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社会のために個人の権利が害され特別の犠牲を被った場合、憲法では損失が補償されるが、キャンセルカルチャーでは不祥事を起こしていないクリエイターや視聴者の損失は一切救済されない。それは社会の「アップデート」という崇高な理念のための「必要な犠牲者」なのだと決めつけられる。これは全体主義
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ちなみに「性を売り物にする」事業が「本質的に不健全」だという言説は、平成10年に入って初めて国会答弁(1998年4月28日)の中で登場したワードであって、国会議員ですらない一警察庁担当者が言っているに過ぎない評価であり、売防法や風営法の趣旨から読み取れるものでもない。役人の創作ともいえる
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なお、同判決は、「キモい」との記載が「気持ち悪いとの感想を述べており…名誉感情を一定程度害している」とは述べています
そのため「~という青年漫画を読んでいるなんてキモい」など具体的な事実関係を指摘していたり、書き込みが多数回に及ぶ場合等には侮辱(不法行為)となりうると考えられますね
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不快だから宣伝もバイクも音を下げてほしい。自主規制できないのか。頑張れば法規制よりも音量下げられるのでは?あるいは乗りたいなら周囲に人のいない私的なサーキットで走って。公共のスペースでは不快なことどころか、授業の妨害や、夜なら睡眠妨害になる。やめてほしい。なぜ自由規制しないのか
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編集長から「一般読者にはハードルが高い」ということで一度は全体的に表現を修正したのですが、なお高いということで全体的に多数の修正を提案されたため、それでは共著になってしまうのでお断りしたところ、次のメールで不掲載という決定をいただきました。
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増税を理解してくれないのは賢明ではない国民だということでしょうか。自分たち権力者に都合の良い抽象的な「国民」を持ち出す手法には本当にウンザリです
防衛増税「賢明な日本国民は必ず理解してくれる」自民・甘利前幹事長:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQDH… #自民
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出演(希望)者個人には不利益処分などの行政処分もありませんので、抗告訴訟(行政事件訴訟法3条)によることはできませんので、例えば処分取消訴訟では裁判所で争うことはできません。このような事態をも想定して同法4条後段が設けられています。公法上の当事者訴訟で争うのが一応合理的だと考えられます
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どこの世界の憲法は「公共」の空間を誰にとっても「ノーストレス」「無痛」で出歩ける権利を保障していません。人権の行使は他人へのストレスになる場合が少なくありません。「ハラスメント」概念の濫用を(一部の国民は容認しても)、裁判所は認めません。司法が生きている限り
twitter.com/YusukeTaira/st…
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開示請求権の背後には住民の知る権利がある(これを明記する条例の場合)ので、裁判所はそう簡単には権利の濫用を認めないです。その結果、現場の公務員は疲弊して精神的に参ってしまうこともあります。ですから最近は写し交付ではなく閲覧のみの場合であっても手数料をとる条例(か規則)を作る自治体も…
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近年、国家権力vs私人(市民)ではなく、私人Avs私人Bのケースについて、一方当事者(例えば私人A)の側に大学教授やジャーナリスト、社会運動家らが付いて、事実関係が不明瞭な状況で、ほぼ私人Aの主張だけを真実だとして、私人Bを糺弾するキャンセルカルチャー活動が目立つが、本当にもう止めた方がよい
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↑樋口陽一『六訂 憲法入門』(勁草書房、2017年)75頁。
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「表現の自由戦士」は政治的表現の自由には興味なしとのレッテル貼りがあるが、私はヤジ排除札幌地裁違憲判決(2022)の出る3年前から批判していましたよ↓
(拙稿)平裕介「公道で選挙演説を聴く市民の政治的言論の自由と『現在』の市民の『不断の努力』」LIBRA2019年10月号23頁
toben.or.jp/message/libra/…
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だから表現の全部規制ではなく、上記意味での一部規制の話だ、と言っているだけなのですが、表現規制ではなくゾーニングだというと、規制の話ではなくて何かソフトな話に聞こえるので(印象操作的)、それは人権感覚を麻痺させるワードの用い方という面があるでしょう。せめてゾーニング規制というべき
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タイトル「不明確化」の間違いでは…
性犯罪、成立要件を明確化 「不同意性交罪」に改称―改正刑法が成立:時事ドットコム jiji.com/jc/article?k=2…
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最高裁は、違憲性の認定のみならず、原判決(東京高判令和2年6月25日)が否定した国会の立法不作為に係る国家賠償責任も認めたようです。東京高裁がいかに反リベラルかよく分かりますね
最高裁裁判官の国民審査、在外投票を認めないのは違憲 大法廷が判決:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQ5S…
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アニメの表現の自由にしか関心がないと勘違いされている方々もいらっしゃいますが、例えば、文化芸術表現の自由(あいちトリエンナーレ2019、表現の不自由展・その後の中止問題や芸術助成問題)についても、多少ではありますが関心をもっていますので、よろしくお願いしますね
bijutsutecho.com/magazine/insig…
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子どものプライバシー権の侵害であって憲法13条違反ではないか。教育効果向上という目的は正当であったとしても、手段が不相当だろう
「聞いてるふり」は通じない? 集中しない生徒をリアルタイムで把握 教員からは期待、「管理強化」に懸念も(共同通信)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/8ad20…
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以上のとおり、「月曜日のたわわ」日経新聞全面広告に係るUNWomenの自主規制(抗議・公表行為を含む)は、①~⑥の6つの「指針的価値」全てを充足しないと考えられる
よって、UN Womenの今回の自主規制における覚書等に係る抗議及びマスコミ公表行為は、「自主規制の許容条件」を満たさず、不当といえる
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私人間の問題になった瞬間、途端に表現の自由を軽視する仕草ともいえるかもしれません
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コミケも昔は公共施設を利用して開催されたこともあったようですが、そのうち「公共施設に性的消費/暴力的行為を助長するような漫画を置くな。市民の理解が得られない」とか言われそうですね
漫画のエロ・グロ表現で犯罪が起こる? 「はじめの一歩」作者の憂い | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20230…
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性交を伴うAV製作がAV新法自体に(常に)違反するものではないことは性行為映像製作物の定義(2条2項)等から明白です。他にもAV新法制定過程で売春防止法等との関係について質疑が行われたが政府答弁では違反するとは述べていません。拙稿↓37頁でも判例等に照らし検討しています
twitter.com/YusukeTaira/st…
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表現の自由と「ゾーニング」については、以前、以下のツイート(ツリー)でも呟いていますので、ご参考まで
ゾーニングの法的な強制は、司法試験論文試験でも出題されている表現の自由の規制の一類型です。このことは重要で、法学部(大学)でも必ず学習する(すべき)知識です
twitter.com/YusukeTaira/st…