平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(いいね順)

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政治家が違法な行政作用の発動を促すリスクのある圧力をかけるのは不当だ、という市民の批判に対しては、概ね、①政治家が政治的な活動しちゃいけないんですか?とか、②野党議員なんで圧力にならないとか、③政治家の表現の自由だ、などといった反論があるが、どれも0点。議論にならないわけですね
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Twitterで参加を呼び掛けて特定のメッセージを示しつつ路上を歩く行為の自由(憲法21条1項)は、2013(平成25)年司法試験で出題されています 共産党の「水着弾圧」に黙っていられない グラドルら渋谷を行進「撮影会は下積みのグラビアタレントの重要な収入源」(デイリー新潮) news.yahoo.co.jp/articles/f490d…
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本当の話だが、元検察官の法科大学院教授が取調受忍義務否定説をソクラテスメソッドで叩いていたので、ローの学生的には、肯定説を採らないと評価が低くなると危惧し、期末試験で多くの学生は自説ではない肯定説を書いた(当時否定説が受験生多数説)。現に、肯定説だと評価A以上、否定説は評価Bとなった
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不健全なことはけしからん。よし、犯罪にしよう。こんな思考過程だが、日本も笑ってられませんよ
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ちなみに、少し前ですが(2023年1月)行政処分に係る個別行政法ではない、むしろ本来無関係というべき刑事法を、当該個別行政法に係る行政処分との関係で考慮あるいは重視することができるのあか?(→それは行政法の解釈として、できないものというべきである)という旨の論考を、以下のLaw… twitter.com/i/web/status/1…
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民間施設だって一部公的資金が入っていることもある。そこをつかれれば公的施設の場合と同様に「過激な」表現内容を理由にイベントが全部中止される可能性も否定できない。正当な補償もなし。選挙や立法のプロセスも無視軽視。憲法の人権はおろか統治システムまで破壊する行為こそ「過激」ではないか
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道路運送法絡みだと労働者や中小企業を守れ!などと叫んでデモをする人でも、AV事業に携わる職業人に対しては「当事者」ではない!と平気で言い放つ。なぜか? 職業差別しているのに、普段は差別をするなと叫んでいるから、自分の差別行為を認められないのでしょう。自己否定したくないのが人間だもの
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さらにいえば、拙稿「AV新法と職業の自由」法学セミナー816号(2023年)36-41頁では、立法の過程において、特定の人たちの意見だけが取り入れられ、新法制定によって甚大な不利益を被る当事者(実際に廃業に追い込まれた人もいた)の声を殆ど聞かれることなく、一方的に急に新法が制定されてあいまったこ… twitter.com/i/web/status/1…
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「のび太の宇宙小戦争」に対する「親御さんの認識」に関して(「子どもが武器を取ることはやはりあるべきでなく、そこに敏感である」べきことについて)、権力者である市議会議員(フォロワー数も多い)がツイートする時代が、ついに来ましたね…
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立法裁量の統制については、行政法の判断過程審査・考慮事項審査が活用できる。考慮不尽、他事考慮/過大考慮などにより、社会通念上著しく妥当性を欠く判断となる場合、裁量権の逸脱濫用となり違憲違法と解すべき(宍戸常寿『憲法 解釈論の応用と展開 第2版』(日本評論社、2014)164ー174頁等参照)
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弁護士の懲戒手続に関する綱紀委員会の調査手続において被請求人弁護士が提出する弁明書には何を書いてもよいわけではない。「馬鹿」「愚行を行い続けている」などと書けば正当な職務活動を逸脱する誹謗中傷として懲戒処分の理由となる:自由と正義57巻2号120頁(2005年11月9日付け「戒告」の事例)
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以下のツイートでも述べたが、こういった法治国家であることを軽視する、あるいは非立憲的な主張は、差別を助長拡大するし、また、このような主張をする者及び支持勢力に立法権を信託することは、近代・現代国家においては危険なことである、と(あえて)繰り返し言う必要がある twitter.com/YusukeTaira/st…
