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地方議会議員らが、当該指定管理者に圧力をかけ、今回の違法or不当な行政指導を誘発したとすれば、所属政党やその議員らの政治責任も当然ながら問われなければならない。これで自分たちは関係ないとか、忘れるのを待っているなど許されることではない。まずはイベント関係者に真摯に謝罪すべきだろう
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ある弁護士が、記者会見で(YouTubeでも配信)特定の職業を営む市民らの事業について、当該事業(AV)を「虐待」だと述べた。その発言に対し、当該事業を生業とする当事者たが怒りを表明している。当然のことだ。職業差別の発言である。AV新法も、要件を満たす出演契約を適法で有効な契約しています。
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ヴォルテールだの萌え絵キャンセルカルチャーがダメだの主張してきた者が、新聞読者の川柳掲載を見て表現の自由と「責任」はセットだとか廃刊だなんだと騒ぎ立てるのは、全くもって一貫性がない。世も末ですね
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ハラスメント「の面がある」というのはハラスメント自体ではないから、普通は違法行為ではない。適法な住民監査請求は権利の濫用でもない。にもかかわらず、そのような監査請求を行っただけの住民を殺人事件を起こした具体的な団体と「同視できる」と書面に書くことには、何重にも論理の飛躍がある
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営利広告の自由は憲法21条1項の「表現の自由」で保障されるのが通説で、一般的な憲法学説だというツイートに対して、「大上段」の議論は不要で問題が違うとか、もっと具体的な議論が必要という主張を見ますが、そう主張している人は、かなりの割合で「大上段」の前提を(すら)誤解しているんですよね…
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公共の福祉、性的消費、ハラスメントなどと呪文を唱えれば、科学的根拠に基づかない規制ができる、というわけではない。憲法における人権規定は、こういった「お気持ち」規制から市民の表現の自由を守っている。日本でも、憲法に立脚した民主政治が行われるべき
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事件の相手方の代理人弁護士に対し、内容証明郵便で、違法・不当とはいえない行為につき「いわゆる暴力団あるいはアウトローのやる行為」と書いて非難したケース
→懲戒処分(戒告、自由と正義58巻3号122頁)
飯島澄雄=飯島純子『一〇六〇の懲戒事例が教える 弁護士心得帖』(第一法規、2019年)221頁)
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一般論だが、○○という原告の代理人が実名(○○弁護団)ではなく○○を支援することを示した(表面上は発信者個人が特定できないという意味での)匿名アカウントを作成し、SNSで同アカウントを用いて○○弁護団の弁護士が匿名で○○の擁護や実質的な弁護を行うことは、法曹倫理的に大丈夫なのだろうか?
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今回、都市公園での全イベント中止OKみたいなエクストリーム擁護&お気持ち表明していた皆様は、憲法と法律を一から勉強しましょう。そうでなければ、立憲主義や法治主義を大前提とする現代国家では、およそまともに対話してもらえないと思います。これも一応リスキリングの一種みたいなものでしょう
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実話BUNKAタブー9月号に「AV新法で仕事を失う女優たちのリアルな肉声」と題する記事が掲載されたようだが、これは法律の施行による営業の自由の広範な制約という歴とした憲法問題なのだから、本来はテレビや新聞がもっと積極的かつ批判的に調査報道すべきだろう。それもマスコミの重要な役割のはずです
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O-カーン氏は、職業差別をしないことを暗に示すことで、特定の職業を営む個人や事業者らへのスティグマの押し付けを防ごうとしているようにもみえる。以上のことから、法の下の平等(憲法14条1項)の諸学説についても深く学んだ可能性が高い
人権と憲法への理解を示すヒールレスラーは史上初なのでは?
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①~③の(全部or)一部について、アドバイスしている側の“専門家”やコンサルの方を支持されている研究者の先生方や有識者の方々もいるようですが、全部自分の基本的人権や権利利益にブーメランとして刺さりかねない問題だと理解された方が良いですね。ぞれぞれ恣意的な基準で簡単に悪用されうるからです
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例の米穀店の件、ボイコット、社会運動の域をこえていないだろうか。営業妨害というツイートが多いが威力や偽計が認定できるのか微妙な感じ。むしろ、謝罪やアカウントの鍵解除等の強要をしているといえれば、強要か強要未遂では…という印象。あと検討対象となるのは名誉(や信用)毀損あたりだろうか…
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「規制じゃないんです。ゾーニングなんです」
=「規制じゃないんです。一部の人が見られなくなるだけです。あと相当数の人には表現の存在自体が届きにくくなるだけです。あと有害・不適切な表現みたいな評価が多少されることにつながるだけなんです。だから規制じゃないんです。ゾーニングなんです」
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歴史学者の先生のケースでも分かるとおり、仮に訴訟で争い長い時間と高い費用をかけて何とか勝ったとしても、失われた時間とお金、そしてキャリアはかえってきません
法的に規制されていない権利や自由を事実上規制し、法的責任を超える“炎上責任”を負わせるキャンセル・カルチャーは恐怖の文化です
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一部の党派性帯びた人たちのいう「わいせつ」は、法律上のわいせつを言うことは少なく、道徳上の広い(外延が不明瞭で曖昧な)意味でのわいせつを指すことが殆ど。これは「性的」「消費」「搾取」等と同様、自分たちが好きなように決められる、滅茶苦茶主観的な要件。だからやりたい放題言えるしできる
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宮台先生も指摘されていることだが
快不快に「公共」性はないんですよ
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取材に回答しました。やや長めですが標準的な憲法学の教科書や判例をベースにした内容となっていますので読んでいただけますと幸いです。
大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/c_18/n_15394/ @bengo4topicsから
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弁護士らが私人に行った記者会見を取材・報道の自由を行使して報道した新聞各社は、少なくとも本件はちゃんと取材し報道しましょうね。こういうときに報道しない自由ばかり行使してしまうと、メディアとして本当に信用されなくなりますよ。メディア人の矜持くらいは示してほしい
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ある法案に賛成する当該法案の一当事者の声が、自分たちの立場(当該法案に反対)とは結論を異にする意見だからといって、それを「二次加害」だとか加害を誘発するものだとレッテルを貼り、その上そのような「声」について「ゾーニング」(Twitterならブロック)を推奨するという「社会運動」とは一体…
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法律にも条例にも違反していない表現の自由の行使について、一元国会議員が「性的」に感じたというだけで、それをいかがわしい表現だと暗に示して公共スペースから排除しようとする行為は、特にその情報が(例えばツイートがバズることで)拡散すると、市民の表現行為に強力な萎縮効果を及ぼすことになる
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不適切な表現(キャラクターの設定)があるとして「温泉むすめ」の企画に対する観光庁の後援を直ちに撤回すべき(さもなくば表現を直ちに改めよ)という趣旨のコメントが流れてきたが、何らかの運動論ならばさておき、法律論としては暴論である。弁護士等の法律家が断りなく述べることは不適切と考える