平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(いいね順)

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AV人権倫理機構による上記「弁護士のアダルトビデオ業界関係者に対する職業差別、出演者にスティグマを負わせる発言に対する抗議声明」が、どうして「被害の矮小化」するものだと言うのか。塩村議員は直ちに問題のツイートを訂正し謝罪すべき。立憲民主党はこういう差別に同調する議員を注意すべきです
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A「セックスワークは、胎児の生命権を犠牲にする自己決定権を行使するものではありません。人工妊娠中絶を自己決定権を理由に認めるべきというのなら、セックスワークについても自己決定権の行使として認めてください。両者の違いは何ですか?」 B「まぁ…性道徳とか…?」 A「道徳?憲法勉強して!」
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ちなみに、(真面目に議論するのもあれですが、)文化庁の任務は「①文化の振興その他の文化に関する施策の総合的な推進並びに②国際文化交流の振興及び博物館による社会教育の振興…③宗教に関する行政事務を適切に行うこと」(文部科学省設置法18条)で、上記発案(?)は、文化庁の任務を逸脱した監督です
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“健全な”社会の発展のために、“不健全な”個人の生業・職業廃止せよと声高に叫ぶ運動だが、全体主義と何が違うのだろうか
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ちなみに、AV事業規制について、損失補償以外にも「緩めるポイントを用意しろ」と提言した点も見逃せない。これは、職業の自由に対し「よりゆるやかな制限」では「目的を十分に達成…できない」かを検討すべきとした薬事法事件・最高裁判所昭和50年4月30日大法廷判決(民集29巻4号572頁)を想起させます
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休業命令については損失補償がされなければ憲法違反でしょう 酒提供継続33店に休業命令 東京都、3回目宣言で初 | 2021/5/17 - 共同通信 this.kiji.is/76701657634488…
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O-カーン氏が言うとおり、規制と補償をセットで考える、一部の事業者や市民だけに負担を押し付けない、憲法的にもそれが妥当と考えます (関連拙稿)平裕介「コロナ政策による休業と憲法上の損失補償ー自粛要請・東京五輪・積極目的」東京弁護士会会報LIBRA2021年7・8月号30頁 toben.or.jp/message/libra/…
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立憲民主党は、以前、本多平直(元)衆議院議員を立憲主義の趣旨に反し排除したことで、リーガルマインドを重視する多くの市民から見放された 事実関係をねじ曲げ、あるいは明らかに不合理な事実評価をする現職の塩村議員による権力者の横暴を止めないのなら、信頼は地に落ちる。もう二度と投票しない
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憲法学では、わいせつ図画頒布罪(刑法175条)によるポルノ表現(の過激なもの)の取締りについて、違憲説が有力です。昔のエロ本的な本ということなので、本件は少なくとも適用違憲では…? “芸術としてのエロス”「まんだらけ」社長ら5人書類送検 わいせつ写真の「ビニ本」販売 dlvr.it/SR7nyB
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現行の鳥取県青少年健全育成条例は、主要な代替的な発表の経路を断つ効果のある条例なので、事前抑制か、それに近い強度の規制を課すものといえる。Amazonなどインターネット等での販売まで刑事罰付きで規制しており、県外の者への販売禁止をほぼ必然的に伴う。違憲だろう pref.tottori.lg.jp/240262.htm
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他者に対して平然と職業差別をしておきながら、他方で自分たちは傷付けられている!などと訴えても支持を得られないというだけの話が分からないのは何故なのか…
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さらに、批判すると、「文化芸術」に関する施策推進に当たっては、「多様な」文化芸術の保護発展が図られなければならないとされ(文化芸術基本法2条5項)、文化芸術活動を行う者の「自主性」や「創造性」が「十分に尊重」されなければなりません(同法2条1項2項) 多様性や自主性等は、無視ですか?
