平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(いいね順)

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最終的には、過激なポーズ禁止法(成人にも適用、事前規制も事後規制もあり、ゾーニングも無関係)とかを作りたいんじゃないかな。これ普通は冗談にみえるツイートだが、結構、図星では?
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さらに本件の疑問点だが、覚書違反と言いつつも、(覚書というのは契約だと思われるところ)覚書=契約に違反したと一方当事者が認めた場合には、当該一方当事者は、マスコミに公表し、インタビューに自由に答えて抗議できる、という内容の覚書なのか?違反の場合の効果の規定はどうなっているのか…
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AV新法絡みで特定の研究者の大学の事務に電凸している者がいるようだが、キャンセル・カルチャーが蔓延し始めている現象と捉えることができないだろうかと感じる。結局、学外の問題を、職業上の地位を危うくさせる機能を持つ社会活動に利用し、排除文化の材料にするというやり口自体が不当だと思われる
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例の生娘シャブ漬け戦略発言の常務取締役は解任されたが、より問題のある発言を「公共空間」でしても所属する組織から守られる社会的地位の高い者もいる。このようにキャンセルされる個人とされない個人を、場当たり的に私刑的に選定してもOKだとするカルチャーを支持すべきかどうかが今問われています
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営業妨害とまでいえるかどうかはさておき、もちろん店の営業の自由(憲法22条1項)とも関わる問題。ちなみに、研究者へのキャンセル・カルチャーの場合には、当該研究者の表現の自由(21条1項)だけではなく学問の自由(23条)にも悪影響が及ぶ 社会運動というだけで何でもOKという時代ではないでしょうね
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しかもそのような運動を立法に結びつけ、立法過程でも当該当事者らの声を排除し、天職かもしれない貴重な職業を奪う。そんな「社会運動」を「公共」の空間で行えば、「不快」などというレベルを優に超え、実害だらけだ さぁ「自主規制」したらどうか? あるいは人目につかないところでご自由にどうぞ
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「国民は時間がたてば忘れるだろう」という政治姿勢を批判する者が「ほとぼりが冷めるまで黙って待っていよう」という政治姿勢とは…
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イベント参加者や関係者ら個々人にとっては①~③以上に重要なことだと考える人だっているし、客観的にも①~③と同様に法的・政治的問題といえるのに、報道系の番組で、あえて優劣をつけるように比較して、都市公園法の問題をちゃかすというのは、いったいどういう了見なのか。レベルが低すぎます
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②の点の補足ですが、内容中立規制(表現内容に中立的な規制、時・所(場所)・方法の規制)も、表現の自由の規制に当たるという点では内容規制と同じです。規制の強度が違うというだけです。司法試験でも昔から繰り返しよく出ている話です(以下のツイートもご確認ください) twitter.com/YusukeTaira/st…
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「道徳的に間違い」という主張がいかに恐いか分かる記事。性道徳的に不健全な表現はゾーニングして見えないところでやれよというお気持ち主義と同じ発想 騒動続出に“VAR擁護派”元英代表FWが一転、廃止主張 日本戦は「道徳的に間違いだ」(THE ANSWER) #Yahooニュース approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=h…
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キャンセル・カルチャーとして機能する社会運動は、それにより現代の法化社会における本来あるべき手続が歪められる場合が少なくないことから、どうしても「明日は我が身」(自分がやられた場合も手続が保障されずに不利益を被る)と思われてしまうので、支持され難いのでしょう twitter.com/YusukeTaira/st…
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ボイコット、あるいはキャンセル・カルチャー的なものと整理できそう。社会運動を始めたきっかけが人種差別的な発言(1つのツイート)であったのは問題だろうし軽率で不適切だとも思うが、他方で、武蔵野市住民投票条例案に関する市民の政治的表現の自由と関連する意見でもあった。かなり微妙な問題です