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ですから、大上段の基本的な知見を、繰り返し(全く同じだとつまらないので表現を多少変えつつ)ツイートすることはなお重要だと思います 個別具体的な議論をする大前提のなるべき基本的な法学・憲法学の知識(判例や学説など)がより広く知られることが大事でしょう
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国連の機関UNWomenは、ミルが力説していた「社会的権力」に該当します このような巨大な社会的影響力のある団体(国家や政府そのものではない)の私人・私企業への介入や事実上の圧力を、契約自由だけの問題として法的に捉えることは問題を矮小化するものです。むしろ今、立憲主義は危険な状態でしょう
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「公共の場」では法律よりも憲法よりも道徳が何より優先される。普通にこんな感じで考えている人は流石にそういないだろうと思っていたが、しかし世の中は広かった…
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この免責条項、憲法17条違反では? 「マイナポータル規約には〈デジタル庁の故意又は重過失によるものである場合を除き、デジタル庁は責任を負わない〉」と記載 マイナンバーカードで最も怖いのは個人情報漏洩 何か起きても「デジタル庁は責任を負わない」と規約に明記 news.yahoo.co.jp/articles/466f6…
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ポリコレ賛成側の人は、自分たちが審査する側で、自分こそが基準を知る者だから、研修等をしてアップデートされていない市民たちを教育してあげようとか、あるいは、自分たちを諮問機関の委員に「専門家」として任命すべきだというでしょう が、甘いと思いますよ。曖昧なルールはいつか権力が悪用する
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わいせつ物頒布等罪を定める刑法の規定それ自体を正面から憲法違反だという。入門する人にこう説く。これが憲法学。社会活動に熱心な意識高い系の方々こそ、この入門書から読んでみてはどうでしょうか
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個別法の目的規定だけで、公的施設の使用を認めないという屁理屈が通れば、同様に、多くの法律が極めて抽象的で主観的な理由付け(めいたもの)により濫用的に運用・適用されるようになってしまう。このリスクは立憲主義や法治主義を大前提とする国家では致命的です。皆にとって明日は我が身の話だろう
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このツリーはこれで終わりにしますが、↑のとおり様々な法的問題がある単純ではない問題というべきであるから、以上のような社会運動は武蔵野市住民投票条例案に賛成する立場の側にも受け容れられない(受容され難い)ものではないか?ということを、運動する側も一度立ち止まって考えるべきだと思います
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最後に、⑤新聞の広告と、職場での「ハラスメント」が同じであるという趣旨のコメントもネットで見ましたが、紙谷雅子教授は、いわゆる囚われの聴衆の事案と職場でのハラスメントとを区別する立場を採っており(長谷部恭男ほか編『憲法判例百選第7版』(有斐閣、2019年)45頁↓)、妥当な立場といえます
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監視社会を私人らも手伝うことで完成させる。次の展開は、表現の自由や学問の自由への助成・補助の交付・不交付の決定において、専門家組織らの意見は軽視or事実上無視され、「市民」の「社会通念」に照らした抽象的な「公益」「国民の理解」が考慮事項として重視されるというもの。さらに市民は萎縮…
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取消訴訟ではなく国賠なので、違法性の基準時は事実審の口頭弁論終結時だから、職務上の義務等の特定次第で提訴後の(国葬実施時の)違法事由も主張することも可能と考えられる。信教の自由、宗教的人格権等を主張し、それに関連する主張として政教分離違反を主張し、裁判所の傍論での判断が期待される
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あるいは、AV製作事業者に対する許可制ということか。その場合、許可要件はどうするのだろうか。いずれにせよ、施行後2年以内に一応検討されることになるので、国会議員がさらに厳格な法規制について言及する場合には、その趣旨を明らかにすべきだろう。それが説明責任であり、市民には知る権利もある
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私は、あいちトリエンナーレ(あいトリエ)2019補助金不交付問題や、映画「宮本から君へ」訴訟に関し、拙稿をいくつか公表し(↓は一部)、表現の自由への「助成」につき主に行政法の観点から研究していますが、「萌え絵を描きたきゃ自費だけでやれ、公的資金は出さない」という思想はマジでヤバいやつです