276
憲法学者「『差別問題を解決する必要があるから』とか『…国際社会のトレンドであるから』といった理由で憲法21条の解釈をゆがめることが許されないのは,『有事に対処する必要がある』からとか『アメリカからに圧力がある』からという理由で憲法9条の解釈をゆがめることが許されないのと同様である」
277
弁護士に「本当に司法試験受かったのかと思う」という人には、正当な権利行使をしている市民にも「反社会的勢力」(殺人事件を起こした団体等)というレッテルを平気で貼れる人が含まれてそうですね。でも、もうそういう運動が通用する時代は終わったと思いますよ。持続可能な「社会運動」ではないですね
278
元国会議員のツイートを起点に、野党第一党の元党首が、適法&法規制をする正当化理由も見い出せない特定の表現の自由に対し、「社会通念」上不適切である旨公言し、自主規制やむ無しだと動画で呼び掛ける行為は、市民や企業の人権に圧力をかける行為であり、キャンセル・カルチャー運動の集大成だろう
279
「表現の自由戦士」は政治的表現の自由には興味なしとのレッテル貼りがあるが、私はヤジ排除札幌地裁違憲判決(2022)の出る3年前から批判していましたよ↓
(拙稿)平裕介「公道で選挙演説を聴く市民の政治的言論の自由と『現在』の市民の『不断の努力』」LIBRA2019年10月号23頁
toben.or.jp/message/libra/…
280
アニメの表現の自由にしか関心がないと勘違いされている方々もいらっしゃいますが、例えば、文化芸術表現の自由(あいちトリエンナーレ2019、表現の不自由展・その後の中止問題や芸術助成問題)についても、多少ではありますが関心をもっていますので、よろしくお願いしますね
bijutsutecho.com/magazine/insig…
281
「社会通念」という曖昧不明確で、当該自主規制を呼び掛ける政党や現職国会議員が想像する多数決的基準を持ち出し、自主規制を呼び掛け、公共空間での市民の(適法で本来法規制不能な)自由の排除・キャンセルを促す。非立憲主義的
その上自由を抑圧される当事者の声は無視。国会も通さず。非民主主義的
282
適法かつ法規制をする正当化理由もない自由(表現の自由等)ついて①元国会議員などの影響力のある人物が、例えば表現の内容がおかしいとツイートし、その後、②現職の知名度の高い国会議員が動画で「社会通念」を理由に当該自由を自主規制しても良いのではと提案する。自由を抑制される当事者の声は無視
283
ハラスメント「の面がある」というのはハラスメント自体ではないから、普通は違法行為ではない。適法な住民監査請求は権利の濫用でもない。にもかかわらず、そのような監査請求を行っただけの住民を殺人事件を起こした具体的な団体と「同視できる」と書面に書くことには、何重にも論理の飛躍がある
284
立憲を捨て社会通念民主党へ
285
事件の相手方の代理人弁護士に対し、内容証明郵便で、違法・不当とはいえない行為につき「いわゆる暴力団あるいはアウトローのやる行為」と書いて非難したケース
→懲戒処分(戒告、自由と正義58巻3号122頁)
飯島澄雄=飯島純子『一〇六〇の懲戒事例が教える 弁護士心得帖』(第一法規、2019年)221頁)
286
以上のような【 】内の言説が「非立憲」的なものであることについては、以下の記事でも述べました
大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/c_18/n_15394/ @bengo4topicsから
287
例えば、山下 達郎の「クリスマス・イブ」も「公共」空間で流される場合には「きっと君は来ない ひとりきりの【ピー音】」となるのか、あるいは、そもそも自主規制で流されなくなるのでしょうか
288
【「公共」空間では広告表現は広く規制されても仕方ないし、あるいは広く自主規制されるべき。その際の基準は「社会通念」だ。曖昧で多数派の常識とも言いうる「社会通念」の前では、特に少数者の表現の自由は「不快なものを見たくない」感情に劣後する】
いったいこれ↑のどこが「立憲」なんですか?
289
“「公共」空間・スペースでは「クリスマス」ソングは流すべきではないし、「クリスマス」の広告も自主規制すべき。なぜなら無宗教者や特定の宗教を信仰する者が「不快」になるし、「不快なものを聞きたくない/見たくない」権利・利益に配慮すべきだから”
こんな主張を展開する人も出てくるのかも…
290
そろそろ「肉や魚、卵、乳製品などの広告表現の自由は、ヴィーガン(ヴィーガニズム)への配慮から「公共」のスペースでは厳しく自主規制せよ、それはゾーニングに過ぎないし、表現の自由など関係ない」などという主張が展開されるのでしょうかね…
291
森友学園問題等では知る権利の侵害だと言っていた人が、別件では、これは技術的な問題であってメール管理体制の違法すらないとか、きっと軽微な文書だから保存期間が短いんだから仕方ないよね~などと言い出したら要注意!そういった主張をする人は「非立
おっと誰か来たようだ…
292
公務員の不注意で(あるいは故意に?)行政文書(公文書)としての“メールが消えちゃいました~😝”という事案に接したときに、支持団体や政治的信条等に関わらず、市民の知る権利を侵害する!と言えるのが「立憲」であり、そう言えない(あえて無関心を装う)のが「非立憲」だろう
293
他者に対して平然と職業差別をしておきながら、他方で自分たちは傷付けられている!などと訴えても支持を得られないというだけの話が分からないのは何故なのか…
294
これはいわゆる私人間効力の問題でも重要な視点ですよ。不快なものを見たくない権利利益を主張することは、そう主張する者の「表現の自由」の問題である、などとする言説は、対抗する利益を正しく把握しようとしないものであるとともに、議論のすり替えでもあると考えられますね
295
296
A「グラビア撮影者(フォトグラファー)による『性暴力』を許さない」
B「そうだ!」
C「AV製作事業関係者による『性的虐待』許さない」
B「そうだ!」
D「フェミニストによる『名誉毀損』を許さない」
B「差別やめろ!レッテル貼るな!偏見!スティグマ!」
297
①「価値」の低い自由や人権は私人間での自主規制を厳しくすべきで、それを守らないなら次の段階(法規制)のための立法事実にする場合もある
他方で②「価値」の高い自由や人権はその逆となるばかりか法規制を緩和すべきだと叫ぶ
①と②が絶対に連動することがないという思考こそ「お花畑」で非立憲的
298
広告表現の自由は価値が低いから抽象的な基準によるものでも更に自主規制すべきだが、デモ行進の自由は価値が高いから自主規制すべきではなくより自由であるべきという旨の言説は、少なくとも「立憲的」ではない。上記「価値」や「基準」が所謂「お気持ち」の程度(主観)に依存していないだろうか…
299
例えば仮に駅構内や通路などの表現内容について自主規制が強化されると、そこで終わりというわけではないでしょう。例えば、コミケは「ジェンダーギャップ」の解消を妨げることになるイベントだなどとして、後援等の禁止や様々な自主規制を求める社会運動が行われる日もそう遠くないかもしれませんよ
300
永住者・定住者等の外国人については、昭和29年5月8日の厚生省社会局長通知(社発第382号)「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」により日本国民に準じた取り扱いがされます
「国に帰ればいい」 日系ブラジル人の生活保護拒否、誤情報伝える | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20221…