平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(いいね順)

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もちろん政治家には(にも)政治的言論の自由があるが、上記のように、その行使方法があまりに酷いといえる場合には、最終的には選挙において政治家としての適格性が問われることになるだろう。
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自治体等の公共団体からいわゆる大量の行政文書の請求が権利の濫用なんじゃないか?という法律相談を自治体側から受けた経験は何度かあるし、行政文書の情報公開条例改正に関する助言をしたこともあるが、関連する裁判例(の相場)によると、権利の濫用になるハードルはかなり高いんですよ
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判決に影響を与えなければステマ的な弁護活動を無制限にやってOKだ、という見解は、かなり極端であってバランス感覚を欠いているように思われる。判決に影響を与えるかどうかだけが基準や考慮要素となるわけではなかろう。市民を広く誤解させるステマ的活動の許否は1つの現代的論点となるべきだろう
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武井彩佳教授の『歴史修正主義』(中央公論新社、2021年)「はじめに」の1頁によると、「歴史修正主義(revisionism)」の定義は、「歴史的事実の全面的な否定を試みたり、意図的に矮小化したり、一側面のみを誇張したり、何らかの意図で書き替えようとすること」なので、“中立的な”意味などではないですね
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紙谷雅子教授「判批」(「囚われの聴衆」事件=最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決の解説)長谷部恭男他編『憲法判例百選Ⅰ 第7版』(有斐閣、2019年)44ー45頁) 同45頁は「聴覚よりも視覚の方が外部からの表現を回避しやすい」から視覚の場合には「『とらわれの聴衆』の議論がなされない」とする
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くだらない漫画なんて燃やせばいい!とか無邪気に公言する人たちが「人権」とか「表現の自由」を語るくらいには、まだ自由な日本社会です
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会話が通じない人の例(Bの方:規制の強度の話をしているのに規制の要否の論点だと何故か思いこんでしまい勝手に反発するという例) A「過剰な規制をする法律は不合理だ」 ↓ B「は?規制は必要ですよね?」
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国(文化庁)ですら言わなかったことを、あえて口にし、完全にタガが外れてしまったのが、河村たかし名古屋市長です 河村市長の上記のような思想=“表現の良し悪しを政治家が非専門的観点から政治的に決めつけてOKという思想”が暴走した結果、大村秀章愛知県知事リコール署名偽造事件まで起こりました
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ヘイトランキングは差別主義者を世にさらす正当なものだという賛成意見を目にしたが、ランキングの基準は限られたお仲間の多数決でしかなく、集計方法も不明、さらされる者の反論等もなし、などなど悪質なキャンセルカルチャーの手法で私刑的なやり口だが、「正義」の前ではすべてが正当化されるらしい
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マジか…。これもし本当だとすると国の指定代理人は普通に懲戒処分(最低停職数か月)ですね。司法試験漏洩事件並みの衝撃です
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②につき、ステマでは、商品やサービスを売る事業者以外の者がやる場合には不当性・悪質性が低いと一般には(消費者庁なども)捉えていると解されるが、他方で、事業者が自分自身で、あるいは第三者に依頼して、ステマ情報を掲載公表した場合には、不当性・悪質性は高いと解されるのが普通の見解かなと…
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「表現媒体を公共のスペースで披露する行為を批判しているのであって、表現媒体自体は批判していません」という論法って、正直、表現の自由を理解していないか、軽視しているな…と思います。むしろ公共のスペースで披露することで不特定多数の他者に表現媒体を伝達することこそ表現の自由の本質なので
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キャンセル・カルチャー社会運動のよって不寛容なリンチ容認社会の土壌をつくってしまえば、誰も(右も左も)「安全地帯」にはいられなくなるだろう。職場へのお問い合わせという皮をかぶった抗議やクレームの電話・メールが殺到し、萎縮社会が出来上がることになるが、誰がこんな社会を望むのだろうか…
