平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(いいね順)

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①は、批判されている行為を正確に捉えられていないか、ごまかしているにすぎない。③は、それだけでは自らの行為を正当化する事由にはなりえない。②は一番深刻で、法律上市民私企業への影響力を及ぼしうる地位にあるから反論になっていない上、そもそも政治家としてのプライドを捨てたに等しい意見
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私たちは、社会的権力ともいうべき“キャンセル・カルチャー権”の発動(法による統制が困難)を眺めるだけで、実質的「人の支配」を甘受すべきか? 違うはずです。「孤たるを恐れず」対抗言論により、中間団体に対しても、声をあげるべきでしょう(奥平康弘『憲法の想像力』(日本評論社,2003)30頁参照)
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「これまで報道機関に広く取材の自由が確保されて来たのは、報道機関が、取材にあたり、つねに報道のみを目的とし、取材した結果を報道以外の目的に供さないという信念と実績があり、国民の側にもこれに対する信頼があつたからである」(最高裁判所大法廷昭和44年11月26日決定 刑集23巻11号1490頁)
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いかがわしい職業、不健全な職業だと、蔑んでいるからではないでしょうか。リベラルを自称する方こそ、ぜひ自問自答してほしいと思います 職業に、意識的あるいは無意識のうちに上・下を付けていないでしょうか。自分の仕事とは違うと見下していないか。職業差別をし、スティグマを押し付けていないか
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公共の施設の使用を今以上に制限しようとする人にとって「行政裁量」は便利で都合の良い言葉だが、今後はこれが「公共の福祉」というワードに変わることが予想される。しかし、いずれにせよその具体的な基準はなく、実態は「ケシカラン」「ハシタナイ」といった感情だろう。いわば、お気持ちリベラル
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名誉というより私生活の平穏を(主な)保護法益とすると解される「オンラインハラスメント罪」がフランスやオーストリアでは制定された。1回のツイートであってもいわゆる炎上につながれば、名誉毀損罪や侮辱罪が不成立でも、ハラスメント罪とされ前科がつく。日本でも同種の法律が成立する可能性がある
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公文書何千枚も改竄破棄して平成時代の貴重な統計データを一部わざと吹っ飛ばしても本質的に不健全な職業とは言われない。他方で、風営法や売防法等の規制法を全て守り適法に申告し納税していても性風俗事業者だというだけで一律に本質的に不健全という劣等の烙印を政府が押すのは憲法違反の差別だろう
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駅改札出口や旅館のフロントに温泉むすめのパネルを置いた者をネットで公然と「加害者」と言い切るのはさすがにどうなのか。加害者というと、国語辞典的には加害行為(他者に危害や損害を加えること)をする者なので、法的には不法行為(民法709条)を想起するワードだが、一体どこが不法行為なのだろうか
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①UN Women「本部」が日経に「覚書」等の違反を指摘し、特定の広告を容認できないと抗議した、というのは真に事実なのか?  ↓そうだとして、 ②抗議の事実を関係者が当然に公表(オープン)していい覚書等なのか?  ↓そうだとして、 ③「日本事務所」の所長が公表することを「本部」は了解したのか?
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つまり、本来は公表まではすべきではない事実について、国連機関という権威ある一方当事者(覚書等締結当事者)だけの判断で、その関係者が、日経の了解を得ずに(もちろん広告掲載作品の著者の了解も得ず)、マスコミを通して、「オープンレター」のような手法で、全世界に事実を公表したのではないか?
