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「不快」な表現(←違法な表現ではなく表現の自由を行使しただけにすぎない)という意見でその表現が公共スペースから排除されることになれば、それは「子供の声がうるさい」(←違法ではなく適法な公園利用にすぎない)という意見で廃止になった長野市内の公園の話と同質的な問題になる。無法治国家ですよ
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別のケースではあるが、基本的なスタンスは↓の政府の考え方と日本共産党埼玉県議会議員団の考え方には共通するところがあると感じる。権力者が暴走している
性風俗業「本質的に不健全」給付金支給「国民の理解得られない」…争う姿勢の国側が答弁書 : 読売新聞オンライン yomiuri.co.jp/national/20210…
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あと、都市公園法や憲法との関係で利用中止が批判されているのに、他の関連性のない/乏しい別の法律や条例違反の疑い(将来の抽象的可能性、中止以外の措置でも予防可)の話にすり替えるのも、法的な意見としては、詭弁というほかない
関連するツイート・ツリーはこちら↓
twitter.com/YusukeTaira/st…
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A「グラビア撮影者(フォトグラファー)による『性暴力』を許さない」
B「そうだ!」
C「AV製作事業関係者による『性的虐待』許さない」
B「そうだ!」
D「フェミニストによる『名誉毀損』を許さない」
B「差別やめろ!レッテル貼るな!偏見!スティグマ!」
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学部長もイェール大学の広報担当者も記者のコメント要請には応じなかった、とある。キャンセル・カルチャーとの関係では大学が研究者を守った点が注目されるべき
A Yale Professor Suggested Mass Suicide for Old People in Japan. What Did He Mean? - The New York Times
nytimes.com/2023/02/12/wor…
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許可制は、事前に自由を一般的に禁止しておき個別に申請があった場合に禁止を解く規制手法だが、裁量の幅が狭い広いの議論はあれど、許可するか否かについて一定の行政裁量を認めることにはなる。すると、個々の申請に際して、役人がAVの内容を審査する裁量権限を持つ制度を導入するというのだろうか?
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先ほどのRTで、憲法研究者である志田陽子先生が、「一人の憲法研究者として、私見を」ツイートされていました。AV新法が憲法に適合する法令かと問われれば「問題ありです」と明言された前提には、以上のような憲法学説があるといえます。ただし、新法は憲法22条1項との関係でも「問題あり」でしょうね
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以上より、①低価値表現・営利的広告にすぎない、②ゾーニング・TPOの話にすぎない、③自主規制、④私人間効力の話、⑤職場でのハラスメントと同じ、などといった各意見は、
今回の日経の広告の件が「表現の自由」の問題ではない、という主張を基礎づける合理的な理由となるものではありません
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「職業差別」がトレンド表示されていますが、現在、政府の職業差別を助長拡大した以下の東京地裁判決を訴訟代理人として争っており、高裁係属中です
社会通念を根拠にセックスワーカー差別を追認した司法判決 「セックスワークにも給付金を」訴訟レポート wezz-y.com/archives/94933 @wezzy_comより
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③念のためさらに「自主規制」が「表現の自由」と関係のある問題であることについて、以下のツイートの美術手帖の解説も参考になります。広く読まれるべき文献だと考えます。
twitter.com/YusukeTaira/st…
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職業選択・遂行の自由を「愚行権」行使などと呼ぶような差別主義者とはとても対話できない
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大げさとかではなく、もう普通に、立憲主義・法の支配とか、基本的人権の尊重とか、適正手続の原理とか、法治主義とか、そういった諸原則が全て崩れさっていき、中間団体(その団体に影響力を与える個人や少数の者)による「人の支配」を許す社会、そういった一部の者に怯えながら暮らす社会になりますよ
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③自主規制(自己規制とも言われることがあります)が表現の自由と関係のある問題であることについて、以下のツイートの阪口正二郎教授の解説も、分かりやすく、参考になります
twitter.com/YusukeTaira/st…
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「キモい」という語を「公共空間」で用いることについては個人の人格を傷つけることがあるのだから、「社会通念」に照らし、自主規制でもしてみてはどうだろうか?ゾーニングや自主規制なら「表現の自由」は関係ないらしいので、キモいを連発する動画などは自主的に削除や閲覧制限するのが「筋」だろう
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ロースクール(法科大学院)の法曹倫理(弁護士倫理)の期末試験やレポートの問題における論点としては、ちょうど良さそうですね。あるいは弁護士会の倫理研修とか…
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衝撃…。冤罪は増えるだろうがメリットが大きいから冤罪ゆえに身柄拘束され処罰される個人は社会全体の利益のための犠牲になるべきだともとれる「専門家」の意見…。しかし冤罪(刑事法や憲法)に関する話を精神科医という異なる領域の専門家が回答するのには違和感しかないですね… twitter.com/i/web/status/1…
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弁護士に「本当に司法試験受かったのかと思う」という人には、正当な権利行使をしている市民にも「反社会的勢力」(殺人事件を起こした団体等)というレッテルを平気で貼れる人が含まれてそうですね。でも、もうそういう運動が通用する時代は終わったと思いますよ。持続可能な「社会運動」ではないですね
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地方自治法、都市公園法、そして憲法への挑戦か。条件付き許可の条件部分だけの処分取消訴訟は、2021年(令和3年)の司法試験予備試験論文・行政法でも出てますね
県営プールの水着撮影会、埼玉で「18歳未満の出演禁止」検討…学説では水着は「衣服」 : 読売新聞オンライン yomiuri.co.jp/national/20230…
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①不十分な立法事実に基づく人権規制、②道徳感情による過度のパターナリズム、③成人の自己決定権の否定・軽視を3本柱とする、人権感覚の「アップデート」という名の(単なる)ダウングレードが大流行しているように感じるが、憲法学説の蓄積を軽視する点で、集団的自衛権容認の解釈変更と同じでは?
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ここで私が言いたいのはハードコア・ポルノの定義ではなく、萎縮的効果を考慮しない(or重視しない)表現規制(ゾーニング規制も含まれる)の考え方が、私たちの表現の自由(憲法21条1項)にとって危険な考え方だということです。そのような考え方は表現の自由の範囲を狭めることになるものといえます
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そのため、「勧告」には法的拘束力(強制力)がないと解されているからといって、執行機関等が何もしないということは通常はない。殆どの場合、何もしないということは勧告を尊重する義務に違反することになるだろうから、執行機関等は期限までに何らかの措置は講じるもの。これが法治主義に適う対応です
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県の都市公園の利用が指定管理者の行き過ぎた(比例原則に違反するorその疑いの濃い)行政指導により直前で中止となった法的問題には触れない。リベラル系大手メディアがこれでは…
(藤田直哉のネット方面見聞録)芸能や性産業の問題、見過ごしていないか:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/DA3S1…
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④の点ですが、私人間(私人間効力)の問題であることは、憲法の人権規定を無視して良い理由にはなりません
憲法学における間接効力説(間接適用説)によれば、民事法の規定の解釈適用に際して、憲法の趣旨や価値を反映させることで私人間の人権保障の実現を図るべきと考えています(最高裁判例の立場です)
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テレビは新聞と同じレベルの遅いメディアになったということが今回の一件で確定