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上記の判断過程審査は、憲法25条1項違反か否かの判断枠組みで用いられる(例えば、最高裁判所第三小法廷平成24年2月28日判決(民集66巻3号1240頁))。
憲法22条1項の場合には使えないと解する立場もあろうが、他方で、同様に政策的裁量のある場合には、この判断枠組みを使うこともできるのではないか
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営利広告の自由が「見たくない表現に触れない権利」に劣後するなどという旨のご主張があるようですが、市営地下鉄の列車内の商業宣伝放送に違法性がないとした最高裁判例(囚われの聴衆事件判決)くらいはご確認された方が良いと思いますよ…
↓は、関連ツイート・ツリーです
twitter.com/YusukeTaira/st…
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国連ですからステート・アクションの法理を持ち出してもよさそうなレベルとは思いますが、契約関係の問題として捉えるとしても、少なくともその私人間の問題に、憲法の表現の自由の人権価値や趣旨を十分に活かすよう間接的な適用をすべきです。さもなければ、ミルのいう私人の「集団」が「暴君」に…
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法人の営利広告の問題に関し、憲法上の権利の私人間効力の話として議論する場合にも、「通説的地位を占める…間接適用説」であれ(安西文雄ほか『憲法学読本第3版』(有斐閣、2018)74頁〔巻美矢紀〕)、近時有力なドイツ流の保護義務論による説明であれ、大前提に誤解があればまともな議論にはなりません
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個人と宗教法人との贈与契約の法規制よりもAV出演契約の法規制の方が何十倍も厳格な国
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学生「住民監査請求をリーガルハラスメントだとして退けた判例あるいは学説ってありますか?」
回答「いえ、1つもありません。」
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ですから特定の事業を行う者の職業に関して「ワークではない」とする言説は、その職業を選択し遂行する個人の「個性を全うすべき場」を否定し、その「人格的価値」を傷つけるものです。人の人格を毀損するに等しい行為であり、かつ差別的な行為でもあります。果たしてこれが「正義」なのでしょうか?
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一般論ですが、支援団体が私怨団体になると団体の目的を逸脱しますよね
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なので、②は①と違い、党派性が明らかだから特に問題にならないというわけではないようにも思われ、○○弁護団の弁護士らがステマ的に○○を支援する/支える会のいわば匿名アカウントを利用して情報発信すること(②の場合)は、①と同程度に不当性・悪質性の高い行為と捉えられるのではとも解されよう
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朝日新聞デジタルの記事↓について、京都大学の曽我部教授は「AV産業は、一般的には適法な事業活動であると理解されている以上、出演者保護のための規制が過剰なものとならないことも求められます」とコメント。さらに「許可制」まで法定するなら違憲の疑いは濃いでしょうね
asahi.com/articles/ASQ5F…
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しかし、こんなあり得ない言い訳が許される社会になれば、専門家の権威は地に落ちますし学生も疑ってしまい授業を真剣に聴かなくなりますね…
一切断りなく、基本的人権を憲法論のそれとは異なる意味で使ったなどと後で(都合が悪くなってから)言い訳されても意味不明ですし、正直に訂正すべきでしょう
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ゾーニング教、個別法目的違反禁止教、「過激なポーズ」教を信仰する人たちは、イベントや表現、集会等が禁止・制限されることによって被る他者の人権が“見えていない”のだろう。規範に直面すらしていない。そうでなければ直線的な活動は普通できないはず。基本的に対話は成立しないのでは…と感じる
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「不快」な表現は、地下室に潜ってやれ、が正解なんでしょうから、支持政党の地方議会議員の暴走行為だけはちゃんと歯止めがある(無制限に拡大することはないのだ)とかいう謎のエクストリーム擁護論は、どうぞリアル地下室の穴に叫ぶ方式でやっていただきたい。ゾーニング教徒らしく
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キャンセル効果に依存しない社会運動ならば市民のリーガルマインドからの強い反発は生じにくいだろうし、そのような反発がなければ運動者側の諸行為に対して法律を基準とする批判や非難をしようという動機も生じにくくなる。他方で、そのような動機を生じさせる運動のサステイナブル性は低い。自業自得
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東京都関係では平成28年から今回の件まで111件の住民監査請求がされ、うちわずか2件しか理由ありとされていないようですね(111件の98%は却下か棄却)
経費再調査求める勧告 「Colabo」巡る請求一部認める 都監査委 sankei.com/article/202301… @Sankei_newsから
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昔テロや民間人殺傷事件を起こした者のインタビュー記事は歴史的教育効果が高く真似する人などいないことが当然に分かるからニュースバリューは高いが、特定の自治体で数年ぶりに住民監査請求が認容された事例は性的表現と関連があり不快な表現っぽく悪影響がありそうだからニュースバリューが低い…?
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このような根拠論による場合、立法の政治過程において「様々な利益集団の抗争と妥協」がなされたと言えない場合、すなわち特定の利益集団だけが「抗争と妥協」が行われる立法制定過程から排除された場合には、考慮不尽となり、裁判所が立法府の政策判断を尊重すべき根拠がなくなる(不十分となる)だろう
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しかも、今回本当に酷すぎると思うのは、要さん自身は何か(例えば吉野家役員のようなことを)したわけではない。にもかかわらず、廃止主義というイデオロギーに基づき、職業差別を拡大させることになるにもかかわらず、キャンセル・カルチャーを行っている。もはやタガが外れた運動だと言わざるを得ない
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①なぜ今回だけ運用を変えてネガティブチェックを行ったのか、その上②なぜ今回だけ一方的にマスコミに情報を「オープン」にして高度の炎上リスクを伴う行為を断行したのか、③違反認定にあたり一部のアドバイザーは意見を聴かれていないのはなぜか(手続の公正さの問題)など、国連機関は説明していない
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さらに、売春防止法案の質疑で、松原政府委員は「夫婦といえども、これ〔引用者注:これ=性交と思われます〕をば白日のもとに露出すれば、わいせつなのです。悪魔です。魔道です。決して人とは認めません」と続けます。つまり、悪魔や魔道の防止が立法趣旨です
(発言のURL)
kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102…
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勿論どのような思想であっても内心にとどまる限り自由ですが、その思想を政治家がいったん外部に公表し、具体的な表現の助成(補助金等)の政策に関連付けようとすることについて、私たち市民は目を光らせておかなければならないと考えます。その政治家が憲法を軽視しているかを注視する必要があります
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複数の学説がある論点で、特定の説(例れば法人の人権否定説)を採るのはもちろん自由です。しかし、当該研究者の政治的・党派的な立場・信条を優先し、自分の採る見解(通説でもない)が唯一絶対の立場・説であるかのように述べ、権威を利用して素人を誤導し、バレたら法律論ではないと言うのは酷すぎます
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今夜は机や床に本や雑誌を多数広げていわゆるAV新法を解説する原稿を書いていますが、憲法、行政法、民法、刑法、法哲学、ジェンダー法学……と、関連する法領域が多く、正直大変ですが、この手の解説は弁護士向きなのかなとも感じており、何とか書き切りたいと思います