平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(いいね順)

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都市公園の利用に際して場所・時間・方法について条件付すなどすることもできるだろうに、なぜ一律に利用をしないようにという行政指導までするのか。そしてそれを議員らが煽るのか。これらの行為こそ都市公園法の趣旨・目的や憲法の定める基本的人権の尊重の趣旨に反するものといわなければならない
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「子供の送り迎えや夕食の用意は事実」とあるが、これ博士課程に在籍する学生に指導担当教員がやらせていたということか…。普通にヤバすぎるのでは… 〈アカハラで停職6カ月〉「自宅や研究室で性行為を…」早稲田大学“女性准教授”が男子学生に訴えられた(文春オンライン) news.yahoo.co.jp/articles/2df8c…
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もう10年以上前だが、ヤミ金対応の弁護士業務で、民暴の知識が役に立ったことがある。その時に買った本↓だが、いわゆる追い込みが債務者の「勤務先」に及ぶ場合の対応について書かれていた 事前/事後において勤務先に適宜弁護士から説明をすることが妥当であることにつき解説されており参考になった
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拙稿では、国会議員たちが無視した職業人の方々の「声」を中心に引用し、それを法的に評価しています。しかし、これは本来的には「全国民」の代表である国会議員の仕事のはず。国会議員は一部の市民の代表者ではないのに、なぜか一部の市民の声しか聴かない。しっかり仕事をしてほしい。民間ならクビだ
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売春防止法案の質疑(第24回国会同衆議院法務委員会会議録33号昭和31年5月11日)で、松原一彦政府委員は「性の方面における羞恥を失った者は…人間じゃない。本来性行為は神聖であって男女の性交は神前の誓いから始まっておる」とまで明言しています。このような宗教的思想が立法趣旨となっているのです
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このように、いとも簡単に重要な事実関係を歪曲したり、あるいは明らかに不合理な事実評価をする議員が、新法の制定や、法改正に関与したらどうなるか。本当に危険なことであって、国民、市民はよく観察し監視していると思いますよ。こういう議員のどこが「立憲」で「民主」なのか本当に意味不明です
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日本も法律の改正で対応できます。しかしオリパラ優先で、しかも憲法53条に反してまで政府は国会を開催しないわけです。これはわざとです 日本政府は憲法改正に有利だと判断すれば、コロナ対策を更に怠るでしょう。医療崩壊しても、政府は同様に助けてくれません。憲法改正すればより事態が悪化します
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児童ポルノ禁止法違反だとか、わいせつ該当だとか、判例・裁判例の判断枠組みや当てはめの傾向からは明らかに外れた認定を平気でゴリ押しして強弁している感じの方々って、どうしてそこまでして他者の人権を制限したがるのだろうか。本当に謎。結論ありきなのか
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人権は多数決ではない!(多数決で侵害できない!)などと日頃主張している方が「公共」空間における適法な表現行為(表現の自由の行使)については、大した論拠もないのに社会通念などという殆ど多数決の論理で法規制or自主規制の強化が妥当だと主張する仕草は、どうしてもダブスタに見えてしまいますね…
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都市公園法に基づく許可をする/許可を取り消すに際して、児童買春・児童ポルノ禁止法違反を考慮できるのでしょうか?同法は、いつから都市公園法の関係法令になったのでしょうか?こんなことが許されるのであれば、あらゆる個別行政法の目的に絡めて様々な別次元の法律を考慮できることになりますよ
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平成30年司法試験の論文答案を採点した試験委員のコメント(採点実感・法務省HP)も、「不快なものを見たくないとか,…およそあるものを見たくないという感情の保護…を当然のように制約目的として肯定…する答案」は、NGだ、と注意していますね ↓は2021年の関連ツイートです twitter.com/YusukeTaira/st…
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AV新法の拙速な判断過程を強引に美化する残念な記事と言わざるをえない…。曽我部先生のコメントプラス(逆に素晴らしいコメント)を一緒に読むことが絶対的に必要な、取り扱い要注意の記事です AV出演被害救済法、スピード成立の舞台裏 NPOがつくった潮流:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQBS…
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憲法学者「いや、ゾーニングは規制です。以上」 twitter.com/YusukeTaira/st…
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【「公共」空間では広告表現は広く規制されても仕方ないし、あるいは広く自主規制されるべき。その際の基準は「社会通念」だ。曖昧で多数派の常識とも言いうる「社会通念」の前では、特に少数者の表現の自由は「不快なものを見たくない」感情に劣後する】 いったいこれ↑のどこが「立憲」なんですか?