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フェミニズム自体は現代社会に必要不可欠な観点だとは思うが、それに関する施策を推進することによる個々人の職業の自由や表現の自由に対する弊害が大きい場合があるので、そういったことはフェミニズムの側もそろそろ本格的に慎重に考えて良い頃ではないかと思う(が実際にはそうならないですね)
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野党の国会議員が一私人に対してTwitterで圧力をかけ犬笛を吹く行為を見るにつけ、仮に政権交代がおこった場合には私人がどれだけ国家権力を行使され強いたげられるかわからない(なら今のままの方がまだマシか)と感じる人が増えているのでは…と思うが、そういうことは多分考えられないのだろうな…
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当該政治学者は、「基本的人権」ではないと述べたのですが、にもかかわらず、多方面から批判されたからか、かなり時間が経ってから、「憲法論」を述べたものではないなどと言い出したようです…。見たくないものを見ない「権利」といっておいて「法律論ではない」と言ったケースと同じで、呆れますね
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以下は1つ前のブログのスクショですが、リベラルといえる札幌地裁でさえ、憲法24条違反は認めておらず(勿論この点には異論があるわけですが)、24条2項に広い立法裁量を認めているわけです(そのうえで14条1項違反と判示)。自称「リベラル」の方々も、こういった知見を踏まえて議論すべきでしょうね
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ちなみに、グレート-O-カーン選手も同趣旨のコメントをされていると思われます↓ 別に許可制くらいいいんじゃないの?などと言うことは、人権感覚がないことを自白するお気持ち表明であるばかりか、性産業やそれに関わるワーカーへの差別感情を吐露するような行為でしょうね twitter.com/YusukeTaira/st…
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そういったブロックされることの多い方というのは、表現の自由を効果的に行使するという他者の時間を奪っている感覚がないというか、いわば規範に直面すらできず反対動機が形成不可能な方だったりする上に、イデオロギー的正義感みたいなものがあるので、誠実な議論が通常期待できない方だなと感じます
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新法成立によって現場で混乱が生じたのであれば、その混乱を少しでも抑えるために国民や事業者のために動くのが国会議員の使命ではないかと感じるが、実際は違うのだろうか。現場にも分かりやすいQ&Aや問い合わせ窓口の設置、その拡充が求められよう。
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いつか「アップデート」されているはずの人たちが(も)審査される側になり、都合が悪くなれば、国家権力から裁かれる側、罰則を受ける側などになるでしょう。ポリコレの「専門家」らは、自分たちが審査され、公的空間から排除される側になったときに初めて主張することになる 「基準が曖昧不明確だ!」
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政教分離のはずの国で、宗教色の強い法律があることにより、この法律(売春防止法)に違反していないにもかかわらず、風営法上の性風俗関連特殊営業を営む事業者だというだけで、コロナ給付金(持続化給付金等)が給付されず100年に一度規模の災害級の事態でも政府から見捨てられ、差別される方々がいます
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同判決の伊藤正己補足意見は、①聞きたくない音を聞かないことにより「心の静穏を害されない自由」は表現の自由のような「精神的自由」には該当せず、②広い意味でのプライバシーに含まれるとし、そのプライバシーも「公共の場所にあっては」家にいる場合と比べてより多くの「制約を受ける」としている
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「寝たきり老人の胃ろうに保険適用しない」行政決定や「飯が食えない老人は自費で生き残るか諦めてください」という行政決定は、普通に憲法25条1項違反であって国賠でも国が負けるし、保険負担より賠償金の国(実質国民一人あたり)の負担金額が方が大きくなるので、憲法的にも政策的にも不合理だろう
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このような最高裁判決や学説の憲法解釈の考え方を活かす考え方を基本とするのが立憲主義にも適合する考え方だと思うが、必ずしもそうなっていないというか、逆に世間の風潮は憲法解釈論を軽視無視し、報道する側も安易な表現規制に乗っかってしまっているように思われる