平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(いいね順)

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こどもの日ということで、こども向け(一部大人向け)のおすすめの法律・憲法・選挙関係の本です↓ 大人が読んでも勉強になるかもしれません
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自分たちの考えに反対する意見・消極的な意見は、とりあえず①バックラッシュ、②ミソジニー、③二次加害表現、加害誘発表現などのいずれか(あるいは全部)に該当するとして、対話を放棄し、「ゾーニング」を推奨しているうちは、「社会運動」として先細っていくだけではないかな…と思います
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最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決集民155号377頁・商業宣伝放送差止等請求事件の伊藤正己裁判官の補足意見は「他者から自己の欲しない刺戟によつて心の静穏を害されない利益」について憲法の観点から検討を加えている。 courts.go.jp/app/hanrei_jp/…
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このことについては判例や裁判例の積み重ねがある程度あるので、弁護士の間では、あるいはリーガルマインド的にも、概ね共通の理解だと思われる。なお、私自身、何度も記者会見をさせていただいているが、上記リスク等を考慮し、行政訴訟・国賠訴訟の場合(かつ原告側)でしか記者会見を行ったことがない
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現代社会で公権力が表現の自由を禁圧・破壊してやるぜ!などと言って表現規制してくることは普通は無い。被害者ため、より善い社会のため、みんなのため、正義のため、それは表現の自由の問題などではない、などと言って、結局のところ表現規制をする。それは、科学に基づかず、嘘と勘違いに基づく規制
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都市公園利用中止の件、行政側としては、法的には許可の取り消し(行政処分)ができない事業者にも施設を利用させたくなかった→だから、行政指導を使って利用辞退に追い込んだ。 現時点情報に照らすと、こう捉えるのが合理的。今こういうことをやる行政って減った印象だが、そうでもないのかも…
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山口・阿武町の4630万円誤給付の件、すでに4299万円余をスピード回収したようだが、弁護士のかなり本音ベースの債権回収の本として、以下は有用です(個人的には弁護士1年目から数年目で読んでおきたかったという印象の本です) 古曳正夫(弁護士)『条文にない債権回収のはなし』(商事法務、2003年)
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山口県阿武町から誤入金された4630万円につき、「国税徴収法」に基づく決済代行業者3社の口座の差し押さえ等により、約4299万円を確保したというニュースの件。以前、同法の無益差押えに関する判例評釈を担当したことがあるが、これは、条文上禁止されている超過差押えにも見えるが、違うのだろうか…
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私も代理人の一人ですが、映画「宮本から君へ」事件判決のケースでも、行政側は、補助金を出す出さない(補助金適正化法・独立行政法人日本芸術文化振興会法)という個別法の話なのに、そこに映画に出演した俳優の薬物事犯のこと(麻薬取締法違反)を考慮したんですよね。それはおかしいのだと今、最高… twitter.com/i/web/status/1…
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「記者会見における発言は…一方的な立場からの発言で…発言の内容がそのまま、あるいは加工されて社会に広く流布することがあ」り、「他人の批判が繰り返されたり、誇張した内容になったりして、名誉毀損の問題に発展することがある」(升田純『名誉毀損判例・実務全書』(民事法研究会、2021年)392頁)
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いわゆるAV新法の違憲性を主張して運動をし闘っているのは女性だけではなく、男性(例えば男優さん)もいるわけで「舞台に上がるのは女性ばかり」という評価は、普通に重大な事実誤認です。にもかかわらず「漁夫の利を得て益々強くなる強者=男性」という評価はどうなのか…。あまりに失礼ではないか
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セックスワーカーに対してTwitterなどで売春婦というのは場合によっては名誉毀損あるいは侮辱となる。公共の場所での萌え絵どうこうのレベル(法律で規制されているわけではない)などではなく、それは法規制の対象行為なので。表現の自由は無制限ではありませんよ
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本来の民法90条の意義や趣旨、行政法(取締法規)違反の場合の民事(私法)上の法律関係に関する判例の内容から離れた、いわば「お気持ち公序良俗」のような言説を、声の大きい運動家が声高に表明し、それがネット空間を通じて拡散されていくことは、現代の法化社会では決して望ましいことではないはずです
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いわゆるステルスマーケティング=ステマというのは、サクラや、やらせも含む悪質な行為とされているかと思いますし、そういった情報に接する消費者の信頼を損ねる行為だろうと思います。このようなステルス的な行為を弁護士がSNSで匿名アカウントでやってよいのか、というのは、論点になるべきでは?
