平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(いいね順)

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小~中学生向けの本で漫画が多めですが、上記のような珍説に賛同されている方は、ひとまず、藤子プロと東京弁護士会が監修した、 藤子・F・不二雄, 藤子まんが『ドラえもん社会ワールド ー憲法って何だろうー』(小学館、2015年)77頁↓を、7回くらい音読していただき、いったん落ち着いてほしいですね
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頼んでもないどころか本当に止めてほしいと強く拒絶している人に対し、「福祉事業に従事」できるよう「慈悲の道を示す」などという行為を是とし、それを正義と信じて疑わない人たちっていったい…。福祉ではなく信仰では?
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オタクの表現の自由、萌え絵を書く表現の自由は、ゾーニングという条件付きで認めるべき(公共空間での表現は排除すべき)だという、表現の自由の保障内容のレベルから変えてしまう(というか勝手にねじ曲げてしまう)独自の見解も世の中にはあるようだが、これは殆どある種の信仰に近いものと感じる
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一般的に、弁護士倫理では適宜相手方のプライバシーにも配慮しなければならない、とされる。例えば、いきなり被告となる者の仕事先に紛争に関する書面を送りつけると懲戒処分となる場合もある(飯島澄雄=飯島純子『1060の懲戒事例が教える 弁護士心得帖』(第一法規、2019年)224頁参照)。
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崇高な社会運動をガンガンやって、水着撮影会を許可する公共施設を日本中から1つ残らず消したあとに、「リベラル」は、次の消失対象として何を探すのだろうか? いずれにせよ、個人一人ひとりの幸福追求権は最大限尊重されるべきだとか、知ったようなことを金輪際わめかないでほしい。憲法13条が泣く
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被告(一般私人)に対する民事訴訟の件で原告代理人弁護士が提訴時&訴状送達前に記者会見を行い、訴状等を配布した場合、被告住所の記載はマスキングするなどしたとしても、事件番号や原被告の表示についてマスキングがなければ(特に事件番号)、予め閲覧等制限がされないと被告住所が漏れる危険は高まる
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ゲバ棒、投石、火炎瓶を用いた表現の自由、書籍等は正当化、美化する一方、オタクの一部の表現(萌え絵)については公共空間から排除せよとか、見たくない表現を目に入れない自由だとか、ゾーニングしろだの書店は自主規制しろだの迫るのって、いったいどういうバランス感覚なのだろうか…
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大学にクレーム入れろと明言しないまでも殆どそうするよう仕向け、煽り、炎上を促すような行為をやる一方で、学術会議問題では研究者の学問の自由の危機を叫ぶ人などきっといないと信じたい
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表現の自由を重視する市民を「表自」と揶揄する市民は、概ね、①ゾーニング(公共空間)だけの規制の話をしているにすぎない、②自主規制(自己規制)にすぎない、③政治的表現ではなく広告の規制にすぎない、といった主張を展開する。しかし①~③全てに正当な反論が可能。上記各主張は破綻しています
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【高尚な表現の自由は社会的意義があるから規制を許すな、下劣な表現の自由は社会的意義がないから規制可】という旨の主張をするような人たちがいるが、フィルターバブルの中でお花畑学級会やっているうちはいいが、現実の人間社会のルールに口を出すようになったら実に危ない。それが今回の件の教訓
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これにとどまらず、国・政府がこのキャンセル・カルチャーを同じ発想で悪用することもできるでしょう 例えば次の国の言い分が容易に想定されます “不祥事”を起こし、“炎上”した研究者に科研費を支給すれば、「国は納税申告・確定申告の懈怠に寛容だ」とか、「国は大目に見てくれる」などという(続→)
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記事の写真ですが、グータッチしている議員の無神経さがまた強烈ですね。おそらく職業の自由を制限される市民の不利益や気持ちなど1ミリも考えていないのでしょう。そうでなければこんな軽率な行為はできないはず。人の痛みを感じない人が国会議員をやっているという悲劇
