平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(いいね順)

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目的のためには手段を選らばないということはどういうことかという「歴史」に学ぶ「教育的効果」(報道のニュースバリューなるもの)は、本当にあるのでしょうか? twitter.com/YusukeTaira/st…
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なお、映画「宮本から君へ」助成金不交付事件判決の第一審判決(東京地判令和3年6月21日)は、判例時報2511号(2022年5月1日号)5~20頁に掲載されています。一審判決の方は、要するに別次元の刑事法など助成金交付との関係では重視できないとして、これを重視した不交付決定を違法だと判断しました。
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(④の続き)そのため、私人間の話であるからといって、憲法21条1項の表現の自由が当然に関係なくなるという見解は、憲法学では一般的な考え方ではありませんので、そういった見解は問題です ちなみに、以前も、間接効力説(間接適用説)の考え方に関してツイートしています↓ twitter.com/YusukeTaira/st…
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AV新法案の件、「定義規定が入ることに反対、よって法案には全面的に反対」といった意見が法案策定段階で次々に出たということで、正直かなり驚いています。多くの法律家も同じ印象では? 結局、定義規定は入ったということのようだが、罪刑法定主義を放棄することは憲法違反であり、立憲主義に反する
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私は、各拙稿↑でも立場を明らかにしたとおり、あいちトリエンナーレ2019/表現の不自由・その後も、埼玉県の都市公園利用も、両者ともイベントが開催されるべき(開催条件が必要であれば条件付したうえで開催はされるべきであり、不開催・全部中止は不合理だ)という立場。ここに党派性などありません
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キャンセルカルチャーを批判している人は、①これまで発言の機会を奪われてきた市民の社会運動一般を否定していわけではなく、②一定の過剰なキャンセル機能の強い社会運動を批判しているにすぎない。そのため、②の批判をする人に対し、①の社会運動を否定するのか!!と怒る人とは、対話は困難ですね
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ちなみに、AV新法の概要と問題点については、法学セミナー2023年1月号(2022年12月12日発売)の特集「2022年の新法・改正法を考える」(仮)の特集記事の1つとして掲載される拙稿で解説しました。
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なお、条例違反の話を持ち出すなら、その条例に定める罰則等で対応すべきであって、都市公園法の権限の話と混同させるのもおかしい。そもそも条例は、憲法94条、地方自治法14条1項により法律の範囲内で、という歯止めがある。これは埼玉県も同じ。法は埼玉県と東京都を差別しない。漫画や映画とは違う
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このように最高裁の補足意見の考え方に立つと、「公共の場所」であることは、むしろ、聞きたくない音を聞かない自由や見たくないものを見ない自由を主張する側に不利に働くはずのものである。にもかかわらず、議員やジャーナリスト等が「公共の場所」概念を表現規制を強める論拠として普通に使っている
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ちなみに大阪高等裁判所平成4年7月30日判決・判時1434号38頁は、公式参拝には違憲の疑いが強いと判示した理由の1つに、公式参拝を是認する国民的合意が得られていないことを挙げていた。本件でも国民的合意は特にない(反対多数との報道が多い)上、莫大な予算を使った国葬会場で曲を演奏することになる
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党派性を帯びた議論を展開するから専門家でも話がおかしくなってしまう。そういうのは本来は説得力も信用性もないわけだが、いわばオンラインサロンのフィルターバブルの中でお仲間とお気持ち表明ごっこをしていればその人たちは幸せでしょうよ でも他者の人権や幸福追求を奪うな!とは言いたいですね
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ちなみに前掲大阪高判は宗教団体等が抗議声明を出したことを違憲の疑いの根拠としており、これは本件でも同じ。さらに同判決は一般人に与える効果や影響も考慮要素とするところ、本件でも影響は強いだろう 宗教者ら「弔意の強制許されぬ」 国葬反対集会で訴え(共同通信) approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=h…
