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市議会議員が①「ちょっとエッチな」絵にすぎないと(議員自身が)評価する表現内容について、②「非常に不快に思う人」がいるという理由で、③「公共空間のセクハラ」の④「強要」だとか、⑤「好きな人…たちだけでこっそり楽しんでほしい」と述べる
①~⑤全部にツッコミどころがある。論理が雑すぎる
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本件提訴時に名古屋市が負けるだろうとコメントしましたが、その通りになりました
名古屋市の河村市長は最高裁への上告について「弁護士とも相談して対応したい」と述べたようだが、無意味で税金の無駄遣いでしょう
名古屋市、二審も敗訴 愛知芸術祭負担金未払い #47NEWS 47news.jp/national/86427…
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学生「住民監査請求をリーガルハラスメントだとして退けた判例あるいは学説ってありますか?」
回答「いえ、1つもありません。」
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脅迫を招く表現って脅迫を煽動したりする表現のはずだが、こういった表現とは全く別の内容の表現をしたにもかかわらず、支離滅裂な言い分で脅迫を招く表現などと滅茶苦茶なレッテルを貼られ、しかもそれに同調する者が多数出てしまうという…。作品を描いた人の側に立つことなど1ミリもないのだろう
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法令違憲とされた(旧)薬事法は、薬局開設の距離制限規定の立法事実について、風が吹けば桶屋が儲かるという飛躍だらけの立論だったため、その立法事実が否定された(最大判昭和50年4月30日)。とはいえ、ひとたび新法や改正法が出来てしまえば、無効にするのは大変。長期間、職業の自由が侵害されます
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宍戸教授が末弘博士の文献を引用して解説するとおり、立法事実は「純然たる事実ではなく…政策ないし決断と密接に関わり合うもの」(宍戸常寿「立法の『質』と議会による将来予測」西原博史『立法学のフロンティア2 立法システムの再構築』(ナカニシヤ出版、2014)74頁)なので、議員の「質」は重要ですよ
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法律や条例に反しない表現で、企業の内部基準にも反しないとして公表された表現について、①違和感の表明を招く表現内容であり、さらに②違和感表明者に脅迫が起きる表現内容であり、したがって③掲載者は社会的責任を感じろ、という主張をする者及びその支持勢力に、立法権を信託するなど土台無理です
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学問の自由、表現の自由、大学の自治に対する冒涜という面もある。しかも襲撃した犯人がまだ捕まってもいない段階で、恐怖を増幅させるツイートだ。客観性を欠く一部の(いわば)信者にしか理解できない価値観により、憲法の保障する権利や価値を否定する行為は、近代立憲主義の理念に反する。許されない
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宮台真司教授への殺人未遂事件について東京都立大学が教授にし続けた(あるいは教授を辞めなかった)責任は重い、という旨のツイートしたジャーナリストや社会活動家がいる。今回の事件について大学や宮台教授に何の非があるのか?(もちろん無い)
テロの恐怖を増幅させる社会活動は有害である。恐ろしい
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「記者会見を行う場合には…他人の名誉、プライバシーに対する配慮、失言をしないように注意を行うことがある」(同頁)
以上のような理解は一般的なものといえ、また、私人を被告とする場合の民事訴訟の原告側の記者会見にも妥当するでしょう(他方で行政訴訟や国家賠償の原告会見には妥当しません)
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こちらの拙稿では、AV出演契約が売春防止法に違反するものではなく民法上の公序良俗規定にも違反しないものといい得ることを正面から論じ、加えて、憲法違反の疑いについて関連する最高裁判例や学説等を参照し論じています。
出演契約を丸ごと被害だとか虐待だとか述べることは法的に明白な誤りです。
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ある弁護士が、記者会見で(YouTubeでも配信)特定の職業を営む市民らの事業について、当該事業(AV)を「虐待」だと述べた。その発言に対し、当該事業を生業とする当事者たが怒りを表明している。当然のことだ。職業差別の発言である。AV新法も、要件を満たす出演契約を適法で有効な契約しています。
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記者会見を開いた上で、特定の職業を営む市民らの事業について、当該事業あるいは作品を丸ごと「虐待」する「娯楽」だと述べ、それをYouTubeで全世界に配信する行為は、職業差別というほかなく、差別を助長拡大する行為です。法治国家において許されることではない。なぜこんな酷いことができるのか…
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味方の人権行使は「正義」の実現だが
敵の人権行使はリーガルハラスメント
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①行政文書の公開(開示)請求権が通常は権利の濫用に当たらないのと同様に、②住民監査請求自体や住民訴訟の提起自体も、地方自治の本旨(憲法92条)の一要素である住民自治の原則に基づく住民の権利であることから、普通は権利の濫用には当たらない。これが大多数の、あるいは普通の弁護士の発想だろう
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開示請求権の背後には住民の知る権利がある(これを明記する条例の場合)ので、裁判所はそう簡単には権利の濫用を認めないです。その結果、現場の公務員は疲弊して精神的に参ってしまうこともあります。ですから最近は写し交付ではなく閲覧のみの場合であっても手数料をとる条例(か規則)を作る自治体も…
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自治体等の公共団体からいわゆる大量の行政文書の請求が権利の濫用なんじゃないか?という法律相談を自治体側から受けた経験は何度かあるし、行政文書の情報公開条例改正に関する助言をしたこともあるが、関連する裁判例(の相場)によると、権利の濫用になるハードルはかなり高いんですよ
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近い将来、(違法行為ではないが)「不健全だな」表現をするな(あるいは自主規制しろ、あるいは、地下に潜って人目に触れずにやれ)と非難され、いや実は私たちにも「表現の自由」があるんですが……などと反論すると、こう言われそう↓
「表自はリーガルハラスメント」
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不快だから宣伝もバイクも音を下げてほしい。自主規制できないのか。頑張れば法規制よりも音量下げられるのでは?あるいは乗りたいなら周囲に人のいない私的なサーキットで走って。公共のスペースでは不快なことどころか、授業の妨害や、夜なら睡眠妨害になる。やめてほしい。なぜ自由規制しないのか
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このことについては判例や裁判例の積み重ねがある程度あるので、弁護士の間では、あるいはリーガルマインド的にも、概ね共通の理解だと思われる。なお、私自身、何度も記者会見をさせていただいているが、上記リスク等を考慮し、行政訴訟・国賠訴訟の場合(かつ原告側)でしか記者会見を行ったことがない
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一般論だが、国や自治体相手の行政訴訟(取消訴訟等)、国賠訴訟の場合には、原告や代理人弁護士の記者会見でかなり踏み込んだことを言っても(そしてそれが全国的・全世界的に報道されても)、会見での発言が名誉毀損となることはほぼ皆無だが、私人が被告の場合、会見での発言には最大限の注意を要する
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弁護士が「リーガル・ハラスメント」と言い出すのは、いわば自らの首を締めるような行為では…
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オンライン授業を収録していたところ、終盤になって石焼き芋を連呼する車が収録場所(建物)の近くの道路(公共スペース)を通過したため「不快」であった。しかし焼き芋屋には営業の自由や営利広告の自由がある。焼き芋の宣伝放送自体を規制することはできない。「不快」な授業の妨害も受任するほかない