平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(新しい順)

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②につき、ステマでは、商品やサービスを売る事業者以外の者がやる場合には不当性・悪質性が低いと一般には(消費者庁なども)捉えていると解されるが、他方で、事業者が自分自身で、あるいは第三者に依頼して、ステマ情報を掲載公表した場合には、不当性・悪質性は高いと解されるのが普通の見解かなと…
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①判例雑誌では、普通は当事者の代理人が匿名では書かないという意味での中立性が求められるところ、②訴訟の当事者やその弁護団弁護士ではなく、一般の市民の方々が「○○を支援する/支える会」を創設した旨ウェブで公表しているのに、実は当該弁護士らが同会のアカウントで情報発信していた場合は…
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ロースクール(法科大学院)の法曹倫理(弁護士倫理)の期末試験やレポートの問題における論点としては、ちょうど良さそうですね。あるいは弁護士会の倫理研修とか…
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いわゆるステルスマーケティング=ステマというのは、サクラや、やらせも含む悪質な行為とされているかと思いますし、そういった情報に接する消費者の信頼を損ねる行為だろうと思います。このようなステルス的な行為を弁護士がSNSで匿名アカウントでやってよいのか、というのは、論点になるべきでは?
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すでに引用RTでコメントをいただいたとおり、敗訴代理人弁護士が判例雑誌で同判決の評釈を書き、確か匿名解説の形で(判例解説・判例評釈には実名解説のものと匿名解説のものがある)当該判決を批判をして、懲戒処分になった例を多くの弁護士は想起するでしょうが、その延長線上の問題でしょうかね…
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一般論だが、○○という原告の代理人が実名(○○弁護団)ではなく○○を支援することを示した(表面上は発信者個人が特定できないという意味での)匿名アカウントを作成し、SNSで同アカウントを用いて○○弁護団の弁護士が匿名で○○の擁護や実質的な弁護を行うことは、法曹倫理的に大丈夫なのだろうか?
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こんなことも思い付かない政治家が新法や法改正、条例制定や改正に携わっているかと思うと、一市民としては普通に恐怖でしかないわけですが…
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「立派な活動をしている人物を批判するな」論法って昔からあると思いますし、政治家も使いがちですが、こういう論法を思い付いた瞬間に「立派な活動をしている人物だからこそ普段の活動と矛盾する行為をしたときには批判される」という反論も同時に思い付いてほしいですよね。特に議員等の政治家には…
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(誤記を訂正します) 非難立憲的なわけです →非立憲的なわけです
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「立憲民主党」という名前をかかげながら、本多平直(元)議員を排除した件も、AV新法で事業者の声をよく聴かなかった件も、そして今回の塩村議員のAV人権倫理機構への不当な圧力・キャンセル誘発行為も、すべて非難立憲的なわけです。まともに活動している他の同党の議員、特に若手議員が可哀想ですよ
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このように、このたび立憲民主党の塩村あやか参議院議員が、国会議員という権力者の地位を利用し、AV人権倫理機構というアダルトビデオ業界発展・健全化が目的の非営利・任意の団体に不当な圧力をかけている行為は、同団体を社会から排除する機能をも有しており、キャンセル・カルチャーの面もある
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立憲民主党は、以前、本多平直(元)衆議院議員を立憲主義の趣旨に反し排除したことで、リーガルマインドを重視する多くの市民から見放された 事実関係をねじ曲げ、あるいは明らかに不合理な事実評価をする現職の塩村議員による権力者の横暴を止めないのなら、信頼は地に落ちる。もう二度と投票しない
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このように、いとも簡単に重要な事実関係を歪曲したり、あるいは明らかに不合理な事実評価をする議員が、新法の制定や、法改正に関与したらどうなるか。本当に危険なことであって、国民、市民はよく観察し監視していると思いますよ。こういう議員のどこが「立憲」で「民主」なのか本当に意味不明です
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AV人権倫理機構による上記「弁護士のアダルトビデオ業界関係者に対する職業差別、出演者にスティグマを負わせる発言に対する抗議声明」が、どうして「被害の矮小化」するものだと言うのか。塩村議員は直ちに問題のツイートを訂正し謝罪すべき。立憲民主党はこういう差別に同調する議員を注意すべきです
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同声明は、憲法14条1項、22条1項の理念を守るべく、憲法学者や弁護士らが熟考して発出したものとみられます。にもかかわらず、「立憲」民主党という看板で活動する国会議員が、このような憲法の趣旨や理念を無視し、AV事業関係者やセックスワーカーへの差別を助長する行動をとっている理由は何なのか?
