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AV新法等との関係でAV製作に際して「実際に性交をしないことが法令順守」だとする言説は完全に間違った虚偽情報です。が、例えばAV新法推進派の団体のリーダー的存在の人物が言えば、これを盲信してしまう人たちも出ます。するとAV事業関係者は違法行為をしているという誤情報が広まり差別が拡大します
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(太宰治『人間失格』から引用↓)
「…お前の、女道楽もこのへんでよすんだね。これ以上は、世間が、ゆるさないからな」
世間とは、いったい、何の事でしょう。人間の複数でしょうか。どこに、その世間というものの実体があるのでしょう。……そう言われて、ふと、
「世間というのは、君じゃないか」
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こんな言説は、絶対に許してはならない
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したがって、指定管理者があえて“危ない橋を渡る”のは、普通は、①指定する自治体担当者から“渡れ(渡っても大丈夫だ)”と指示や強い要請があった場合か、あるいは、②別の外部団体や権力者(地方議会議員等の政治家)から“渡れ”と指示や要請があった場合か、③その両方、のいずれかの場合だろう
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キャンセル・カルチャーについて、憲法学の観点から詳細かつ慎重な検討を加えた文献として、志田陽子「『表現の自由』のワインディング・ロード 『自由』をめぐる、ねじれと理路」現代思想50巻3号(2022年)65-79頁がある
本来はいわゆるラディカル・フェミニストの方々に精読していただきたい玉稿です
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樋口陽一『憲法 第四版』(勁草書房、2021年)232頁は、表現の自由の優越性・価値論について、①「民主的政治過程=表現の自由」という考え方だけでは、社会において「多数意見の形成に参画できない」物の考え方や「珍奇と見られる主張」が「切り捨てられ」てしまう可能性が大きい、と解説しています
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法律雑誌を含め美術系の雑誌でも、このような扱いを受けたことは一度もなかったものですから、こんな乱暴なことをやるのか(著者のことをどう思っているんだろう)と驚くとともに、人の時間を奪っておいてこちらの修正は全く評価せず、要望には一切応じないで不掲載という態度は本当にどうかと思いました
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人権感覚の「アップデート」論は、“党派性”を重視するあまり、憲法学の観点からみると、二枚舌・ご都合主義に陥っているように思われる。基本的人権を規制する立法には十分な立法事実が必要であって、そのためには一部の当事者だけにヒアリングするのではなく様々な利害関係人の意見を聴取すべきだろう
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(若干の補足①)国会議員等は憲法尊重擁護義務(憲法99条)を負っているのですから、憲法で保障された個人の自由・人権の行使を合理的な理由なく妨げる、あるいは最大限尊重しない内容の表現を支持する発言をすべきではないでしょう。
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出演契約の出演(希望)者個人としては、AV新法における法規制を前提とすると、より出演契約が締結しにくい法的地位に置かれることになりえます
そこで上記の憲法違反(13、21、22、29条違反か)を争うことになりますが、AV新法9条には罰則がなく刑事訴訟では争えず、事業者相手の民事訴訟も難しいです
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これが与党になったら普通に自主規制を強化せよと促してくるだけではなくて法規制に手をつけてくるでしょうね。AV新法のときのように、表現の自由を行使する側の当事者の声は聞かずに「公共」空間で「見たくないものを見ない利益」を主張する者だけを「当事者」だと一方的に決めつけて立法を強行しそう
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それを普通に所属政党(しかも少なくとも今は野党第一党)関係の動画で全世界に公開して「公共」スペースで発言しているのだから、「表現の自由」へのキャンセル・カルチャーの威力は、例の一人の研究者を潰したオープンレター以上のものがある。支持者やいわば信者らのファンネルもかなりの数量になろう
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学問の自由、表現の自由、大学の自治に対する冒涜という面もある。しかも襲撃した犯人がまだ捕まってもいない段階で、恐怖を増幅させるツイートだ。客観性を欠く一部の(いわば)信者にしか理解できない価値観により、憲法の保障する権利や価値を否定する行為は、近代立憲主義の理念に反する。許されない
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規範に直面することもなくナチュラルに職業差別をし、差別を助長するような思想信条が一部で蔓延しているようだが、そういう「不快な」ツイートは、ゾーニング教の教義によるとTwitterという「公共空間」ではNGじゃなかったのかな。教義を自分たちは守らず他人に強制するとは、どういう了見だろうか
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オンライン授業を収録していたところ、終盤になって石焼き芋を連呼する車が収録場所(建物)の近くの道路(公共スペース)を通過したため「不快」であった。しかし焼き芋屋には営業の自由や営利広告の自由がある。焼き芋の宣伝放送自体を規制することはできない。「不快」な授業の妨害も受任するほかない
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しかし、普段憲法を守れ!などと声高に主張するリベラルとみられる方であっても、生産業を営む個人や団体の基本的人権には関心を示さないか、殆ど関心を示さず軽視しているようにも見えます
その要因は、生産業の職業を「二流」あるいは「下流」の職業だと「下」に捉えているからではないでしょうか?
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本件は市民による都市公園の利用について(利用許可を得ていたのに)直前で行政指導があってことで利用出来なくなったという問題なのに、記事では、一足飛びに「性産業」(これでも射程は広いが)や「芸能」の問題にまで話が飛んでおり、しかも市民の表現の自由や営業の自由等の点も無視されていますね…
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これ与党議員が広告表現にケチつけたら、検閲だ!(法的には検閲ではない)とか萎縮効果絶大!(実際萎縮効果はあるだろう)とか特に左系のメディアも取り上げるのに、今回の、現職国会議員(元党首)が特定の広告表現内容を取り上げて自主規制を強化を図る方向に誘導する政党動画には無関心なんでしょうね…
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関連するツイート・ツリーはこちらです↓
twitter.com/YusukeTaira/st…
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社会学者の先生方には【研究者氏名明記型の学会声明や一定の社会運動が、当該研究者への殺害予告等のメールや脅迫郵便物の引き金となるか、キャンセル・カルチャーに当たるか等の判断基準等】をぜひ研究して頂きたい。あいちトリエンナーレ2019の際の放火予告FAX(威力業務妨害罪で有罪)との異同もぜひ
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地裁は、専門家組織の芸術的観点に基づく交付内定判断を尊重すべきとし、一人の俳優の不祥事だけを理由とする補助金全額の不交付決定は「違法」だと判断しましたが、高裁は真逆の判断をしました
私たちは、クラファン(CALL4)を開始しました。皆様よろしくお願いいたします!
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