平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(いいね順)

551
しんぶん赤旗2022年10月25日11面のAV新法の関連記事によると、2年以内に、①性行為の契約の「無力化」と②契約解除期間を(恐らく1年から5年への)引き上げが検討対象となりえます。1つの業界は瀕死状態となり廃業が相次ぎ、地下化も予想されるほか、他の性的表現規制に発展する可能性も否定できません
552
宍戸教授が末弘博士の文献を引用して解説するとおり、立法事実は「純然たる事実ではなく…政策ないし決断と密接に関わり合うもの」(宍戸常寿「立法の『質』と議会による将来予測」西原博史『立法学のフロンティア2 立法システムの再構築』(ナカニシヤ出版、2014)74頁)なので、議員の「質」は重要ですよ
553
特定の政党の県議会議員団が、県営公園で開催予定であった水着撮影会の実施について「都市公園法第1条に反する」という理由で「貸し出しを禁止するよう県に申し入れ」をした最近のケースも想起される 事前に宣伝(憲法22条1項で保障)すれば、こうなるリスクもあるということ twitter.com/YusukeTaira/st…
554
不快なものを見ない・聞かない自由とゾーニングならOK教義を醸成し続けてきた結果、特定の表現内容だけではなく、店内で子連れが飲食する行為をも容認しない声が挙がっているのではなかろうか。不快なものは容認せず区分すべきだという(一部の)市民感情や空気がスープストックの面で発現した結果かと…
555
企業の広告の自由の根拠が営業の自由(憲法22条1項)だとする見解はあるが、企業の広告の自由が基本的人権ではないと言い切る(今日においてもそのような立場しかないと言う)大学の研究者がいるようで驚いています。政治学は同じ法学部の一学科だったりもするのでその授業を履修している学生が心配ですね
556
人権って思いやりでしょ、くらいの理解の方も…(呆)
557
5名の女性を外壁に縛ったようにみせる「アート」が話題だが、私も快・不快でいうと不快ではあるが、これを公共空間から排除すべきとか、ゾーニングすべきという主張は逆に危ういだろう 緊縛師のHajime Kinokoが原宿のアートギャラリーを“緊縛”するインスタレーションを開催 wwdjapan.com/articles/13584…
558
これを出版社のHPの問題だけにとどまると考えている人がいるとすれば、それは甘い。これは将来、広告、芸術作品の内容、さらには出版自体の公開に関する自主規制に発展し、そのルール違反が立法事実となり、法規制が導入されることになる。また芸術や学問への補助や助成のルールにもなるでしょうね
559
「快不快は公共性を持たない」(宮台真司「アートこそが社会の基本だ」宮台真司ほか『音楽が聴けなくなる日』(集英社、2020年)131頁(134頁))
560
本来契約を守らないなどの場合、協議等してまとまらなければ裁判になるわけですが、行政訴訟でいうと、マスコミへの記者会見は普通は市民側が行うもので、行政側は積極的には情報発信しないものです。しかし、今回の国連機関の情報公表行為は真逆。いきなり私人・私企業の情報を公表している。怖いです
561
(RT)「立法事実がー」って言ってるリベラルの人たち、AV新法のときなんて言ってた? →回答:リベラルだけど、AV新法の立法時からおかしいと言っていたし、なんなら日本で最初に法律雑誌で「立法事実がー」って書きましたよ! (拙稿) 平裕介「AV新法と職業の自由」法学セミナー816号(2023年)36-41頁
562
憲法学者「『差別問題を解決する必要があるから』とか『…国際社会のトレンドであるから』といった理由で憲法21条の解釈をゆがめることが許されないのは,『有事に対処する必要がある』からとか『アメリカからに圧力がある』からという理由で憲法9条の解釈をゆがめることが許されないのと同様である」
563
AV対策新法をめぐる議論には、「セックスワークにも給付金を」訴訟と同じ差別構造の問題が見られる 性風俗事業者は、コロナ給付金(持続化給付金等)を一律に受給できない。「不健全」な事業だ、「国民の理解」が得られない、などの国の理由は、「職業差別」を言い換えただけの不合理な言い訳に過ぎない