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塩村議員は、「2022年11月29日『Colaboとその代表仁藤夢乃に対する深刻な妨害に関する提訴記者会見』における角田由紀子弁護士のアダルトビデオ業界関係者に対する職業差別、出演者にスティグマを負わせる発言に対する抗議声明」に係る事実関係を歪曲しているか、明らかに不合理な事実評価をしています
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立憲民主党の塩村あやか参議院議員が、AV人権倫理機構(アダルトビデオ(AV)業界の発展と健全化を目的として設立された非営利の団体)による以下の声明を「被害の矮小化」するものとTwitterで非難。しかし同声明は、弁護士がAV事業一般を「虐待」だと記者会見したことによる職業差別行為への批判ですよ
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記録情報を世に示し裁判の意義を問うことは自己実現の価値及び自己統治の価値に資するものであって表現の自由(憲法21条1項)として手厚く保障されるのであるが、特に法学、法社会学などとの関係で学問の自由(憲法23条)にも大いに役立つ。東京都は実に明後日の主張。自治体・役人として恥ずかしいですね
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東京都は、民訴法91条の趣旨を没却するとしているが、完全に言いがかりレベルの主張。原告側が主張しているとおり「なんでもかんでもアップロードしているわけじゃない」のであるから、同条の趣旨に反する/没却するものではなく、むしろ裁判公開という憲法上の要請、同条の趣旨にも適合するものですよ
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問題は国民の知る権利だけではない。出発点は記録情報を世に示し裁判の意義を問うという表現の自由(憲法21条1項)の問題です。プライバシー情報等をマスキングした公開は正当な権利 裁判クラファンで訴訟記録をウェブ公開、被告の都が物言い 「国民の知る権利」で認めるべきか bengo4.com/c_18/n_15484/
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住民監査請求に理由ありとの措置勧告が出たケースについて、政治家が特に精査する必要はないという旨の発言をすることは自由だが、それは、黒塗りの行政文書について情報公開審査会が開示決定の答申を出したのに、これを無視して黒塗りを外さない行政機関の行為を是認するのに等しい残念な態度といえる
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住民訴訟について、判例(最高裁判所昭和53年3月30日民集32巻2号485頁)は、「法律によって特別に認められた参政権の一種」だと述べており、広い意味での直接民主主義の制度と位置付けうる。また他面において財務会計上の行為の適法性確保の司法統制の面がある。このように憲法的価値の高い制度といえる
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住民監査請求も住民訴訟も、オンブズマンしかできないというものではなく、住民であれば外国人でも法人でも未成年者でも利用でき、一般の市民が単独で行うことができる制度。なお、財務会計上の行為の調査目的があれば、特定の動機に基づく場合に権利の濫用になるという判例学説も特に見られませんね…
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住民監査請求に理由ありとの異例の措置勧告が出た事例を「無意味だ」と評するのは、地方自治の本旨(憲法92条)の一要素である住民自治の原則を無視・軽視する非立憲的な行為です
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弁護士の懲戒手続に関する綱紀委員会の調査手続において被請求人弁護士が提出する弁明書には何を書いてもよいわけではない。「馬鹿」「愚行を行い続けている」などと書けば正当な職務活動を逸脱する誹謗中傷として懲戒処分の理由となる:自由と正義57巻2号120頁(2005年11月9日付け「戒告」の事例)