平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(新しい順)

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「テキストが持ちうる具体的な個人への加害性」を自主規制のルールとして採用したのが、まさか憲法21条1項で「言論」「表現」とはあえて別に規定されている「出版」の自由を行使する団体あるいはその担当者だったというのであるから、これはもうキャンセル・カルチャーが加速することは間違いない
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不合理な自主規制が今後も進めば、近代立憲主義で否定したはずの中間団体により個人の自由は抑圧される。今回の件も自主規制の弊害が顕在化したもの 近ごろは、政治家や政治家に近い元議員等が、特定の団体や勢力と一体化し、法的には規制されていない表現の自由を非民主的に抑圧する動きもみられる
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『「社会正義」はいつも正しい』解説記事公開停止の件。理由が「テキストが持ちうる具体的な個人への加害性」等ということだが、このような理由で非公開となるのであれば、表現の大半はキャンセル・カルチャーの「標的」となる。さらに自主規制が進めばネット空間がそのまま「表現の不自由展」となろう
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不健全なことはけしからん。よし、犯罪にしよう。こんな思考過程だが、日本も笑ってられませんよ
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どうとく的なけんぜんさを追求した結果、こうなりました インドネシア、婚前交渉犯罪化へ 刑法改正案を可決(AFP=時事) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/9a70a…
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このニュースはAV新法のすべての規定(法規制)を正当化するものではない。法の規制目的は常にすべての規制手段を正当化しない。いわゆる1か月ルールや4か月ルール等は、憲法違反の疑いが濃い 「AV新法」初適用 出演女性3人に契約書渡さなかった疑いで逮捕:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQD6…
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一般論ですが、支援団体が私怨団体になると団体の目的を逸脱しますよね
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来週、拙稿「AV新法と職業の自由」が公表されます。よろしくお願いいたします! 「只今、在庫が不足しており納期が確定できないため、オンラインでの受付ができません」ということだが、いつもより予約者が多いということですかね… 法学セミナー 2023年1月号|日本評論社 nippyo.co.jp/shop/magazine/…
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他人の職業の自由、営業・事業継続の自由を軽視し、別に廃業すれば良いのでは?などと乱暴な主張を行ってきた者が、逆にその者の事業や活動の継続が困難な状況になったとき、同情や擁護をする者は少ない。だから、言ったでしょ……という感想を抱く者が多いだろう。因果応報。自業自得
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「道徳的に間違い」という主張がいかに恐いか分かる記事。性道徳的に不健全な表現はゾーニングして見えないところでやれよというお気持ち主義と同じ発想 騒動続出に“VAR擁護派”元英代表FWが一転、廃止主張 日本戦は「道徳的に間違いだ」(THE ANSWER) #Yahooニュース approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=h…
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キャンセル・カルチャーとして機能する社会運動は、それにより現代の法化社会における本来あるべき手続が歪められる場合が少なくないことから、どうしても「明日は我が身」(自分がやられた場合も手続が保障されずに不利益を被る)と思われてしまうので、支持され難いのでしょう twitter.com/YusukeTaira/st…
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少し前にツイートしたが、他者に過度に不寛容な運動は不利益を被る他者の不寛容さを増幅させ、あら探し合戦となるので、自分のあら探しをされつつ他者のあら探しをする社会運動は継続が難しく、ゆえにキャンセル・カルチャー機能のある社会運動は持続可能性は低いと述べたが、そうなりつつありますね…
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③の主張への批判に関するツイート↓ 営利広告の自由も、市民の情報受領の自由に資することや、表現の自由の自己実現の価値に資することなどから、憲法21条1項の表現の自由で保障されるべきものです。営業の自由だけの問題ではない twitter.com/YusukeTaira/st…
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②の主張への批判に関するツイート↓ 自主規制(自己規制)のデメリットや要求されるべき要件(学説)を無視した議論は一方的お気持ち的でありかえって有害 twitter.com/YusukeTaira/st…
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①の主張への批判に関するツイート↓ ゾーニング(公共空間)での表現の自由の行使こそ特に重要なものだという視点を持つ必要がある twitter.com/YusukeTaira/st…
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表現の自由を重視する市民を「表自」と揶揄する市民は、概ね、①ゾーニング(公共空間)だけの規制の話をしているにすぎない、②自主規制(自己規制)にすぎない、③政治的表現ではなく広告の規制にすぎない、といった主張を展開する。しかし①~③全てに正当な反論が可能。上記各主張は破綻しています
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どこの世界の憲法は「公共」の空間を誰にとっても「ノーストレス」「無痛」で出歩ける権利を保障していません。人権の行使は他人へのストレスになる場合が少なくありません。「ハラスメント」概念の濫用を(一部の国民は容認しても)、裁判所は認めません。司法が生きている限り twitter.com/YusukeTaira/st…
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人の嫌がることはやめましょう、人が不快に思うことは自分のカネで見えないところでやって、ハラスメントだから……といった憲法や法学の価値を否定するような思考が世の中に蔓延すれば、表現の自由はなくなり、実質的に保障されることもなくなります。名古屋高裁はこういう雑な思考を完全否定しました
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「市側は…不自由展の一部展示品は『日本人へのハラスメント…』と主張」とあるが、およそ法律論ではない。でも近ごろは、同様のお気持ち「ハラスメント」の主張が蔓延していますよね… トリエンナーレ訴訟、二審も名古屋市敗訴 市長怒り「とんでもない」:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQD2…
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当たり前のことだが、客観的な根拠のないクレームに対して、クレームを言われた側が「落としどころや妥協点を探る」必要などない。むしろ探ったらダメです
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地方自治法に定める住民監査請求に際して請求者が一次資料として領収書を求めると「歴史修正主義案件」になるという(人文科学の?)言説があるようだが、もちろん行政法や地方自治法の教科書にはそんなことは1ミリも書いていない。学問も自由すぎるとわけのわからない結果を導くものになるのかも…
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したがって、①「ちょっと◯◯」な②「非常に不快に思う人」のいる表現内容について、本来の法的意味を無視し③「セクハラ」の④「強要」だと言ってレッテルを貼り、⑤表現者への差別を助長拡大する言動は、実は、直ちにブーメランとして自分たちの表現や運動を直撃するものだ、ということを想像すべき
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(応用) ①「ちょっと」男性学の観点から配慮を欠く内容の表現であっても②「非常に不快に思う人」はいる。③そのような「公共空間」ともいえるSNS上の表現も④「セクハラ」を「強要」するものだと言えてしまう。しかしこれは反法治主義的で、⑤表現者(特に自称フェミニスト)への差別を助長し問題です
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①著しく性風俗を乱すというわけでもなく「ちょっとエッチ」な絵という基準なき非難、②「非常に不快に思う人」は必ずいる(いない表現など普通ない→非難対象が無制限に拡大)、③④セクハラ・強要とは法的に異なるものを「セクハラ」「強要」と言う反法治主義的発想、⑤は表現者への差別を助長し問題
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以下のツイートでも述べたが、こういった法治国家であることを軽視する、あるいは非立憲的な主張は、差別を助長拡大するし、また、このような主張をする者及び支持勢力に立法権を信託することは、近代・現代国家においては危険なことである、と(あえて)繰り返し言う必要がある twitter.com/YusukeTaira/st…