平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(いいね順)

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学会誌の編集委員である研究者がネットで同じ領域の研究者をSNSなどネットで継続的に非難しまくるというのは法学の領域では見ない気がするが、社会学は文化が違うのだろうか
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普通に国賠もの。あり得ない対応。自治体の体を成していない 「その後、対象外とされた生徒らはそれぞれ自分の部屋に戻り、奥で待機。教員は各部屋を回り、7人以外の生徒にクーポンを配った」 生活保護の生徒「対象外」 北海道の中学、修学旅行でクーポン配らず | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20221…
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オープンレター(OL)自体の拙稿についてはもう時機を過ぎた(OL自体はもう公表していませんし)ので、他の媒体やブログでの公表は特に予定していませんが、冒頭のツイートの「目次」のうち3と4の一部については、以下の法学館憲法研究所のサイトで独立させる形で公表しました jicl.jp/hitokoto/backn…
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一貫性がないので、結局、憲法や人権を基準にして社会の問題を考えているわけではなくて、自分たちや自分たちの支持者らの好きなものに合わせるために、困ったときは「社会通念」とか抽象的で漠然とした基準を持ち出して、自分たちを支持しない市民の自由を排除しようとする考え方なのかなと感じますね
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2千万の違反行為が発覚していて、さらに300万もの漏れがあっても、行政指導だけで済んでしまうというのは、さすがに甘過ぎるの(過小規制)ではないかと… NHK「信書」送達の郵便法違反、新たに309万通 把握漏れを報告(朝日新聞デジタル) news.yahoo.co.jp/articles/25da0…
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こちら↓も、同様の関連ツイート・ツリーです twitter.com/YusukeTaira/st…
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「公共空間にふさわしい」「人々に不快感を与えない」等の基準が不明確&広汎で、ビラ等の屋外広告物が規制されている現状では、単なるゾーニング規制よりも強度の内容規制に匹敵する規制。違憲では? 東京都、キャバクラなどの「広告宣伝車」の規制強化 都外ナンバーも審査へ news.livedoor.com/article/detail…
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特定の事業を規制する立法(案)は、規制することによって①得られる利益・公益と②失われる利益・公益を衡量して作られるので、①と②の両方に「当事者」がいる。しかし、昨今、①の側だけが「当事者」なのだと断ずるトンデモ言説があるようである。法学以前の、小中学校の国語レベルの誤りではないか…
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①「価値」の低い自由や人権は私人間での自主規制を厳しくすべきで、それを守らないなら次の段階(法規制)のための立法事実にする場合もある 他方で②「価値」の高い自由や人権はその逆となるばかりか法規制を緩和すべきだと叫ぶ ①と②が絶対に連動することがないという思考こそ「お花畑」で非立憲的
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AV新法の究極的な目的は「出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成」のためとされる(同法1条) しかし、今回の法規制は、少なくない現役の出演者が、性をめぐる「個人の尊厳」が「重んぜられる」どころか、逆に「軽んぜられている」旨のツイートをしているという印象を受ける →(続)
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公文書を山ほど改竄しまくっても、公務員は「不健全」な職業だ!とは普通言われません。その理由は、公務員は立派で素晴らしい職業で、忖度して嘘をつき公文書を破棄改竄しても、職業差別をされないからです とはいえ、公文書改ざんは、セックスワークとは違い、それ自体が普通に違法だし犯罪行為です
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私刑の容認、全体主義、連帯責任主義、責任なき個人の権利利益の無視軽視など……どれをとっても前近代国家的な発想ではないだろうか
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“①性的に②消費”の意義は千差万別で、人によって多種多様で、その外延は非常に広汎で、要するに定義することができない。基準もない。これを立法すれば、漠然不明確で過度に広汎な規制も可能。私人間においても、とにかく①②に当たると強弁すれば、私刑的に運用することも可能。そういうワードです
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助かる方法は国連の機関と友好的な関係を持つということになろうか。しかし、その機関の偉い人や影響力を有する人と世界観や人生観等(…日本国憲法19条の思想)、政治的な意見(…同21条1項)、あるいは学問的な立場(…同23条)等が異なる場合、私たち個人は、同調し忖度しなければならないのでしょうか?
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記事には「フランスが採用している『北欧モデル』のもとでは、買う側が罰せられる。EU(欧州連合)諸国はそこに向かいつつある」とあるが、ドイツは、売春は良俗に反しないとの解釈に基づき、売春を合法化し、性的サービスを提供する契約に法的効力を認める売春法を制定して(2002年施行)いますよね
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「行政裁量」を振り回し、抽象的な危険を理由に、市民の憲法上の権利・人権を制限することは違憲・違法。パターナリズムを強調しすぎるの問題です この記事は公的施設を利用する権利利益にあまりに無頓着だし、感情的で、プロパガンダ的で、粗雑なコメントを載せてしまっていると感じます。大変残念
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法的根拠がないが、宗教法人の土地所有権の使用を一切しないよう市長自ら行政指導。特定の政党も、特定の自治体に「進出しないよう」にと要請 平成19年司法試験(憲法)では法的根拠がある(架空の土地開発関係条例を制定した事案)が、本件は法的根拠が全くない現実の事例です ameblo.jp/ozaki-ayako/en…
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(応用) ①「ちょっと」男性学の観点から配慮を欠く内容の表現であっても②「非常に不快に思う人」はいる。③そのような「公共空間」ともいえるSNS上の表現も④「セクハラ」を「強要」するものだと言えてしまう。しかしこれは反法治主義的で、⑤表現者(特に自称フェミニスト)への差別を助長し問題です
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一般論として言えるでしょうが、特定の立候補者の選挙演説に関して著名な芸能人(私人)がツイートした場合に、選挙後に当該芸能人を演説をした政治家が名誉毀損で訴えるということをもし仮にしてしまうと、そのインパクトは、当該候補者や所属政党等にプラスにだけ作用するものにはならないと思います
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ちなみに指定管理者が違法の疑いの濃い行政指導等をすれば、当該管理者は、自治体から業務に関し報告を求められたり、必要な指示を受けることもあり(地方自治法244条の2第10項)、余計な仕事が増える。その上、当該管理者による管理継続が不適当とされ、最悪指定を取り消される危険もある(同11項)
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なぜ4年あるいは2015年からカウントすればそれ以上の時間があったのに、政府は議論を放棄してきたのか。その政治的責任こそが問われるべきだろう。拙速で不十分な立法過程しか経ていない法案は欠陥だらけというほかない。一部の当事者の人権や利益を無視して作られた法律だから当然といえば当然だが…
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例えば、山下 達郎の「クリスマス・イブ」も「公共」空間で流される場合には「きっと君は来ない ひとりきりの【ピー音】」となるのか、あるいは、そもそも自主規制で流されなくなるのでしょうか
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上記ツイートのハラスメント罪(オンラインハラスメント罪)について、以下のツリーが関係するので、つなげておきます twitter.com/YusukeTaira/st…
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なお、以下は、上記のツイートと関連するツイート・ツリーです(他の論点についても言及しています) twitter.com/YusukeTaira/st…
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マイクロアグレッション防止やポリコレへの配慮から公共スペースでの表現内容についてアップデートをしましょうねとか言っている人たちに伺いたいが、こういった映画表現とのバランスをどう理屈付けるのか? 山上容疑者モデルの映画、国葬前後に上映 足立監督「内面に迫る」 a.msn.com/01/ja-jp/AA129…