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性行為の契約が一般的に違法&無効だと法律(例えば2年後改正にされる新AV新法)で規制されることになると、今度は性的表現行為一般にも波及効果が及び、性表現の規制立法ができる契機として機能することになるだろうと私は予想します。市民の表現の自由や職業の自由は、更に国家権力により制約されます
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東京地方裁判所平成29年2月14日判決LEX/DB25553620は、インターネットの掲示板に「キモい」「ヘビースモーカーでキモいよ」と書き込んだ行為につき、原告の仕事への姿勢や障害等につき指摘する投稿とはいえないこと等から、社会通念上許される限度を超える名誉感情の侵害とはいえないと判示しています
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ツリーの最初のツイートの「B」などの「害悪」(社会的害悪の「害悪」)は、上記伊藤補足意見でも使われています
それから「B」の表現は放置してよいか?という点につき、ハードコア・ポルノ規制論は、「B」=萎縮的効果によって殆ど表現行為がなされなくなる範囲と捉えるので、弊害は小さいと考えます
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本日可決したAV新法と、国を被告とする「セックスワークにも給付金を」訴訟には、生産業における職業に対する「スティグマ」(劣等の烙印)という共通点があり、これは職業差別という憲法問題です
同訴訟の判決は2022年6月30日(木)午後3時00分、場所は東京地裁4階419号法廷です
twitter.com/YusukeTaira/st…
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結局「立憲」の意味が分かっていなかった党の対応でしたね。安易にキャンセル・カルチャーに係る言説に乗っかり、結果として創った文化は、“改憲推進カルチャー”だったと…
「14歳と性交」発言は捏造だった! 大バッシングから1年…辞職した立憲民主党元議員が“覚悟の告発” bunshun.jp/articles/-/540…
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日本では「性を売り物にしている」とレッテルを貼られた事業者は適法に営業し納税してもコロナ給付金を受給できません。私人からも国家からも職業差別を受けています
「性を売り物にしている」と批判され…ネットでよく見る“フリー素材モデル”が明かした誹謗中傷のトラウマ
approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=h…
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永住者・定住者等の外国人については、昭和29年5月8日の厚生省社会局長通知(社発第382号)「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」により日本国民に準じた取り扱いがされます
「国に帰ればいい」 日系ブラジル人の生活保護拒否、誤情報伝える | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20221…
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公務員もセックスワーカーも同じ職業ですよ。どっちが上とか下とかあり得ない。それを、一部の市民だけではなく、日本政府が上下をつけて職業差別をしたことが、↓の裁判(6/30判決です)では問われています
提訴会見レポート〜「セックスワークにも給付金を」訴訟〜|CALL4 call4.jp/column/?p=524
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届出や納税している事業者であっても、性風俗事業者だというだけで、すべての性風俗事業者が、持続化給付金と家賃支援給付金を受給できないこととされました。これは端的に、職業差別です。
この点、誤解が広まらぬよう、念のため、コメントさせていただきます。 twitter.com/ninmio/status/…
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自らの自己決定で特定の職業を選択し適法有効な契約に基づく仕事をしている人が、その職業の「やめさせ達人」である「富豪」の話を聞いて怒るのは当然。そのような達人の推奨を公言することは、社会運動の手法としても妥当性を欠くものだろう
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歴史学者に対して「歴史修正主義(者)」と言うのは、弁護士に「悪徳弁護士」と言うこと以上に酷い表現かなと…
ちなみに、最高裁判所第二小法廷昭和31年7月20日判決は、ある表現が名誉毀損の意味か否かは「一般読者の普通の注意と読み方」を基準に判断すべきとしていますね
courts.go.jp/app/hanrei_jp/…
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比較的保守的な逐条解説である蔭山信『注解風営法Ⅰ』(東京法令出版、2008年)215頁も、風適法2条8項「映像送信型性風俗特殊営業」の全てが違法ではないと解説していますが…
AV被害者立法 本当に被害者が保護されるために、被害者・支援者の要望に応えてほしい。(伊藤和子)
news.yahoo.co.jp/byline/itokazu…
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争い方だが、販売事業者等が刑事罰の適用を争うことは勿論できるが、これだと図書等の著者等が直接争うことはできない。そこで、著者等としては有害図書指定の告示を処分だとして取消訴訟を行い、処分性が否定される場合に備えて(条例自体の違憲性を前提に)指定違法の確認訴訟をすること等が考えられる
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法的責任を超えた“炎上責任”を問われる“炎上社会”あるいは“延焼社会”では、誰が得するのか?という点も考えた方がいいです。こうすれば炎上しません(しにくい)ですと助言等をして報酬を得る①“有識者”や、“炎上”を契機に本来負わされるべきではない法的責任を負わされた個人を弁護する②弁護士などです
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さらに、②自主規制に相当するような内容の法律による規制ができると、次は、③その法的規制では不十分だから、さらなる法的規制が必要だ、とか、罰則などをもっと上乗せする必要があり、などという運動があらわれることも少なくないと
だから、②の段階になっても、当事者は声をあげ続けるべきだろう
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さらに言えば、研究者がメディア等で法ではない“倫理、道徳”の基準なるものに違反したとして公表され“炎上”した場合、補助金カットにとどまらず(大学に公金が使われていることも併せ考えると)研究者も、将来的には懲戒処分(最悪解雇)の危険もあるかもしれませんね。“自分だけは安全地帯”は幻想かと
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このように法的に不合理なことにならないよう、大学側には毅然とした適切な対応をとっていただきたいですね
「カットイン」義務、場合によっては講演を中止させる義務を同席教授に負わせるのなら、今後、多くの教員は(萎縮するので)外部講師の講演の司会者やコーディネーターを担当しなくなりますよ
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「非実在児童」の性的姿態を描いた(と主張される)マンガ・アニメ・ゲームに対し、「ポルノグラフィティ」として現行の児童買春・児童ポルノ禁止法と同様の規制を及ぼそうとする見解について、殆どの憲法学者は、明確に反対している。これはもっと広く知られるべきことだろう
twitter.com/YusukeTaira/st…
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【今後こうなると危険】
①ビジネス(SDGs)と人権のため/差別のない社会実現のため、性差別的発言をした外部講師の講演に同席した大学教授には、瞬時の「カットイン」義務あり
②同義務に違反した教授の氏名もマスコミに公表
③同教授も差別放置者だとされ「炎上」
④大学も守らず懲戒
⑤講座自体廃止
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本件提訴時に名古屋市が負けるだろうとコメントしましたが、その通りになりました
名古屋市の河村市長は最高裁への上告について「弁護士とも相談して対応したい」と述べたようだが、無意味で税金の無駄遣いでしょう
名古屋市、二審も敗訴 愛知芸術祭負担金未払い #47NEWS 47news.jp/national/86427…