平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(いいね順)

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以上のとおり株式会社日本経済新聞社の営利広告の自由は憲法21条1項の表現の自由の規定で保障されると解されるわけですが、これに加え、広告を出す個人や法人の営利(・意見)広告の自由もまた憲法21条1項の表現の自由の規定で保障されると解されています。つまり2つの表現の自由の問題だということです
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ちなみに、法(憲法・法律)を基準とすべきことの重要性や、安易な自主規制(自主ルール)には問題はあることなどについては、こちらの記事↓でも述べています 大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/c_18/n_15394/
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今までさんざん“炎上”に遭った政治的立場の異なる個人(私人)を苛め抜いておきながら、他方で、政治的立場の近い者が“炎上”すると、当該領域の専門的知見を無視・軽視して、急に被害者面したり、不合理な擁護をする人間・集団の行動に名前を付けたいですね(もう付いているのでしょうか…)
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キャンセル・カルチャーにつき、憲法学の観点から詳細かつ慎重な検討を加えた文献として、志田陽子「『表現の自由』のワインディング・ロード 『自由』をめぐる、ねじれと理路」現代思想50巻3号(2022年)65-79頁。インスタントにネットで読むことはできませんが、多くの人に読んでいただきたいですね
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これ芸術助成や学問の研究助成などの領域にも広く発展しかねませんので、結構恐ろしい憲法問題だと私は思いますよ
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以下の主張を論評してください。 (大学1年生向け、憲法の小テスト) 「私は、公衆の目に触れない場所で表現をすれば良いと言っているだけです。自分の部屋で書いたり読んだり一人で楽しむ自由を制限しろなんて言っていません。だから、表現の自由の問題ではないし、表現の自由は規制されない。」
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法の下の平等に照らし、性の多様性を認めるべきとされる一方で、性的な表現や、あるいは性産業や性に関する職業については、それらの多様性を否定する方向の議論が展開される。職業差別だと声をあげても、職業を変えればいいじゃないかとか、廃業すればいい、などと割りと平気で言われるのが現代社会
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同団体のアカウントの管理者に○○の訴訟代理人弁護士らが含まれているような場合には、以上の放置あるいは容認行為の認定は比較的容易でしょう。このような放置あるいは認容行為は、法曹倫理・弁護士倫理との関係で、より大きな問題でしょう。もちろん「正義」が目的でした、は全く言い訳になりません
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日経新聞広告掲載の問題は「表現の自由」の問題ではないとする主張の論拠として①低価値表現・営利広告にすぎない、②ゾーニング・TPOの話にすぎない、③自主規制にすぎない、④私人間効力の話にすぎない、⑤職場でのハラスメントと同じ、等があります しかし、全て誤解です twitter.com/YusukeTaira/st…
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これを「自主規制」の話にすぎないと理解したとしても、自主規制としても極めて不合理・不公正な違反認定かつ一方的な公表行為といえます。(その詳細は以下のツイート・ツリーをご確認ください↓) twitter.com/YusukeTaira/st…
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個人のミス(あるいはミスかどうか疑わしい行為)を探し、それを社会運動に利用し、その運動が法的責任をはるかに超えて個人を社会から排除する機能を有する(キャンセル・カルチャーの機能がある)場合、その機能の不公正さゆえか、報復的な排除的行動が生まれやすくなるのかもしれない。人を呪わば穴二つ
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ちなみに上記論点の関連論点だが、○○を支援する/支える会といった団体のTwitterアカウントを○○の訴訟代理人弁護士らがステマ的に匿名で利用しつつ、同弁護士らが同アカウント自体が同訴訟の相手方当事者に対する誹謗中傷や脅迫まがいのツイート等をRTする行為を放置容認する行為は、別次元の話です
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新しい法律を作ったところ特定の業界の職業人が重大な不利益を被ったり廃業した場合、積極的に立法に動いた国会議員は、特にその状況を積極的に把握するよう動いたらどうかと思います。国会議員は「全国民を代表する…議員」(一部の国民の代表者ではなく全国民の代表者、憲法43条1項)なのだから…
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ちなみに、日本のAV出演契約は、例えば、AV人権倫理機構が監督し厳格な自主規制を行ういわゆる適正AVについては、売春防止法の売春には該当せず、公序良俗違反にもならないと解されます。 にもかかわらず、主演者や事業関係者の声を聞かずに、AV新法を作り、一部の人を廃業に追い込んだのは誰ですか?
