平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(新しい順)

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日本ではキャンセル・カルチャー機能のある社会運動により一研究者のキャリアが中断し、あるいは事実上研究活動が抑圧されたケースが大きかったと思います。あれが結果を実現できるケースと認識されてしまい(その当否はさておき)、今日の私人同士の潰し合い運動会に至る。権力者は安心して高みの見物…
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これ芸術助成や学問の研究助成などの領域にも広く発展しかねませんので、結構恐ろしい憲法問題だと私は思いますよ
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キャンセル・カルチャー機能のある社会運動は、このままでは公金を活用する支援団体や法人同士の潰し合いの運動会に発展しそうだが、これが「リベラル」の皆さんが実現したい社会ということでしょうかね…
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確かに重大な背信行為だと思うが、若者がこのような行為に至った原因や背景を冷静に分析していく必要があろう。なお、偉大な諸先輩方の御説教は、若者的には正直お腹いっぱいではないだろうか… 今井瑠々氏が立憲に離党届 「自民系議員として政策実現」 | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20230…
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「キモい」という語を「公共空間」で用いることについては個人の人格を傷つけることがあるのだから、「社会通念」に照らし、自主規制でもしてみてはどうだろうか?ゾーニングや自主規制なら「表現の自由」は関係ないらしいので、キモいを連発する動画などは自主的に削除や閲覧制限するのが「筋」だろう
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適正AV業界の第三者自主規制コンプライアンス機関であるAV人権倫理機構が 、Colaboとその代表の提訴記者会見における代理人弁護士のAV業界関係者に対する職業差別やスティグマを負わせる発言に抗議する声明を出したのに、これを無視する行為は、公的にも評価されるべきでは? avjinken.jp/article001.php
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住民監査請求をリーガルハラスメントだとか権利濫用だとか法的に成り立たないことを党派的に主張してしまうと、こういった↓問題のある会計行為をまともに批判できなくなりますよね… 岸田首相、領収書の不適切処理認める 宛名空白「責任者の確認漏れ」:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQCS…
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ですから、人権は対国家のものだから私人間では無関係!とか、気にくわない「社会通念」に反するような絵は(適法な表現内容でも平気で)「燃えてしまえ」、などと主張する人々や勢力があるとすれば、それは憲法学の基本的な考え方とは異なる思想の持ち主ですし、非立憲主義的、非自由主義的な思想ですね
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人権の私人間効力論との関係で、↓の文献は「私人による圧力で自由にものを言うことができない社会が表現の自由そ十全に保障されているとはいいがたい」と明言しますが、このことを無視・軽視する方々も… 木下智史=只野雅人編『新・コンメンタール 憲法 第2版』(日本評論社、2019)126頁〔木下智史〕
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私人間の問題になった瞬間、途端に表現の自由を軽視する仕草ともいえるかもしれません
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人権は多数決ではない!(多数決で侵害できない!)などと日頃主張している方が「公共」空間における適法な表現行為(表現の自由の行使)については、大した論拠もないのに社会通念などという殆ど多数決の論理で法規制or自主規制の強化が妥当だと主張する仕草は、どうしてもダブスタに見えてしまいますね…
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住民訴訟は法律上「特別に認められた参政権の一種」(判例)であり広い意味での直接民主主義の制度で、財務会計の適法性確保の司法統制の面もあり、民主主義・法の支配という憲法原理と深く関わる制度。前置を要する住民監査請求も概ね同様。だから軽々に「ハラスメント」「濫用」と言うのは非立憲的です
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公文書の情報公開請求について、~に「支障を及ぼすおそれがある」ことを理由として不開示決定を出す場合、その不開示(非公開)の事由の認定には行政裁量(要件裁量)はなく、あるとしても裁量は狭いと一般には解されています (↓は私が法学部やロースクールで使う授業のスライドの一部です)
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司法試験受験生「住民監査請求と住民訴訟は、司法試験(行政法の論文)で出るんでしょうか?」 回答「2010年(平成22年)に出たので、そろそろだと思います。2023年(令和5年)に出るかもしれませんよ」
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東京都関係では平成28年から今回の件まで111件の住民監査請求がされ、うちわずか2件しか理由ありとされていないようですね(111件の98%は却下か棄却) 経費再調査求める勧告 「Colabo」巡る請求一部認める 都監査委 sankei.com/article/202301… @Sankei_newsから
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「不正」とは「正しくないこと」であり、法令用語としては「立法趣旨に応じて一定の法律的意味が与えられ」(『有斐閣 法律用語辞典第5版』(2020年)1003頁)るのだから、住民監査請求(地方自治法242条)との関係で「会計不正」という場合、財務会計行為が違法な場合のほか、不当な場合も含みうるのでは?
