平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(いいね順)

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①企業広告に表現の自由があると「違憲状態となる」との迷言や、②「判例や解説と現状との間」に「大きなズレ」が生じるから「政策実施の立場」からはこのズレを修正すべき旨の主張があるようです しかし、判例・学説(特に通説)、ひいては憲法尊重擁護義務を無視・軽視する、非常に危険な言説ですね…
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本日、東京おもちゃショー2023の3日目です。特定の思想を持つ方々にとっては、「過激なポーズ」や「過激な表現」等の内容を含むゲームも多くあると思いますが、イベントが全面的に中止されずに無事実施できて良かったと思います。とはいえ、埼玉での悪しき前例もできてしまったので、今後は心配ですね
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新法成立後施行前に、事業関係者の現場での混乱が生じるのは普通に想定されることで、国会議員であれば知っている(はずの)ことだが、事業者側に法案に係る意見聴取と新法(案)に関する積極的な情報提供を怠った結果、その混乱がより大きくなっている。で、現場から文句が出たら即座に恫喝的発言とは…
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ちなみに「月曜日のたわわ」新聞広告に係るUNWomenの「抗議」行為及び情報(覚書等違反の一方的な認定等)の強行的なマスコミへの公表行為が、「自主規制」の公法学的な「許容条件」を満たさず、不当な圧力といい得ることについては、以下のツイート・ツリーをご確認ください twitter.com/YusukeTaira/st…
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ちなみに、この号は、こういった事態に対する処方箋として参考になると思います(私も特集記事を1本書きました)
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特定秘密保護法については思い付く限りのあらゆるリスクを叫び、無制限に危険が拡大するのだとアピールする。他方で、支持政党の地方議会議員の民間イベントへの圧力行為については、無制限に危険が拡大することなどないから安心しろとアピールする。これもグロテスクで「不快」だからゾーニングよろ
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一般論として、新しく制定された法律の立法事実に関する具体的事実関係を(制定以前に)国会議員らに提供してきた公的団体が、その新法が成立した後の時点においては「新法を作ったのはあくまで国会議員であり、自分たちはもう関係ない」という旨の発言を公表することは、不誠実な行為ではないかと感じる
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何かあるとすぐ放送や放映を「自粛」する行為は、映像作品を視聴したい者や制作関係者の権利利益を踏みにじっている。作品をみるつもりもない人たちの“けしからん”・“なんとなく不快”が優先する社会で「多様性」を語るとかおかしいだろ! 宮藤官九郎「この映像は……」週間文春2019年11月14日号59頁↓
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少しでも税金が使われている“公営施設”については“公共の福祉に反するおそれ”があれば利用不可だと強弁するのなら、今後は“政治的で偏った”集会も、より開きにくくなるだろう。特に、職業差別を助長する内容となるおそれが少しでもあれば、“公共の福祉に反するおそれ”ありと判定される。ブーメランだ
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日本も笑っていられないのでは? 数年後は、ポリコレ違反の不健全図書はWokeを阻害するから「公」の施設である図書館に入れるなとかそういった図書を廃棄せよとかいう話になってそう… 村上作品、廃棄処分へ「非伝統的」禁止、吉本ばななさんも―ロシア図書館:時事ドットコム jiji.com/jc/article?k=2…
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国連機関の関係者がたまたま問題視した広告があれば、また同じように、一方的に規約違反を認定され、本来は運用の異なるネガティブチェックをされて、その上一方的にマスコミに情報をオープンにされ、手続を踏まずに公表され、炎上して企業やその関係者への大ダメージとなる これまた繰り返されますよ
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住民訴訟は法律上「特別に認められた参政権の一種」(判例)であり広い意味での直接民主主義の制度で、財務会計の適法性確保の司法統制の面もあり、民主主義・法の支配という憲法原理と深く関わる制度。前置を要する住民監査請求も概ね同様。だから軽々に「ハラスメント」「濫用」と言うのは非立憲的です
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確かに重大な背信行為だと思うが、若者がこのような行為に至った原因や背景を冷静に分析していく必要があろう。なお、偉大な諸先輩方の御説教は、若者的には正直お腹いっぱいではないだろうか… 今井瑠々氏が立憲に離党届 「自民系議員として政策実現」 | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20230…
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こんなことが今後も繰り返されれば、政府ではない国連機関が、事実上、国や自治体の行う行政処分以上の行為を行えるパワーを持つことになる。違反行為を一方的に認定、それをマスコミに一方的に公表する。炎上となる。私企業と私人は裁判で弁明する機会も一切得られず大ダメージ。適正手続など一切ない
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このように売春防止法の趣旨・背景に「道徳」「純潔教育」さらに「宗教」があることの影響を受けて、同法に違反せずに適法に事業を営み納税している事業者が、今、“差別”を受けています。日本は政教分離の国なのに…です 「セックスワークにも給付金を」訴訟 公共訴訟のCALL4 call4.jp/info.php?type=…
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法教育がさらに広く行われるようになれば、キャンセル・カルチャーに依存する社会運動はさらに衰退することが予想される。それに対してバックラッシュだの何だのとレッテルを貼って支持者等を囲い込む運動はこれからも続くだろうが、今後も法を基準とする批判にさらされ続け、シュリンクしていくだろう
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こんなことも思い付かない政治家が新法や法改正、条例制定や改正に携わっているかと思うと、一市民としては普通に恐怖でしかないわけですが…
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「明けましておめでとうございます」という新年最初のメッセージのツイートとともに大日本帝国陸軍大将を祀った乃木神社に参拝したことを示す写真をあえてアップし、「リベラル」から批判された立憲民主党代表の政治家が不合理な言い訳に終始。残念ですが、もう「立憲」でも「民主」でもないですね…
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(誤記を訂正します) 非難立憲的なわけです →非立憲的なわけです
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①判例雑誌では、普通は当事者の代理人が匿名では書かないという意味での中立性が求められるところ、②訴訟の当事者やその弁護団弁護士ではなく、一般の市民の方々が「○○を支援する/支える会」を創設した旨ウェブで公表しているのに、実は当該弁護士らが同会のアカウントで情報発信していた場合は…
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さらに⑤と関連することを補足すると、長谷部恭男ほか編『憲法判例百選第7版』(有斐閣、2019)45頁〔紙谷雅子教授〕は、「囚われの聴衆」事案における情報の送り手(受け手ではなく)の表現の自由について「聴衆の探索」という非常に重要な意義がある旨の指摘をしています これは非常に重要なポイントです
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志田先生を大学からの排除を求める主張は不合理で、絶対にあってはならない この不当要求に関し、(テニュア教員か否かの違いはあるが)これを結果的に誘発させたのは、特定個人の研究者の不祥事が分かるよう叙述された日本歴史学協会の声明であり、オープンレターであり、キャンセル・カルチャーだろう
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D「性道徳は?」 A「尊重します」
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本解説は、①「見たくないものを見ない」自由よりも②「聞きたくないことを聞かない自由」の方が手厚く保護されると述べている。そして、②ですら、「公共」の場所における商業宣伝放送をする自由に劣後したのである。すると、①の自由はより保護されない、というのが、この憲法判例と解説の帰結となる
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ちなみに、上記の「囚われの聴衆」事件判決(最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決集民155号377頁・商業宣伝放送差止等請求事件)の伊藤正己裁判官の補足意見がとても参考になるので、同補足意見に関する以下のツイート・ツリーも、ぜひご一読いただけますと幸いです。 twitter.com/YusukeTaira/st…