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あと法人と弁護士らによる記者会見を取材・報道の自由を行使して報道した新聞社や記者は、少なくとも監査請求結果に関して報道するのが妥当でしょう。こういうときに取材・報道「しない」自由を行使してしまうと、メディアとして本当に信用されなくなると思います。メディア人の矜持を示すのは今ですよ
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例えばタクシー事業について、タクシー業界(会社・事業者やドライバー)の声を聴かずに道路運送法を急に改正し、過剰な規制強化をして多くの事業者やドライバーを廃業に追い込んだ挙げ句、そのような業界の声は「当事者」の意見ではない!と勝手に決めつける行為は、暴挙ですよね?
それがAV新法です
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あいちトリエンナーレ2019の企画展の1つである「表現の不自由・その後」(そもそも開催はされた)と埼玉県の都市公園利用中止の件とを比較するツイートが多いが、法的にみても、前者を開催して、後者は中止に追い込むというのは、はっきりいってアンバランスだろう。詳細は次のツイートのとおり↓
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しかも、O―カーン氏は、③AV出演者らの現場の声を聴こうとしており、人権を規制される国民・市民の声をもよく考慮することで立法担当者よりも手厚い民意の反映に努めており、民主主義をより実質化しようとしている。ヒールレスラーなので分かりにくくなっているが、実は様々な権利利益への配慮がある
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さらにいうと、前記①に関することだが、O-カーン氏は、立法過程で事実上排除され立法担当者が(殆ど)声を聴かなかったAV出演者・関係者を、自分と同じ「職業」人なのだということを当然の前提としている。国家議員らに決定的に欠けていたのはこの視点だろう。O-カーン氏は職業で差別をしていないのだ
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近い将来、(違法行為ではないが)「不健全だな」表現をするな(あるいは自主規制しろ、あるいは、地下に潜って人目に触れずにやれ)と非難され、いや実は私たちにも「表現の自由」があるんですが……などと反論すると、こう言われそう↓
「表自はリーガルハラスメント」
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その「法」ではなく「道徳」あるいは「道徳」に近い“ルール”なる者を提唱したり広める活動をしている一部の利益団体や中間団体の関係者が、立法手続を経ずにグローバルスタンダードあるいはコンサルティングの“基準”を定め、それが運用される社会とは、どんな社会なのか
それは「人の支配」の社会です
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①本多元議員の発言は許されない、という主張から、②本多元議員の配偶者だから党代表として不適格だ、という主張が誕生したようだ
夫婦の連帯責任の範囲を、日常の家事に関する債務(民法761条)から大幅に拡大することを試みた言説として、興味深い。江戸時代あるいは中世以前の法解釈だろうか?
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コロナ禍で飲食店を含む夜の街の店が潰れたり大変なときに営業の補償は憲法上不要と断じ、廃業しても生活保護があるからさ…と世間を突き放した研究者らが、いま学術会議問題について市民は関心を持つべきだとか学問は守られるべきだと叫んでも、正直それは無理筋なのではと感じる。逆にシラケそう…
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憲法学者は党派的に偏っている、と一定の人が感じる要因は、憲法53条の問題などにみられるように、今の政府や政権与党が憲法違反を繰り返していて、その都度、憲法学者らが指摘している(それが報道される)からであって、要するに、与党が憲法違反しているのが原因なんだが。早く気付いてほしい
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「公共スペース」での性的表現は「不快」だから止めろという見解は憲法論を軽視している(あるいは知らないか知ろうとしない)。例えば「囚われの聴衆」事件判決の解説で、紙谷雅子教授は「性的に露骨な表現」は「視覚」の場合には「強制を回避しやすい」としその場から去ることができる旨指摘している
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【年齢に関係なく公営施設で「過激な」ポーズはNG】という言説が既に出回っているが、結局、未成年云々じゃないんですよ。人間の次は二次元(漫画、アニメ等)も、さらには(ネット空間も公共の場だから)ネット表現も規制……と無制限に拡大しますよ。普通に私たちの日常生活が脅かされるくらいには…
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これはマジで恐すぎる
高市氏「公共の福祉という言葉が中途半端でわからん。『公益および公共の秩序』として、国民の命や国家の主権に関わるような事態に一定の制限ができる形をはっきりさせたい」
高市氏「公共の福祉、わからん」 自民総裁選の改憲論議
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/6e1a6…
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立法担当者よりも、リーガルマインドやバランス感覚があるのでは…。いったい何者なんだ…
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公務員の不注意で(あるいは故意に?)行政文書(公文書)としての“メールが消えちゃいました~😝”という事案に接したときに、支持団体や政治的信条等に関わらず、市民の知る権利を侵害する!と言えるのが「立憲」であり、そう言えない(あえて無関心を装う)のが「非立憲」だろう
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都市公園利用中止の件、何らかの弊害があるなら、行政側のやるべきことは中止要請&同種イベントを全て中止に追い込むことではない。利用許可の条件が不十分なら、例えば、許可取消し&同時に十分な条件付き利用許可を出せば良い。それすらやらずに一律中止要請というのは比例原則違反。違法な行政指導
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法律や条例に反しない表現で、企業の内部基準にも反しないとして公表された表現について、①違和感の表明を招く表現内容であり、さらに②違和感表明者に脅迫が起きる表現内容であり、したがって③掲載者は社会的責任を感じろ、という主張をする者及びその支持勢力に、立法権を信託するなど土台無理です
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都市公園利用中止の件、そろそろ【法的には利用OKだとしても○○的(倫理的、常識的、世間的)にはNGだ】みたいなゴールポストをずらすコメントが連発しそう。要するにそういうことです
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一般論だが、研究者や法曹が他者の表現行為を萎縮させるために当該他者の所属先(例えば大学)に不当なクレームを入れ、これをSNSで公表し、広く支持者らを扇動するような社会は、「社会通念」から少しでもずれた表現の自由を萎縮させる社会として、実質的にはどこかの監視国家と殆ど変わらないですね
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「グローバルスタンダード」ではなく「企業価値」「大学のブランド」向上の目的に係る基準でも良いですね
労働者や研究者・職員は、何らかの不適切な行為をした場合、上記目的を過度に強調され、また、マスコミや特定の利益団体を利用されて、法的責任を超える“炎上責任”を問われる危険が高くなります