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それに、個人の表現の自由に基づく発信内容について、そういった誤動的あるいは重大な事実誤認に基づくコメントを1つ1つ1訂正していくためのコミュニケーション・コストは結構バカにならないわけです。個人が使える時間は限られているわけですから基本そういう方はブロックする方針が合理的かなと…
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リベラル派の(ように見える)市民が刑法175条違憲説を支持しない時代へ突入か…
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ちなみに紙谷教授解説(前記文献45頁)によると、①見たくないものを見ない自由の問題と、②「ヘイトスピーチ」や環境型セクハラなどの「職場でのハラスメント」の問題とは、異なる問題であって、②が違法だからといって①が同じように違法になるわけではなく、同列には論じられない、ということになる
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①著しく性風俗を乱すというわけでもなく「ちょっとエッチ」な絵という基準なき非難、②「非常に不快に思う人」は必ずいる(いない表現など普通ない→非難対象が無制限に拡大)、③④セクハラ・強要とは法的に異なるものを「セクハラ」「強要」と言う反法治主義的発想、⑤は表現者への差別を助長し問題
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「不正」とは「正しくないこと」であり、法令用語としては「立法趣旨に応じて一定の法律的意味が与えられ」(『有斐閣 法律用語辞典第5版』(2020年)1003頁)るのだから、住民監査請求(地方自治法242条)との関係で「会計不正」という場合、財務会計行為が違法な場合のほか、不当な場合も含みうるのでは?
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憲法論や法律論ではない話をさも憲法論や法律論を述べたかのように述べ、聴衆を騙し、炎上させておいて、炎上&延焼を達成後に、しれっと、いやあれは実は憲法論や法律論ではなかった、私は間違っていない、誤解した聴衆が悪い、などというのは、「誤解したのなら遺憾だ」という政治家答弁と同じですね
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営利広告(営利的表現)の自由が憲法21条1項の「表現の自由」で保障されるものと解釈する見解が現在の通説であることに関しては、以下のツイートでも論拠を示して述べています
twitter.com/YusukeTaira/st…
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自分たちの団体の活動のためにめちゃくちゃな言説を流布し、職業差別を助長し、拡大させるなんて、本来は絶対にやってはならないこと。小学校で習うことでしょう。なぜやってしまうのか。
タガが外れた「社会運動」は、ただの差別助長活動だと言わなければならない。到底許される行為ではない
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②の主張への批判に関するツイート↓
自主規制(自己規制)のデメリットや要求されるべき要件(学説)を無視した議論は一方的お気持ち的でありかえって有害
twitter.com/YusukeTaira/st…
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日本ではキャンセル・カルチャー機能のある社会運動により一研究者のキャリアが中断し、あるいは事実上研究活動が抑圧されたケースが大きかったと思います。あれが結果を実現できるケースと認識されてしまい(その当否はさておき)、今日の私人同士の潰し合い運動会に至る。権力者は安心して高みの見物…
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会計検査院による調査も「バックラッシュ」に当たるのでしょうか
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法令違憲とされた(旧)薬事法は、薬局開設の距離制限規定の立法事実について、風が吹けば桶屋が儲かるという飛躍だらけの立論だったため、その立法事実が否定された(最大判昭和50年4月30日)。とはいえ、ひとたび新法や改正法が出来てしまえば、無効にするのは大変。長期間、職業の自由が侵害されます
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抽象論で人権制約が許されるのならば、同様に、公共施設での憲法改悪反対を主張する集会も、抽象的な「行政裁量」論を理由に(いま以上に)開催できなくなってしまうだろう。本当にそれでいいのか?というのが本件の本質的な問題です。好き嫌いで市民の人権を語るようになったら立憲主義は崩壊します
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③の主張への批判に関するツイート↓
営利広告の自由も、市民の情報受領の自由に資することや、表現の自由の自己実現の価値に資することなどから、憲法21条1項の表現の自由で保障されるべきものです。営業の自由だけの問題ではない
twitter.com/YusukeTaira/st…
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ちなみに「自主規制」だから問題なしだという主張がかなり多いですが、アンコンシャスバイアス等に基づく自主ルールの一方的な認定&一方的な公表の場合・手続が不公正な場合には、むしろ問題がある、不当だというべきでしょう
以下↓の関連ツイート・ツリーをご確認ください
twitter.com/YusukeTaira/st…
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このニュースはAV新法のすべての規定(法規制)を正当化するものではない。法の規制目的は常にすべての規制手段を正当化しない。いわゆる1か月ルールや4か月ルール等は、憲法違反の疑いが濃い
「AV新法」初適用 出演女性3人に契約書渡さなかった疑いで逮捕:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQD6…
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住民訴訟について、判例(最高裁判所昭和53年3月30日民集32巻2号485頁)は、「法律によって特別に認められた参政権の一種」だと述べており、広い意味での直接民主主義の制度と位置付けうる。また他面において財務会計上の行為の適法性確保の司法統制の面がある。このように憲法的価値の高い制度といえる
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さらにいえば、日経新聞が講談社の営利広告(全面広告)を掲載した事案でいうと、①株式会社日本経済新聞社、②株式会社講談社のそれぞれの営利広告の自由(憲法21条1項)が問題となり、③コミック作者の表現の自由(憲法21条1項)も関連して問題になります。本件は、三重に「表現の自由」の問題だといえます
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何となく「不健全」だと思う人がいるイベントが公共施設で開催される場合、現在の日本社会では、開催直前期に政治家等からクレームが来て役所もそれを考慮し(考慮したなどとは普通は言わないが)、当該公共施設の指定管理者が強引で過度な規制的行政指導をする危険がある。ゲリラ的開催はその対抗手段
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地方自治法に定める住民監査請求に際して請求者が一次資料として領収書を求めると「歴史修正主義案件」になるという(人文科学の?)言説があるようだが、もちろん行政法や地方自治法の教科書にはそんなことは1ミリも書いていない。学問も自由すぎるとわけのわからない結果を導くものになるのかも…
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これまで静観してきた研究者・学者も声をあげる段階に来ているということです。キャンセル・カルチャー機能のある社会運動あるいは扇動的行為は自分たちに跳ね返ってくる。それが想像できない、しない、できても行為に及んでしまう、というのは結局不幸を導く行為ですね。もうこの国はダメかも…