平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(いいね順)

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良くないに決まっているだろう。こんな単純なブーメランのリスクも考えられないで、1条がーーーとか言っているからダメなんですよ。リーガルマインドが欠けていると言わざるをえない。一部の権力者のイデオロギーや好き嫌いで、個々人の憲法上の権利を制限するような真似はもう止めるべき
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上記議員団の申入れを支持する者とみられるアカウントがいうには、こういう1条の解釈適用もOKだということ。成程もしそうだとすれば、大規模な政治的集会も、市民の休息や運動といった本来的な都市公園の機能を大いに阻害するから「公共の福祉の増進」(1条)に反すると言われうるが、それでいいのか?
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ゾーニングの呼び掛けといえば聞こえはいいが、それは表現の自由の意義を大幅に減殺する行為であるから非立憲的というほかない 他にも問題がある。違法行為ではないにもかかわらず、いかがわしい行為だと公人・準公人がレッテルを貼る機能を持つ情報発信をすると、表現者への差別にもつながってしまう
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キャンセルカルチャーについては日本社会に根付いてからではもう取り返しがつかないことになると危惧する。萎縮効果が永続する社会になってからではもう変われない。現段階においてこそその不当性を定期的に表現しておく必要性は高いだろう
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本件については、中止により具体的な損害、被害を被る当事者のみならず、主に憲法の観点から、多くの弁護士や研究者がおかしい、不合理だと声をあげている。これらは、過去の憲法判例や学説に照らしたリーガルマインドに基づく正当な批判です dailyshincho.jp/article/2023/0…
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「立派な活動をしている人物を批判するな」論法って昔からあると思いますし、政治家も使いがちですが、こういう論法を思い付いた瞬間に「立派な活動をしている人物だからこそ普段の活動と矛盾する行為をしたときには批判される」という反論も同時に思い付いてほしいですよね。特に議員等の政治家には…
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『「社会正義」はいつも正しい』解説記事公開停止の件。理由が「テキストが持ちうる具体的な個人への加害性」等ということだが、このような理由で非公開となるのであれば、表現の大半はキャンセル・カルチャーの「標的」となる。さらに自主規制が進めばネット空間がそのまま「表現の不自由展」となろう
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憲法における法の支配の原理は、裁判所の役割を重視し、私人間の紛争について、恐怖や暴力ではなく特に裁判により解決を図るという仕組みを重視する。しかし、一般の私人の住所までもが簡単に公開されてしまう国家では、法の支配は有名無実化し、人は萎縮しながらの裁判を強いられ、非常に問題でしょう
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ネットの報道系の番組で出演者の一人が、“①入管法、②差別禁止法、③同性婚訴訟の問題等々、いま議論すべきことは山ほどあるのに、ネットでは水着撮影会がどうだとかやってるんですよ(笑)” みたいなコメントをしていたが、愕然とした。①~③と都市公園利用中止問題は、同じ人権問題ではないか
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業務妨害行為とまで言えなくても、こんな不当な社会運動めいた「通報」活動によって忙しい大学生や大学職員の貴重な時間が奪われる。他方で、時間を奪う方にはそのような意識は微塵もなく、主観的「正義感」に基づき行動している このような活動家への対応はただ1つだろう。「かかわらないこと」です
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議員のクレームはきっかけにすぎず最終判断は別の者が行ったんだから、議員は悪くないみたいな言い分、もううんざりなんですが… あいトリ2019も天皇コラージュ事件も同じ構図だが、憲法上の権利の事実上の制限が問題となっている。いいかげん議員は権力者であることを自覚せよ!
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市議会議員が①「ちょっとエッチな」絵にすぎないと(議員自身が)評価する表現内容について、②「非常に不快に思う人」がいるという理由で、③「公共空間のセクハラ」の④「強要」だとか、⑤「好きな人…たちだけでこっそり楽しんでほしい」と述べる ①~⑤全部にツッコミどころがある。論理が雑すぎる
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都市公園法1条は「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする」という目的規定にすぎない。こんな抽象的な規定を振り回して都市公園の利用(集会の自由等)を制限しようと働きかけるなど不合理だろう
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イベント中止を主催者側が了承してしまったんだから、この話はもう終わり終わり!みたいなしょうもない論調に騙されないことが重要。今回の憲法問題について、継続して定期的に行政側の対応を批判し続け、風化しないようにすることが大事。あと、選挙があることもお忘れなく
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↓の図は、以前法学部の学生から、性表現(性的な表現)の自由(憲法21条1項)とハードコア・ポルノ規制に関するご質問を受けたときに回答に際して書いた(書き直した)図です 「萎縮的効果」というのがポイントで、「社会的害悪」がある性表現であっても規制されていないこと(B)には合理的な理由があります
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O-カーン氏は、法学部ではなく(日本大学)商学部ご出身とのことでした。日大で(私は)非常勤講師をしているのに卒業生につき不勉強で大変失礼致しました 平素「ひれ伏せ愚民ども!」などと中世の絶対王政的な発言をされているので、近代の立憲的な意味の憲法には興味がないと勘違いしてしまいました…
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国会・議会で制定されておらず判例通説の立場でもない“ルール”(しかも恣意的運用が可能)が“不祥事”“公表”と“炎上”を通して私たちの社会を支配すれば、「法の支配」は否定され、いわば「道徳の支配」となるでしょう 「自分がしてほしくないことは、しないこと」という“基準”が法より優先される社会です
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私たちはゾーニングを要求している「だけ」って… 「だけ」とか言っている時点で不勉強を自白しているようなものなのですが…
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日本共産党埼玉県議会議員団は、都市公園を利用する市民や団体の憲法上の権利、基本的人権の行使を尊重してください
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他の例ですが、「法人の価値・ブランド」向上の目的のため、“不祥事”(例…例えば故意に数年分確定申告を懈怠)を起こした大学研究者は、①個人研究費を“自主返納”する、②税金が原資の科研費の申請を“控えて”いただくという“自主ルール”を学校法人が策定しマスコミ等に「公表」したらどうなるでしょうか
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一般論ですが、弁護士がその受任案件に関し、相手方代理人弁護士に対し、電話やFAX、メール、書面ではなく、Twitterで(個別メッセージではなくツイートで)意思を表示するというのは、普通はありえないし異常な挙動ではないかとすら感じる。こういうSNSの使い方はNGだと弁護士会が(も)指導してほしい
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オープンレターを専門的見地から精読すれば個人を傷つけていないとの主張があるようだが、ムラ社会内の屁理屈で法的には間違い 最高裁判所第二小法廷昭和31年7月20日判決(民集10巻8号1059頁)は「一般読者の普通の注意と読み方を基準」に名誉毀損か否かを判断する。人文学者が基準ではなく、精読も不要
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また一般的な弁護士倫理の問題として、一般私人相手に民事訴訟を提起したとする記者会見を提訴直後・訴状送達前に行い、事件番号や原被告の氏名の書かれた訴状等を記者に配布した場合、原告訴訟代理人の側が被告の現住所(プライバシー)につき閲覧等制限の申立てをしなくてよいのか?という問題もあろう
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営利的表現・営業広告の自由も、「表現の自由」が根拠だと解されています 例えば、渡辺康行ほか『憲法Ⅰ 基本権』(日本評論社、2016年)228頁〔宍戸常寿〕は、「営利広告」の自由につき「現在の学説は…国民の知る権利に奉仕するものとして、憲法21条によって保護されると解している」と解説しています
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どうとく的なけんぜんさを追求した結果、こうなりました インドネシア、婚前交渉犯罪化へ 刑法改正案を可決(AFP=時事) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/9a70a…