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勘違いしている方もいますが、私自身は相当リベラル寄りですよ。昨年秋には朝日新聞で、元首相の国葬問題との関係で、過去の首相靖国参拝の裁判例が違憲判断をした意義がある旨のコメントをしているくらいです↓ 今の自称「リベラル」は、本当に立憲なんですか?(勉強して)と警鐘を鳴らしているんです
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「明けましておめでとうございます」という新年最初のメッセージのツイートとともに大日本帝国陸軍大将を祀った乃木神社に参拝したことを示す写真をあえてアップし、「リベラル」から批判された立憲民主党代表の政治家が不合理な言い訳に終始。残念ですが、もう「立憲」でも「民主」でもないですね…
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フェミニズム自体は現代社会に必要不可欠な観点だとは思うが、それに関する施策を推進することによる個々人の職業の自由や表現の自由に対する弊害が大きい場合があるので、そういったことはフェミニズムの側もそろそろ本格的に慎重に考えて良い頃ではないかと思う(が実際にはそうならないですね)
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同団体のアカウントの管理者に○○の訴訟代理人弁護士らが含まれているような場合には、以上の放置あるいは容認行為の認定は比較的容易でしょう。このような放置あるいは認容行為は、法曹倫理・弁護士倫理との関係で、より大きな問題でしょう。もちろん「正義」が目的でした、は全く言い訳になりません
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ちなみに上記論点の関連論点だが、○○を支援する/支える会といった団体のTwitterアカウントを○○の訴訟代理人弁護士らがステマ的に匿名で利用しつつ、同弁護士らが同アカウント自体が同訴訟の相手方当事者に対する誹謗中傷や脅迫まがいのツイート等をRTする行為を放置容認する行為は、別次元の話です
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弁護士がステルスマーケティング的な弁護活動を無制限にやってよい、という見解を採ってしまうと、弁護士自治の基礎である一般市民からの信頼は失われ、日本型の弁護士自治の自体が危機に陥る可能性がある。つまりステマ的な弁護活動の論点は、弁護士業界全体(弁護士自治制度)の問題であるといえよう
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②については、○○弁護団弁護士らが○○を支援する旨の団体のSNSアカウントを利用して匿名で情報発信すべきであはなく、最低限、当該弁護士らが同団体の一員でもあることを同団体のホームページなどウェブ上で明示することなどが必要ではなかろうか。このあたりが落としどころかと感じる。
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判決に影響を与えなければステマ的な弁護活動を無制限にやってOKだ、という見解は、かなり極端であってバランス感覚を欠いているように思われる。判決に影響を与えるかどうかだけが基準や考慮要素となるわけではなかろう。市民を広く誤解させるステマ的活動の許否は1つの現代的論点となるべきだろう
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なので、②は①と違い、党派性が明らかだから特に問題にならないというわけではないようにも思われ、○○弁護団の弁護士らがステマ的に○○を支援する/支える会のいわば匿名アカウントを利用して情報発信すること(②の場合)は、①と同程度に不当性・悪質性の高い行為と捉えられるのではとも解されよう