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広告表現の自由は価値が低いから抽象的な基準によるものでも更に自主規制すべきだが、デモ行進の自由は価値が高いから自主規制すべきではなくより自由であるべきという旨の言説は、少なくとも「立憲的」ではない。上記「価値」や「基準」が所謂「お気持ち」の程度(主観)に依存していないだろうか…
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私も以前拙い解説を公表したが、あいちトリエンナーレ2019の「表現の不自由展・その後」の展示(企画展)につき、国家議員等が扇動的な情報発信をして企画展を中止に追い込み、それがきっかけとなって芸術祭への補助金が不交付とされた(キャンセルされた)問題も、本質的には同じ問題というべきだろう
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トランスジェンダーの経産省職員のトイレ使用制限に関する人事院の判定について、裁量権の逸脱・濫用があり違法とした最高裁判所第三小法廷令和5年7月11日判決が裁判所ウェブサイトで公表されました 5人全員一致の判決。全裁判官の補足意見があるという結構レアな判例です courts.go.jp/app/hanrei_jp/…
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一般論として、住民監査請求で事業として不適切なものがあれば返還請求等の措置をすることとの勧告が出た後、執行機関等から金銭の返還請求がされなければそれで公金の使い道に問題なしということが当然に確定するわけではない。そのために住民訴訟があるので。なお、これは司法試験でも出題されました
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日本では風営法や売春防止法などの法令により性産業に対する強い規制がありAV新法もその規制法の1つですが、各法規制は、生産業の業界で働く職業の自由(憲法22条)を前提にしています。警察官僚出身者の解説書すらこのような解釈です。人権を否定し、職業差別をする行為は許されるべきではありません
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住民監査請求も住民訴訟も、オンブズマンしかできないというものではなく、住民であれば外国人でも法人でも未成年者でも利用でき、一般の市民が単独で行うことができる制度。なお、財務会計上の行為の調査目的があれば、特定の動機に基づく場合に権利の濫用になるという判例学説も特に見られませんね…
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近い将来、今度は成人の「過激なポーズ」も公の施設の目的に反すると言われ、さらには、成人(アニメ)の過激なポーズも同じだ、と言われるようになるだろう。「過激」かどうかは、法律や裁判所が決めるわけじゃない。限られた一部の野党議員とその支持者らで決める。それがジャスティス!(中世か
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初の適用例で、いきなり法令違憲の主張がなされるレベルの法律だということです AV新法は憲法違反と無罪主張 全国初適用の制作会社側 | 2023/4/27 - 共同通信 nordot.app/10242633943847…
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住民監査請求に理由が「ある」場合にされる必要な措置を講ずべきことの「勧告」(地方自治法242条5項)には法的拘束力はないが、勧告の相手方は勧告を尊重する義務を負うというのが一般的解釈。だから普通は執行機関等が措置を講じないということはなく、自らの判断で必要と認める措置を講じることになる
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「本来ならばキャンセルされる側の人たちがキャンセルカルチャーの手法を用い」ているという主張だが、大半の人はCCの手法自体を批判しているだけ。事実評価に明白な誤りがある キャンセルカルチャーを奪い返す 「表現の自由戦士」は正しいか | | 五野井郁夫 | 毎日新聞 mainichi.jp/premier/politi…
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Xという属性の者が「深刻な人権侵害」をした→Xの人口が増えると「中には犯罪者も混じる」→Xの人口が増えた→昔の時代とは違う基準が必要→「有害」なXによる「文化」を排除すべき、などという論法 これがいかに危険で差別を助長するものか…。分からない人はナチュラルに差別を助長する者。恐ろしい
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新聞広告は規約違反との国連機関の主張に対し、日経が反論しないのが不合理だという意見があるが、当該規約はネガティブチェックの趣旨の規定ではないのに、ネガティブチェックした上、一方的にマスコミに公表したのだから、日経は困惑しているだけでは? 国連機関が説明責任を果たしていないだけかと
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#立憲ボイス という党が直に内容を確認するタグを用いた、要友紀子さんの公認取消しを求める動きは、セックスワーカーや性産業を営む方々への「職業差別」を助長拡大させる差別的・非立憲的「キャンセル・カルチャー」だと言わなければならない。立憲民主党は公認判断を維持し立憲主義を守ってください