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“進んで本質的に不健全な職業につきたい人が一定程度いるなんて何て正しくないことなの?”という類いの個人の感情を、「お気持ち」と称するにとどめることは良くないだろう。それは「職業差別」で「差別感情」なのだと明記し、それが悪いことだということを世に知らしめる必要がある
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日経とUN Womenとの「覚書」の適用の問題にすぎないんだから……という意見もあるが、もし他の新聞等(朝日読売毎日産経、他の地方紙等)も同様の「覚書」を締結していくと、憲法で保障され法律で何ら制限されていない表現の自由を、私人が契約で自主規制でき、事実上の検閲ができることになるのですが…
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森友学園問題等では知る権利の侵害だと言っていた人が、別件では、これは技術的な問題であってメール管理体制の違法すらないとか、きっと軽微な文書だから保存期間が短いんだから仕方ないよね~などと言い出したら要注意!そういった主張をする人は「非立 おっと誰か来たようだ…
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AV新法の制定過程で、生産業を営む事業者側の意見聴取が殆ど行われていないといなかったのも、性産業は「職業」(憲法22条1項)には該当しない、賎業なのだという差別意識やスティグマがあるからでしょう。差別され続ける社会的弱者の頭を踏みつけながら「被害者救済」だけを語ることはとても不合理です
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②ゾーニング・TPOの話にすぎないという点が個人的には一番驚いたのですが、ゾーニングというのは表現の自由の制限の一手段・規制方法の話なので、表現の自由の話にならないという理由には、勿論なりません 以上のことに関し、例えば松井茂記『アメリカ憲法入門[第8版]』(有斐閣、2018年)257頁参照
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さらに、SDGs、人権DDという観点をあえて強調するとしても、表現の自由はSDGs、人権DDで無視・軽視されていいのか?という視点を忘れてはならないはず 表現の自由というのは地下に穴を掘って穴に叫ぶ自由ではない。多くの人に表現内容を伝達する自由なので、ゾーニングも表現の自由を制限するものです
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今回の都市公園法1条違反だから、直前になってイベント開催全部中止でOK、類似のイベントもついでに全部中止OKみたいな、およそ現代の人間では簡単には思い付かないような屁理屈を繰り出すし、恐ろしいことに実際に権力を使って圧力をかける。もちろんAIでも考えないし、AIに止められるレベルだろう
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不快な表現はゾーニングして人目につかないところでやれという主張と、不快な表現は税金を使ってやるな自費でやれという主張は、地続きの問題というべき(↓後者に関する拙稿です) 「あいトリ」補助金不交付問題は県vs国の法廷闘争へ。今後の展開を行政法学者が解説|美術手帖 bijutsutecho.com/magazine/insig…
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「性暴力」「性的搾取」という、判断基準が曖昧で、かつ過度に広汎で外延が際限なく拡大しうる言葉が、このたび「行政裁量」という法律用語に置き換わったという印象だが、これからも抽象的に「行政裁量」云々言い続けるならば、極めて危険な兆候なので、その関係で論説を一本書きたいなと思います
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憲法のイロハすら理解していない人が「リベラル」側に(も)いることが理解可能なツイートとも見られるが、こういう誤解が個人や集団への差別を生むということも考えた方がよいだろう。自由主義を前提とする近代国家は、自分(や自分と同じ思想や意見の人たち)だけが快適な世の中を前提とはしないのだから
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表現の自由の問題と公共のスペースでの広告としての適切性の線引きやゾーニングの問題は「別」だという言説は、まやかしだというほかない。表現の自由の問題ではない、という人ほど、意識的あるいは無意識のうちに憲法や憲法上の権利の価値、趣旨を軽視している。勉強すべき。「アップデート」すべきだ