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プロレスラーのマイクパフォーマンスと勘違いしていないか。与党議員しかも政調会長が無駄に隣国を刺激する行為は慎むべきだろう 自民・高市氏「招かれても行かんわい!」 ロシア入国禁止で sankei.com/article/202205… @Sankei_newsから
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③自主規制にすぎないから表現の自由は問題にならないという主張も、憲法学では受け入れられない話でしょう。例えば、以下のツイートの松井茂記教授の解説をご一読ください。表現の自由の話であることが分かります twitter.com/YusukeTaira/st…
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キャンセルの標的とされた教授の見解は、私自身は反対だし、誤解を招く表現もあると思うので問題はあると考えるが、法律時報2022年6月号の建石真公子「同性婚と憲法―フランスの同性婚法をめぐる『婚姻の自由』と『平等』」等を読めば問題のツイートの意味は一応把握可能だろう nippyo.co.jp/blogjihou/jiho…
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「ホストを許容しない社会を学校教育で作る」ことがあるべき社会である旨の言説を見たが、これはホストについては職業選択の自由(憲法22条1項)を認めない、あるいは国家が公然と職業差別(憲法14条1項)を助長することを容認する態度。こういう人が憲法9条を守れ!と叫んでも、説得力があるのか甚だ疑問
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他にも具体的な例をあげましょう。 例えば社会運動も表現の自由として保障されていますね。だからこそ「不快」どころか、他者に実害が現実に生じても、自主規制すらされていないし、公共の場所で堂々とやれる。人目につかないところでやれとも言われないでしょう。それは個人の人権だからですよ
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住民監査請求で不当判断と勧告が出た事例に対する住民の批判やコメントを不寛容に基づく不毛な議論だなどと片付けるのであれば、その後、政府や政治家の公金の使い途がおかしいとか言っても“おまいう”状態に陥り説得力がなくなるだろう。このように有耶無耶にする態度は政治腐敗を助長する機能すらある
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本当にこれ↓ 報道の自由は特権なので 中村剛弁護士「メディアは、積極的にプライバシー侵害にあたるような報道で煽るのではなく、冷静な報道を」 広末涼子さんの交換日記流出、「名誉毀損」や「プライバシー侵害」にあたる可能性|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/c_3/n_16146/ @bengo4topics
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例えば、持続化給付金とか、法テラスとか、上記情報を提供しなくても良いことにすると、制度が悪用されたり不適正に利用され、ひいてはその給付行政制度自体が維持できなくなるのではないかとも思います
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「立憲」って、最近、というかここ数年で、言葉の意味が変わったんですかね…
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「性風俗産業」を営む事業者ではないことを配布要件としているが、国(中小企業庁)のコロナ給付金の受給要件に合わせたものとみられます。こうして差別が連鎖する コロナ禍における中小企業等事業継続支援事業(新型コロナ感染症抗原簡易検査キット配布)について(山形県) pref.yamagata.jp/110001/r4kensa…
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志田先生の論文では、法的・憲法的な観点からキャンセル・カルチャー(CC)の当てはめの類型的な分析のようなものはないので、結局は個別具体的な判断にはなるが、当てはめの一応の類型化の必要性が高くなってきたと感じる。少なくとも作品を書くなと言っていないからCC不該当だというのは不合理だろう
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ちなみに、表現の自由」(憲法21条1項)についての「不断の努力」(憲法12条前段)に関する拙稿↓↓を、東京弁護士会の会報『LIBRA』で公表しています 平裕介「公道で選挙演説を聴く市民の政治的言論の自由と『現在』の市民の『不断の努力』」LIBRA2019年10月号23頁 toben.or.jp/message/libra/…
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「制定法以外にも、法の一般原別である、平等原則・比例原則等が行政指導にも及ぶと解される。したがって、程度を超えた指導・勧奨は、不法行為を構成することがある」(塩野宏『行政法Ⅰ 第6版』(有斐閣、2015年)230頁) 違法行為を扇動した議員らにも法的責任が、少なくとも政治的責任があるだろう