手段を正当化しないのに
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AV新法絡みで特定の研究者の大学の事務に電凸している者がいるようだが、キャンセル・カルチャーが蔓延し始めている現象と捉えることができないだろうかと感じる。結局、学外の問題を、職業上の地位を危うくさせる機能を持つ社会活動に利用し、排除文化の材料にするというやり口自体が不当だと思われる
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以上の観点から、朝日新聞の今回の記事は政府の責任追及をせず、むしろ一部の重大な不利益を受ける当事者の声を政府とともに無視し、政府を擁護する内容とも取れるが、「リベラル」が聞いて呆れる。広く当時者(全ての利害関係者)の声をまともに取材してほしい。一部の事実を伝えないことは報道ではない
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根底には、国会議員らの間に(野党議員も含め)AV関連の職業を選択し遂行する事業者や個人を差別する感情があったからだろう。そういった人の声を聞く必要はない、そういった人の不利益はこの際無視しよう、という職業差別感情があったものと思われる。しかしこれは個人の尊重という憲法の理念に反する!
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なぜ4年あるいは2015年からカウントすればそれ以上の時間があったのに、政府は議論を放棄してきたのか。その政治的責任こそが問われるべきだろう。拙速で不十分な立法過程しか経ていない法案は欠陥だらけというほかない。一部の当事者の人権や利益を無視して作られた法律だから当然といえば当然だが…
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にもかかわらず、2022年になってバタバタと議論を始め、廃業を迫られる可能性が高い当事者の声を聞かず、公益団体の声を聞いたから問題ないという本来はあり得ない強引で拙速な議論だけでAV新法を成立させた。このように政府の責任は重大だが、この新聞記事は政府の責任を無きものとして扱っており問題
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そもそも2022年4月施行の成人年齢引き下げの民法改正は2018年。これは2015年公選法改正を踏まえたもので、2018年消費者契約法が改正されて若年層が被害を受けやすいタイプの契約の法規制が拡大し消費者保護が図られたが、他方で政府はAV出演契約については同様の議論・法規制による検討を行わなかった