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キャンセル・カルチャー社会運動論の(運動する側にとっての)大きなデメリットは、法を基準としないで法律以上の制裁を十分な手続を経ずに社会的制裁として課すことに対してリーガルマインドからの反発が生じる結果、逆に運動者側の諸行為に対して法律を基準とする批判や非難を招きやすくなることだろう
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対抗言論が十分に可能なのに、自分と異なる意見を述べる表現者を公共空間からキャンセル・排除しても良いというカルチャーを大学生の頃から刷り込まれたら、まともにディベートなどできなくなるし、最終的には他者との対話ができなくなる。少なくとも私は議論したくない(Twitterではブロックできるが)
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文字通り酷い判決。比較的厳格な判断過程審査の基準を採用したにもかかわらず結論ありきの当てはめ(非常に不合理な事実評価)で、稀にみる雑な不当判決でした。上告します ピエール瀧さん出演映画の助成金取り消しは「適法」、制作会社が逆転敗訴…東京高裁|弁護士ドットコム bengo4.com/c_18/n_14185/
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その上で、“不祥事”が、何らかの方法で(例えば「社会インフラ充実のため正しい納税文化の定着を図る団体関係者」の「オープンレター」等で)外部に公表されてしまい、すでに公表されている“自主ルール”が適用される場合だとして“炎上”した場合、個人研究費や科研費の運用に悪影響を及ぼさないでしょうか
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ロックダウンとの関係での日本の改憲論は、憲法に(←法律ではなく)緊急事態条項や、さらなる私見制限規定を設けようとする主張で。しかし、ドイツやフランスでは、緊急事態条項の規定は憲法にありますが、要するに戦争の場合の規定であって、コロナ対応には使っていないのです。騙されてはいけません
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一般論だが、国や自治体相手の行政訴訟(取消訴訟等)、国賠訴訟の場合には、原告や代理人弁護士の記者会見でかなり踏み込んだことを言っても(そしてそれが全国的・全世界的に報道されても)、会見での発言が名誉毀損となることはほぼ皆無だが、私人が被告の場合、会見での発言には最大限の注意を要する
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A「セックスワークは労働です」 B「セックスワーク論など認めない。廃止すべき。経済的に不対等な関係、“搾取”の構造がみられるからだ。廃止主義こそ至高。異論は排除する」 A「派遣労働関係でも“搾取”の構造がみられるといえませんか?」 B「派遣労働者は労働者だ!憲法28条を勉強しろ」 なぜなのか
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(続き→)という観点から、当該研究者には科研費を交付しないという決定を行った。専門家らのピアレビューは尊重しているし、考慮もした。しかし、上記のような「国民の理解」などの“基準”から、不交付決定を適法に行ったところである。 異論は認めない。 こんな社会になっても、大丈夫ですか?
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他方で、グレート-O-カーン選手のコメントには、他者の仕事が無くなったことについて決め細やかな配慮がみられます。真の人権派はオーカーン選手でしょう twitter.com/YusukeTaira/st…
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やっていることが芸術祭を中止に追い込んだ議員・政治家らと同じ。同じレベルになってしまったことをまずは自覚していただきたい twitter.com/YusukeTaira/st…
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「不快なものを見たくないとか,…およそあるものを見たくないという感情の保護それ自体を当然のように制約目的として肯定…する答案が目についた。この種の利益保護を制約目的として認めることについて,検討ないし一定の留保が必要であるとの意識を持ってもらいたかった」(平成30年司法試験採点実感)
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なぜ交通渋滞という24時間しかない他人の貴重な時間を奪ってまで公共スペースでデモを行えるのか、ゾーニング自主規制信仰者の方々は考えるべき。人権を行使すれば、そもそも多数の者を不快にする場合がある。表現の自由も同じだ。公共スペースは、100%無痛で不快にならずに出歩ける空間などではない
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これ普通に名誉毀損なのでは? 「共産党側から『貸し出し条件が守られていないことが主催者のHPより確認された』と、あたかも撮影会運営側がルール違反を繰り返しているかのよう発信された。明らかに事実と異なる」(↓の記事より引用) sirabee.com/2023/06/09/201…