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芸術や学問の助成のルールにも曖昧不明確な基準が導入されはじめると(すでに芸術的観点以外の観点という「公共性」といった謎ルールもあるが)、一部のキャンセル・カルチャー支持者(公共スペースでの表現の曖昧不明確な自主規制基準の信仰者)が自らの首を閉めていたことに気づくだろう。時既に遅し
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「メディアには、専門家が見落としがちな世論の懸念や不安をすくいとり、問題提起をする市民目線の報道がもっとほしい」という記事のコメントですが、全く逆で、専門家のコメントが少なすぎますよ 市民感覚なき安保専門家が対話を閉ざす Re:で考える戦争と平和:朝日新聞 asahi.com/articles/ASR6X…
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来週、拙稿「AV新法と職業の自由」が公表されます。よろしくお願いいたします! 「只今、在庫が不足しており納期が確定できないため、オンラインでの受付ができません」ということだが、いつもより予約者が多いということですかね… 法学セミナー 2023年1月号|日本評論社 nippyo.co.jp/shop/magazine/…
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大学の職階の訳は、国、領域・分野、大学、年代により異なる。研究者Xにつき経歴詐称というデマが飛び交う中、多くの他の研究者からの正当な批判(経歴詐称ではない)があるのに、大した根拠もなく、Xの所属大学に「経歴の訳が適当か」と尋ね、SNSで公表し炎上させ、Xの研究時間を奪う行為など許されない
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罪刑法定主義の派生原理「刑罰法規の明確性」との関係で大丈夫なのか? 「8要件に加えて『その他これらに類する行為』を入れると、処罰範囲が広くなりすぎる」 性犯罪の刑法改正「一部に不明確な規定、処罰範囲が広くなるおそれ」 弁護士の懸念点|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/c_1009/n_16139/
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売春防止法改正に関する社会運動だが、AV新法のときみたいに、また事業者側の意見を聴かず調査も十分せず強引に法改正に持っていくのだろうか? AV新法施行2年見直しのタイミングが最も危ないだろう。改正すべきか否か、様々な当事者や専門家の声を聴くべき。今度こそ議員も政府も立法論のイロハを守れ
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「業としての」撮影行為に限定されているから、「公共の福祉」を理由に「性交的な撮影」を法規制できる、藁人形論法だ、木村草太先生に憲法を学ぶべき、という旨のご反論をいただきました… もちろん木村先生の教科書や解説書等↓からみても全て間違った反論で、憲法や法学を学ぶ必要性が高いでしょう
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特に憲法に照らしたバランス感覚はなく、ただの好き嫌いです、というのであればそれはそれで納得ですが(しかしそれは自由主義、立憲主義の趣旨に反する)
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「公共」空間での「不快なものを見ない自由」を強弁する主張を展開することで他者の自由や生活への配慮を忘れ、その意味で「厳しい」態度をとり続けた人々の活動が、様々な局面で「不寛容」な「文化」を生んだのではなかろうか。公金の使途を1円単位まで市民に監視させる「文化」を生んだのは誰なのか
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むしろ、そういったことへの想像力が決定的に欠けているからこそ、無邪気に安易に行えてしまう運動であるともいえますね
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事業を営む者のうち性風俗事業者だけが一律にコロナ給付金(持続化給付金と家賃支援給付金)を不支給とされたことが差別だとして争っている憲法訴訟・「セックスワークにも給付金を」訴訟の第一審判決(東京地方裁判所令和4年6月30日判決)が『令和4年度重要判例解説』で批判的に紹介されました↓