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同じように、現代社会で公権力が職業の自由を禁圧・破壊してやるぜ!などと言って表現規制してくることは普通は無い。被害者ため、より善い社会のため、みんなのため、正義のため、それは職業の自由の問題などではない、などと言って、結局のところ規制をする。AV新法は、拙速に作られた過剰な職業規制
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感情論より憲法や法律が優先する立憲主義・法治国家の社会を捨てて、憲法や法律より感情論が優先する“情治国家”にしたいというのならば、それこそ憲法を改正しないといけないだろう。もちろんそれは明白な改悪ですが
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「『表現』の段階を超えており,『行為』と捉えるべき」というフェミニズムの理論には「いささか無理があるのではないだろうか」
このように高橋教授は批判し、その上で「表現により意識に悪い影響を与えるから規制が許されるという論理を認めると,表現の自由は崩壊する」と警鐘を鳴らします 【3/4】
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立憲を捨て社会通念民主党へ
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ついに、同席教授の作為義務(カットイン義務)にまで話が拡大…
「大学側は『…教授は発言を問題だと認識していた』…『講義の流れがあり、その場では止め…なかった』と回答」
吉野家元常務「生娘をシャブ漬け」発言 早大教授同席も「講義の流れがあり、その場では止めず」 a.msn.com/01/ja-jp/AAWtY…
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自主規制についても、ギリギリのラインを狙う・厳格にすぎる線引きは、実質的にみて(事実上)私たちの表現の自由の範囲を狭めることにつながってしまうものです
ここでも、表現行為に係る萎縮的効果を考慮・重視して、ある程度の余裕を持たせておかないと、無難な表現ばかりが流通する社会になります
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ゾーニングがいかに表現自由の意義を小さくしてしまうものなのか、に関連するツイートです↓(ご参考まで)
twitter.com/YusukeTaira/st…
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同じ質疑で、松原委員は「私どもは、性道徳の向上、純潔教育の徹底、宗教的解決等の、国民としての、人間としての自覚と向上」を待つとか「社会道徳がそこまで進んでいって、そういうものが存在の余地のないような国民の性格、空気、品位を作り上げ」るという性秩序を作るべきなどと発言しています
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廃止主義というイデオロギーに同調しない個人や団体との対話を拒絶し、職業差別を拡大するキャンセル・カルチャーは、立憲主義、平等原則、民主主義、基本的人権の尊重、適正手続原則という近代国家の諸原理の趣旨に反する運動・活動だと言わざるをえない。もうこんな運動は早くやめていただきたい。
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根底には、国会議員らの間に(野党議員も含め)AV関連の職業を選択し遂行する事業者や個人を差別する感情があったからだろう。そういった人の声を聞く必要はない、そういった人の不利益はこの際無視しよう、という職業差別感情があったものと思われる。しかしこれは個人の尊重という憲法の理念に反する!
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「公共空間では①不快な表現を見たくない利益のために広告表現の自由が制約されるべきだ」という②意見表明をしている者がいるのだから、広告表現の自由の制限の論点における重要な問題は、①不快な表現を見ない利益の話ではなく、②そう意見表明している者の表現の自由だ、という論法。普通にヤバい…
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尊重されるはずの個々人(日本国憲法13条)が、自らの思想を捨てて踏み絵を踏み、行いたい表現を日々何かに怯えながら忖度して自ら抑制し、真理の探究をすることを諦め、裁判を受ける権利も事実上奪われ、そして、「健全」で「清浄」な「美しい」「人の支配」の社会で、ただ生きていくのでしょうか?
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国民「生活保護についてデフレ調整をしたのだからインフレ調整もすべき」
国「いや、行政裁量がー(魔法の言葉ふだと思っている)」
国民「裁量は完全に自由ではない」
国「いや、国民の理解を得られない」
国民「あなたの感想では?」
国「給付行政ではーー財源がーー(魔法の言葉だと思っている)」
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「社会通念」という曖昧不明確で、当該自主規制を呼び掛ける政党や現職国会議員が想像する多数決的基準を持ち出し、自主規制を呼び掛け、公共空間での市民の(適法で本来法規制不能な)自由の排除・キャンセルを促す。非立憲主義的
その上自由を抑圧される当事者の声は無視。国会も通さず。非民主主義的
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(補足)上記書籍の第3版は2019年発行ですが、初版は2002年発行です。
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原田大樹『自主規制の公法学的研究』(有斐閣、2007年)232-234頁が挙げる「自主規制のデメリット」は、①被規制者・利害関係者の権利・利益の侵害、②民主政プロセスに対する特権性・閉鎖性、③非効率性・高コスト性
特に(①における)近代立憲主義で否定した中間団体による個人の抑圧の弊害の点は重要
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大要“これは法律の問題ではない、これは倫理/道徳の問題だ!!”というコメントも多いのですが、私はまさにこういう法のルールやその趣旨を無視・軽視した市民間の利害調整が問題だと述べているので全く噛み合いません。倫理や道徳は、基準がより曖昧ですし
(関連ツイート↓)
twitter.com/YusukeTaira/st…
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適正AV業界の第三者自主規制コンプライアンス機関であるAV人権倫理機構が
、Colaboとその代表の提訴記者会見における代理人弁護士のAV業界関係者に対する職業差別やスティグマを負わせる発言に抗議する声明を出したのに、これを無視する行為は、公的にも評価されるべきでは?
avjinken.jp/article001.php
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当たり前のことだが、客観的な根拠のないクレームに対して、クレームを言われた側が「落としどころや妥協点を探る」必要などない。むしろ探ったらダメです
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広告宣伝の自由つながりですが、AV新法7条1項(いわゆる1か月ルール)、9条(いわゆる4か月ルール)は、こうした憲法上の自由を法律により制限したものです。拙稿(平裕介「AV新法と職業の自由」法学セミナー816号36~41頁)では、これらの規定等の違憲性について書きました
twitter.com/YusukeTaira/st…
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このツリーについて、①あいトリ2019/表現の不自由は社会的意義があるから開催されるべきだが、②埼玉の都市公園利用イベントはそうではないので開催されるべきではない(同種イベント全部中止支持)という旨のクソリプRTがありましたが、自称リベラルのお気持ち表明自白には付き合いきれませんね(笑
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知事は「〔①〕撮影会に公が介入するものではない。〔②〕ルールがあいまいな形では開催できないので、すべての会場に共通ルールを設けてほしい」と述べたようだが、①と②は場合によっては矛盾しないか?
“水着撮影会 一律の中止要請は不適切” 一部撤回を指導 埼玉 | NHK
www3.nhk.or.jp/news/html/2023…
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品川マンション事件(最三小判昭和60年7月16日民集39巻5号989頁)、武蔵野市教育負担金事件(最一小判平成5年2月18日民集47巻2号574頁)など、要件を満たせないために法律に基づく行政処分ができない場合に、行政側が行政指導(違法な行政指導)をしてきた例は少なくない。かなり古典的なやり口ですよ