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すでに引用RTでコメントをいただいたとおり、敗訴代理人弁護士が判例雑誌で同判決の評釈を書き、確か匿名解説の形で(判例解説・判例評釈には実名解説のものと匿名解説のものがある)当該判決を批判をして、懲戒処分になった例を多くの弁護士は想起するでしょうが、その延長線上の問題でしょうかね…
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そろそろ「肉や魚、卵、乳製品などの広告表現の自由は、ヴィーガン(ヴィーガニズム)への配慮から「公共」のスペースでは厳しく自主規制せよ、それはゾーニングに過ぎないし、表現の自由など関係ない」などという主張が展開されるのでしょうかね…
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グローバルダイニング社vs東京都の国賠訴訟、請求棄却ではあるものの、処分の違法性は肯定されたので、実質的には勝訴ですね 当事者・代理人・協力された専門家の皆さま、本当におめでとうございます! コロナ時短命令への賠償認めず、飲食店側敗訴 東京地裁: 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
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弁当屋の名誉毀損の件もそうだが、目的のためには手段を選ばない社会運動めいたものって、結局どんどん支持を失っていくと思いますよ
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2020年9月24日毎日新聞で、君塚正臣教授は性産業・性風俗事業は「生活に必要な業種」とは言えない旨の主張を展開。その上「職業」は変えられるから問題は小さいという趣旨のコメントまでしました。憲法学者とは思えない内容ですが、しかしそのくらい性風俗事業者への社会の職業差別は根が深い問題です
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A「NZ、ベルギーでは、廃止主義ではなくセックスワーク論が採られています。日本でも他の産業と同じ労働者として扱われるべきです」 B「いやそれ海外の話なので」 A「キャサリン・マッキノンって知ってますか?」 B「当然!日本のフェミニズムには不可欠です!」 なぜなのか news.trust.org/item/202205310…
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「表現の自由」(憲法21条1項)を地下に深い穴を掘ってその穴の奥に向かって叫ぶ自由だと理解(もちろん誤解)している人が本当にいそうで、最近心配です
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その上、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の事実すら疑わしいわけで、同法違反を疑われてもいないという意味で無関係の主催者まで(いわばとばっちりで)イベントが中止になってしまっているわけです。こんな理不尽な(しかも多くの人の)人権制限がありますか?法治主義を無視してまでやることですか
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性産業に携わる人や船乗りを職とする人に対する職業差別や、中卒・高専卒の人に対する学歴差別をSNSで公言する行為は、憲法14条1項の趣旨、法の下の平等の理念に反し、許されないものというべき。ジェンダーに根ざす不合理な差別の問題と同じ話のはずなのに、なぜ…
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そもそも、元(前)国会議員が問題視した広告を公共空間から排除すればジェンダーギャップ指数を引き上げられる、という科学的な因果関係など無いですよ。完全にお気持ちだけの発言というほかない。こういう発言をする人は立法事実を重視した法律や条例を作ろうとはしなさそう。権力を持たせたら恐ろしい
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以上が伊藤裁判官の補足意見の重要部分だが、これに照らすと、「見たくない表現に触れない」という利益は、常に経済的な自由を含む諸権利・利益に優越するものではない、ということが分かる。法的には、個別具体的な比較衡量を踏まえず、一方の利益だけが常に優先される、ということにはならない。