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(⑤の続き)今回話題となった日経新聞の広告は、最高裁第三小法廷昭和63年12月20日判決(いわゆる「囚われの聴衆」事件判決)の事案よりも「囚われ」の度合いが弱いですし、あるいは「囚われ」の状態があると認定できるのかも議論がありうるでしょう。よって環境型セクハラと同じ事案と捉えるのは問題です
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「セックスワークにも給付金を」訴訟でも感じるが、この国では、多くの人が性道徳について国家権力でコントロールすることや、個々人の「性」に係る自由への公権力の介入を良しとする傾向があるのでは…と思う。「(多数の)国民の理解」を得られる性道徳こそが「正義」であると…
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前もって予想しておきます 大学教授がメディアでグローバルスタンダードの基準なるものに違反したと認定・公表され“炎上”した場合、補助金がカットされる未来を 「国際卓越研究大学」に教職員1700人反対署名 研究者ら「大学の自治壊される」「研究費支給に政治関与の恐れ」tokyo-np.co.jp/article/174495
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もう公的施設でコミケ開催できないかもね
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しかしまぁここまで滅茶苦茶やっておいて投票してくださいと言えるメンタルだけはすごいと思います。しないけど
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不合理な自主規制が今後も進めば、近代立憲主義で否定したはずの中間団体により個人の自由は抑圧される。今回の件も自主規制の弊害が顕在化したもの 近ごろは、政治家や政治家に近い元議員等が、特定の団体や勢力と一体化し、法的には規制されていない表現の自由を非民主的に抑圧する動きもみられる
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立憲民主党の国家議員が、学者に対し、政府に良心を売ったとか社会の害悪なので発言を控えよなどという旨のツイート(引用RTでの表現行為)をしたことについて、同党は厳重注意等をすべきだろう。そうでなければ政府に対し20日の東京高裁で敗訴した杉田議員の任命責任を追及しても「おまいう」状態だろう
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実質的監視国家では、このようにして、“キャンセルの扇動”と“萎縮の連鎖”が繰り返される 国家権力と一部の「市民」らは叫ぶ。「規制ではなくてゾーニングだ」「私人間で表現の自由は無関係」「社会的地位ある専門家の社会的責任も求められる」「適法であれば良いのではない。道徳的に許されない!」
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①スポーツ選手など比較的若いときの方が年俸の高い職業など山ほどある ②「将来の可能性を伸ばす」伸び代を奪っているのは、職業差別を叫んでいる者たちにも原因がある ③病気や暴力の危険に晒されないように法整備や運動を行うべきであり、事実上廃業に追い込むのを立法で強制するのは憲法違反です
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半年前「不快な表現内容がゾーニングされただけで、表現の自由は関係ない。見たくないものを見ない自由がある。キャンセルの文化なんてない。あと私人間で表現の自由とか言われても……笑」 半年後「Twitterでアカウント凍結なんて許せない!表現の自由を守れ!」 なぜなのか…
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今はまだ「公的な施設」で「過激なポーズ」する場合には貸し出すな(全部中止)だという理屈(屁理屈)だけど、「搾取」がダメということなので、今回の成功体験に基づき「私的な施設」でも貸し出すなと言い出すと思いますよ。そうなると、政策が公私混同だと政府を批判することもできなくなるでしょうね
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「性的搾取」に関する表現行為を問題視する意見についてですが、佐藤幸治教授の『日本国憲法論[第2版]』(成文堂、2020年)296頁は、性表現の規制のうちの①児童ポルノ規制と②「アニメ・CG」の規制は「別に考えなければならない」、としています。この解説は私人間の問題でも重要な視点だと思いますよ
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①あいちトリエンナーレ2019/表現の不自由・その後は開催されるべきだが、②埼玉の都市公園利用イベントは開催されるべきではない(同種イベント全部中止支持)という、ねじれた立場を採る人たちって、結局法的なことは、あいトリから何も学んでいないんだなと…。法的には一貫性なし。大変残念ですよ