564
なのでこういったリスキーな行為を指定管理者が独自の判断で断行するということは普通はないし、はっきりいって異常なことをいえる なぜそんなことをするのか。考えられるのは、指定管理者に対し、外部から何らかの指示や強い要請があったためにリスクの高い行為をやってしまった、というものだろう
565
政府は憲法と法律で(不十分ではあるものの)縛ることができても、国連の機関の行う一方的な違反認定→一方的な情報公表行為→炎上という作用には、事実上打つ手なしです…。「法の支配」から「人の支配」への退化を意味します 伊藤光晴・宇野重規ほか『高校現代社会 新訂版』(実務出版、2019年)78頁↓
566
さらに、高橋教授は「表現の自由は,コミュニケーションを通じて互いの意識を形成・変革するために保障されている」とし、「ポルノが悪い意識を植え付けるというのであれば,それに対応する方法は,対抗言論であるべき」と説きます これが憲法学説からのフェミニズム理論への正当な批判です 【4/4】
567
②については、○○弁護団弁護士らが○○を支援する旨の団体のSNSアカウントを利用して匿名で情報発信すべきであはなく、最低限、当該弁護士らが同団体の一員でもあることを同団体のホームページなどウェブ上で明示することなどが必要ではなかろうか。このあたりが落としどころかと感じる。
568
これは政策的裁量のある場合に違憲審査枠組みが緩やかになる根拠論からみても妥当かと。長谷部教授は「立法の政治過程」で「様々な利益集団の抗争と妥協の結果としての性格を多分に持つ」立法の場合には裁判所は立法府の政策判断を尊重すべき旨説く(長谷部恭男『比較不能な価値の迷路』(2000)111頁)
569
公序良俗の認定だって結構強引なのではと感じる。公序良俗だって相当ハードルが高い一般条項なわけで、簡単にこれを振り回せるのなら、将来的な濫用のリスクも高くなると思いますよ(今だけ党だけ自分だけの方針ならばそれでも構わないのかもしれませんが…
570
なお、私自身は、同性婚の論点について、2021年3月の札幌地裁判決(違憲判断)の立場に概ね賛成する立場を採っています 札幌地判令和3年3月17日の感想(憲法・行政法の観点から)――「国民感情」vs「国民感情」の調整と、司法の本質 - 平 裕介(弁護士・公法研究者)のブログ yusuketaira.hatenablog.com/entry/2021/03/…
571
キャンセル・カルチャーの論点に関しては、対話が成立しないなと感じるケースをしばしばみる。要するに①社会運動の目的は正当であってもその目的のためには手段を選ばないというのは不合理という主張に対し、②どうしてあなたは運動の目的を否定するのか!という回答になる。①と②が何故か対応しない
572
オープンレターなどによるキャンセルカルチャーという集団的行動は、社会学など特定領域だけの問題ではない。法学関係者(研究者や弁護士等)も、他人事ではなく、明日は我が身の「自分事」として、学問の自由、表現の自由、人格など憲法にも関する問題として捉える人が増えてきた。危機感の表れだろう
573
①の主張への批判に関するツイート↓ ゾーニング(公共空間)での表現の自由の行使こそ特に重要なものだという視点を持つ必要がある twitter.com/YusukeTaira/st…
574
公人・準公人が、特定内容の表現の自由について、①内容が不適切である旨の意見表明をした上で、②同時にその法規制はすべきではないとはあえて言わない場合、法規制の議論が巻き起こる蓋然性が高いだろう。そして事後に②'「規制するなよ!規制するなよ!」と言ってもその議論は容易には鎮火しない
575
例えば仮に駅構内や通路などの表現内容について自主規制が強化されると、そこで終わりというわけではないでしょう。例えば、コミケは「ジェンダーギャップ」の解消を妨げることになるイベントだなどとして、後援等の禁止や様々な自主規制を求める社会運動が行われる日もそう遠くないかもしれませんよ