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政府が差別をし、市民に伝播し、差別がさらに連鎖・拡大する。行きつく先が「性行為を伴うAVは個人の尊厳を傷つける」ので“一律に”「性行為を伴うAV禁止法」を作るべきとする運動ではないか。根底には「セックスワークにも給付金を」訴訟と同じ職業差別がある。政府と同じです twitter.com/YusukeTaira/st…
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国会議員が「国益なくして人権なし」と法務委員会で言い出す。AIでも言わないだろう。これが令和の出来事とは…
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事業者の届出をし、適法に確定申告・納税している事業者であっても、性風俗事業者だというだけで、すべての性風俗事業者が、一律に持続化給付金と家賃支援給付金を受給不可とされました。これは端的に、職業差別です この点、誤解されている方も多いのですが、事実を正確に知っていただきたいです
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(誤)なぜ交通渋滞という24時間しかない他人の貴重な時間を奪ってまで公共スペースでデモを行えるのか、(中略)は考えるべき。  ↓ (正)なぜ24時間しかない他人の貴重な時間を奪ってまで公共スペースで交通渋滞を引き起こすことがあるデモを行えるのか、(中略)は考えるべき。
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「子供のように見えるよう描かれた者が明白な性的行為を行っている画像及び描写、又は、性目的で子供の体の性的部位の描写を製造、流通、頒布、提供、販売、アクセス、閲覧及び所持…を犯罪化する」など(2021年の請願)の件だが、表現の自由(憲法21条1項)に違反する疑いが濃い sangiin.go.jp/japanese/joho1…
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そもそも2022年4月施行の成人年齢引き下げの民法改正は2018年。これは2015年公選法改正を踏まえたもので、2018年消費者契約法が改正されて若年層が被害を受けやすいタイプの契約の法規制が拡大し消費者保護が図られたが、他方で政府はAV出演契約については同様の議論・法規制による検討を行わなかった
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「セックスワークにも給付金を」訴訟の判決期日は、2022年6月30日(木)午後3時00分です。第3回期日で前裁判長は「本件の主要な争点は不給付規定の憲法適合性」と明言しました 東京地裁4階419号法廷にお越しいただき、裁判所が政府の差別を断罪できるのかを見届けてください! call4.jp/search.php?typ…
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「映像は文字情報のように思考回路を通じてメッセージを伝達するのではなく…意識あるいは無意識に直接的に一定のイメージを植え付ける」側面はあるものの「その影響のメカニズムは未だ十分には分かってはいないし,文字による表現では対抗しえないほど」の「影響力をもつわけではない」から、【2/4】
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一般教養としての憲法のテキストである井上典之編『憲法の時間 第2版』(有斐閣、2022年)109頁〔西土彰一郎〕でも、刑法175条違憲説が紹介されていますし、西土教授も違憲説を採っていると読めます。人は様々な情報に接し試行錯誤を繰り返して成長する、無菌状態ではダメだという理由も書かれていますね
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新法制定により特定の職業、自分で選択した仕事を廃業せずに続けていく勤労権の価値(それは憲法上重視されるべき価値でもある)を、「あなたの仕事は特殊な仕事だから」などという理由で軽視し、廃業しても「福祉につなげてあげるから…」という自称「社会貢献」は、個人の人格を強く否定する活動だろう
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ですから、人権は対国家のものだから私人間では無関係!とか、気にくわない「社会通念」に反するような絵は(適法な表現内容でも平気で)「燃えてしまえ」、などと主張する人々や勢力があるとすれば、それは憲法学の基本的な考え方とは異なる思想の持ち主ですし、非立憲主義的、非自由主義的な思想ですね
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住民監査請求をリーガルハラスメントだとか権利濫用だとか法的に成り立たないことを党派的に主張してしまうと、こういった↓問題のある会計行為をまともに批判できなくなりますよね… 岸田首相、領収書の不適切処理認める 宛名空白「責任者の確認漏れ」:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQCS…
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人によっては「売春」の範囲を広く捉えようとしますし、さらには売春防止法に定める売春には当たらない行為であっても売春と呼んだり、あるいは性売買や性搾取と呼び、大雑把に公序良俗違反だなどという人もいますが、そうした粗雑な暴論によって、現に職業上の不利益や被害を被る個人がいるわけです
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①AVプロダクション・スカウトによるAV出演の斡旋は労働者派遣法63条2号の「公衆道徳上有害な業務」として摘発の対象。②よって違法業務。③①を営む事業者は廃業すべき、との言説だが、 ①→全てが規制対象ではない(大阪高判平成3年5月9日↓) ②→派遣法との関係だけ。全否定は論理飛躍 ③→職業差別
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公共空間から不快な表現を排除する運動の行き着く先が、『はだしのゲン』が「有害図書」だとされ教育空間から排除される事態だと何故気づかないのか 有害情報からの子どもその他の利用者の保護等を図るためのフィルタリング・ソフトウェアの普及の促進に関する法律(平成20年新司法試験論文憲法より↓)