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そもそも論ですが、都市公園には市民の税金が入っているわけで、抽象的なリスクをもって、特定の人たちだけ施設の利用を認めないという運用は、具体的な憲法・法律の解釈適用の話以前に、それはあまりに酷いよねという法感情やリーガルマインドがあるはずだと思いますが、一部の人にはないようですね
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以下のことを主張している憲法訴訟の高裁第1回期日は12/8(木)11時です
・セックスワークisワーク
・性産業に対する職業差別は違憲
・税金を払わせておいてコロナ禍では助けない措置(コロナ給付金を不給付)は不合理
「セックスワークにも給付金を」訴訟 |公共訴訟のCALL4
call4.jp/info.php?type=…
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勝手な想像に基づき、AVと無関係の被害事例を強引に結びつけたり、そういった虚偽あるいは勘違いを前提に法改正の運動を展開して他者を巻き込み、AV事業に関わる市民の職業の自由を脅かす(自称)「記者」がいるようだが、実質的には記者などではないので、「フェイクニュース作家」と呼ばれるべきだろう
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合同葬でもなく国会の議論も経なかった異例の国葬の会場(靖国神社に地理的にも近い)で、莫大な予算を投入した上で特定の宗教と関係のある曲を国費で演奏させるのだから、宗教者以外の一般人にも大きな影響があろう。単なる儀礼にとどまるとはいえず特定の宗教を援助助長促進する宗教的活動の面がないか
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適法かつ法規制をする正当化理由もない自由(表現の自由等)ついて①元国会議員などの影響力のある人物が、例えば表現の内容がおかしいとツイートし、その後、②現職の知名度の高い国会議員が動画で「社会通念」を理由に当該自由を自主規制しても良いのではと提案する。自由を抑制される当事者の声は無視
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元内閣官房長官の現職国会議員が、適法かつ自主規制基準に反しない広告表現の具体的内容について、問題があるとか自主規制強化の可能性をチラつかせた上、支持者らのファンネルを発動させる行為は、あいちトリエンナーレ2019の「表現の不自由展・その後」を中止に追い込んだ行為に匹敵する危険なやり口
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こちらの拙稿では、AV出演契約が売春防止法に違反するものではなく民法上の公序良俗規定にも違反しないものといい得ることを正面から論じ、加えて、憲法違反の疑いについて関連する最高裁判例や学説等を参照し論じています。
出演契約を丸ごと被害だとか虐待だとか述べることは法的に明白な誤りです。
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そういうメディア人(のような者)の心ないコメントが職業差別を助長していることに気づくべき。そんなコメントをしておきながら同じ口で②差別禁止法の問題を熱弁されても正直シラケる。①~③はもちろん重要な人権問題です。しかし別の人権問題をそれらに劣後する問題かのように扱うのは間違っている
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自律的に職業選択をし、その職業を遂行するセックス・ワーカー側の意見を全くといって良いほど聞いていないために、偏った法律ができてしまった。これは最高裁で違憲とされた薬事法も同じ。十分な議論が立法過程で行われなかった。さらにいえば、セックスワーカーを同じ職業人として見ていない
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ライターの中山美里さんが行ったアンケートのよるとAV新法以降仕事が無くなった女優さんは「16%」だという(松本祐貴「AV新法はAV終焉の序曲なのか!?」エキサイティングマックス!16巻10号(2022)50頁)。深刻な影響…。また、こういった立法事実に関する調査は本来、国会や政府が予算を使ってやるべき
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東京地方裁判所令和4年6月30日判決は性風俗事業を「性を売り物にすることは本質的に不健全な営業」であるという国会答弁を無批判に引用した上、持続化給付金等不給付を適法とする判決の論拠に使ってしまっているが、風営法上適法に営業しているのに不健全というのは職業差別を日本国が公認したに等しい
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新法の規制が不相当であり不合理な内容であることは、法学セミナー2023年1月号で指摘しました。特集記事「2022年の新法・改正法を考える」の1つである拙稿・平裕介「AV新法と職業の自由」法セミ816号(2023年)36~41頁をお読みいただけますと幸いです。よろしくお願いします!
amzn.asia/d/7XT2jWA
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公の施設の利用関係であって、これまでの開催実績もあるのだから、このくらい慎重な行政作用の行使が求められるわけで、地方議会議員の圧力で全部中止に追い込むなど、行政側としては普通に「終わっている」対応です。表現の不自由展関係の利用許可を取り消した大阪のケース(違法)と大差ない酷さ
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ちなみに、こんな意見が周回遅れだどうだらとか言っている人に限って、公共の福祉をほとんど理解していないことが多い。お気持ち公共の福祉論は憲法の教科書には書いていないし、差別を生むことにもなる。基本的なアップデートが出来ていないのはどちらなのか、まるで分かっていないという…
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なお、◯◯をする契約は、本当は違法なのだから……という言説も見られますが、何法何条の違反なのか不明であったり(あえて?)明言していないことが多く、しかも、行政法規(取締法規)違反となる契約を当然に(上記判例の立場を踏まえずに)公序良俗違反で無効かのように述べる言説もあり、不合理です
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違憲性の程度で言えば、鳥取県青少年健全育成条例とか、いわゆるAV新法の方が、このたびの国葬実施の閣議決定よりも違憲性が高い気がします(ただし、国葬に際して、例えば子ども(生徒など)に弔意表明を事実上強制するようなことをやれば、違憲性は高いとは思います)
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「これは表現規制ではなく、ゾーニングの問題です」と言われることがあるが、ここでいう「ゾーニング」は、大概、①特定表現内容(定義できておらず基準が抽象的で範囲の外延も過度に広汎)に着目した②表現の時・所・方法の③一部規制のことを意味するので、要するに「規制」である点では全く同じです
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オフレコ破りじゃないだの実はオンレコだっただのという弁明を見るにつけ、結局オフレコ・オンレコに終始拘り続けるのは、市民の知る権利への奉仕というよりも、記者クラブ支配の存続を大前提とする日本大手メディアの御都合を優先させている気がする。気のせいであってほしいが
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私が弁護団長を担当している「セックスワークにも給付金を」訴訟でも、中小企業庁設置法に定める中小企業庁設置法の任務とは無関係の法令であるはずの風営法(風適法)が考慮というかそれだけ重視されて、コロナ給付金(持続化給付金、家賃支援給付金)が性風俗事業者にだけ支払われなかったんですよね… twitter.com/i/web/status/1…
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が、「リベラル」な新聞ほど、このような人権が事実上制限された実例を報じたりはしないのでしょう。その理由は、
おっと郵便かな
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元国会議員のツイートを起点に、野党第一党の元党首が、適法&法規制をする正当化理由も見い出せない特定の表現の自由に対し、「社会通念」上不適切である旨公言し、自主規制やむ無しだと動画で呼び掛ける行為は、市民や企業の人権に圧力をかける行為であり、キャンセル・カルチャー運動の集大成だろう
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AV新法等との関係で性行為映像製作物=AV(法2条2項)の製作に際して「実際に性交をしないことが法令順守」だとする言説があるようだが、これは完全に間違った言説であり法解釈と呼べるものでもない。制定過程の政府答弁にも出てこない。このような虚偽情報はAV事業に携わる個人の職業差別を助長します