平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(いいね順)

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東京都は、民訴法91条の趣旨を没却するとしているが、完全に言いがかりレベルの主張。原告側が主張しているとおり「なんでもかんでもアップロードしているわけじゃない」のであるから、同条の趣旨に反する/没却するものではなく、むしろ裁判公開という憲法上の要請、同条の趣旨にも適合するものですよ
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これ写真集を発売した(する)側の人や、撮影した人、撮影スタッフ、セット等の設営者、他の多くの関係者は、このような犯罪行為、不法行為を描いた表現を見て、不快にならないでしょうか。漫画だから仕方ないのか。「見なければいい」だけか。クリエイター側の人たちはこれに心を痛めないのでしょうか?
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前国会議員が問題視した広告の表現内容の問題なのに、じゃあヌードポスターを駅に貼っても良いんですか?と事案違いの話を持ち出すアカウントもあるが、会話が成り立たない蓋然性が高すぎるので、ブロック一択が妥当だろう。ブロックもまた消極的表現の自由(コミュニケーションしない自由)の行使である
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まず、①低価値表現(性表現など)にすぎないという点ですが、以下のツイートのとおり、低価値表現であっても、表現の自由の問題になることは、現代の憲法学においてはほぼ明らかです twitter.com/YusukeTaira/st…
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↓の記事のとおり、取材に応じ、中止要請が比例原則に反する行政指導ではないか、ということなどについてコメントしました 違反ない主催者にも中止求めていた!埼玉県営プールでの水着撮影会騒動に急展開、中止要請撤回の背景 県の損害賠償問われる可能性も zakzak.co.jp/article/202306… @zakdeskから
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というか、戦士って何? 勇者とか賢者、僧侶とかではないんですね
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自分の意思で選択した職業を法律の範囲内で営んでいる個人が現にいるのに、当該職業を丸ごと、いかがわしい、不健全だ、被害者だ、などと生業を営む当事者の意見もまともに聞かずに決めつけ、救ってやるなどと言いながら当該当事者を廃業に追い込むような「社会活動」は、本来は単なる差別の扇動である
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イスラムでは偶像崇拝を禁止していてイスラム教徒の方もいたり来日するから、公共スペースではアニメ作品を含め偶像崇拝と考えられる表現は止めるべきという旨の意見を見たが、公共スペースの外延もどこまで偶像と考えるかの外延も非常に不明確。憲法を無意味化する議論は無益を超えて有害であり危険
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ポリコレが公権力によって悪用された場合の影響は絶大↓。ゾーニング教と行政が一体化(いわば政教一致)すると現代の主要な販売手段が断たれますね… 鳥取県有害図書指定によってAmazonで発売停止になったので、ラジオライフ編集長がAmazonと鳥取県に問い合わせをしてみた togetter.com/li/1936010
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記録情報を世に示し裁判の意義を問うことは自己実現の価値及び自己統治の価値に資するものであって表現の自由(憲法21条1項)として手厚く保障されるのであるが、特に法学、法社会学などとの関係で学問の自由(憲法23条)にも大いに役立つ。東京都は実に明後日の主張。自治体・役人として恥ずかしいですね
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ゾーニングが表現の自由の規制の典型的な類型の1つであることについて、↓も、関連するツイート(ツイート)です。単なるお気持ち表明ではなく、信頼できる研究者の文献に基づく情報なので、ぜひご一読ください twitter.com/YusukeTaira/st…
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世間的には権威があるとされる研究者が、営利広告は基本的人権ではないとか表現の自由ではないという言説を流布してしまいましたので、その影響で、相当数の方が、憲法学の通説・一般的な見解について誤解し、その誤解を前提として、個別具体的な議論をしているようにみえます。
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関連して、行政法規(取締法規)に違反したことと、公序良俗違反はイコールではありません(判例の立場です) また、行政法規(取締法規)違反だけでは、私法上の契約が直ちに無効になるわけではなく、例外的に、契約の反社会性の程度が「著しく」高い状態になって初めて私法上無効(公序良俗違反)となります
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憲法で保障され、法律や条例で規制されていない・ゾーニング(場の)規制も一切ない表現の自由(憲法21条1項)について、法律・条例とは別のルールで、その自由を制限することは、逆に「多様な人々が共生する社会」を否定するものでは? (参考)宍戸常寿ほか編『法学入門』(有斐閣、2021)4頁〔宍戸常寿〕↓
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表現/言論の自由というのは、国や自治体という公権力の介入を受けないことという問題に「限定」すべき、という考え方は、法学をよく知らない大人(特に法学以外の領域の専門家)が陥りがちな誤解。そういう考え方は初等教育か中等教育までにしてほしい。現代国家における表現の自由の問題はもっと広い
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(誤記訂正) 地方自治法242条の2 ↓ 地方自治法244条の2
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①あくまでも自主規制であって法律による規制じゃないんだから、人権とか言うな・早く自主規制しろ、などと言う方々は、いったん当該自主規制が行われ出すと②自主規制が不十分だ、法律による規制をせよ、と言い出すことが多いのではないだろうか? だから、①の段階で、当事者は声をあげるべきだろう
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これは結構重大な問題ではないかと感じていて、利害関係ある当事者が新法について批判的言論を行ったときに、この発言を捉え適時に、そういうことなら「許可制」(さらに厳格な法規制)も導入しましょうかねぇ…という感じで国会議員が公に述べてしまうのは、政治的言論を萎縮させる恫喝的発言ではないか
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気軽に「自主規制」すべきという意見は、はっきり言って間違い。例えば、自主規制にはデメリット(①被規制者・利害関係者の権利・利益の侵害、②民主政プロセスに対する特権性・閉鎖性、③非効率性・高コスト性)もある。内容の合理性もある程度必要 〔関連ツイートです↓〕 twitter.com/YusukeTaira/st…
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「見たくないものを見ない自由」は、「公共の場」「公共スペース」においては、むしろ、広告表現を含む表現の自由に劣後する、というのが基本路線であり、原則論というべき問題であるのに、「声の大きな」人あるいはクレームを増幅させられる人(議員や元議員等を含む)によって原則例外が逆転している
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それから、ゾーニング教徒とか言っているうちはまだ平和だった。チケット制(有料)クローズド制にしても、結局イベント中止に追い込まれるわけだから。無制限に拡大する考え方なんですよ。「歯止めがあるよ」は口だけで、実際にはない。普通に恐ろしい思想信条だと思います。これも今回の教訓ですね
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次に①営利的表現(営業広告)にすぎないという点ですが、渡辺康行ほか『憲法Ⅰ 基本権』(日本評論社、2016)228頁〔宍戸常寿(司法試験考査委員)〕によると、営利広告・営利的表現の自由も「現在の学説は……国民の知る権利に奉仕するものとして、憲法21条によって保護されると解している」と解説されます
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こうやって結局自分たちに跳ね返ってくるんですよ。要するに想像力が足りないから、安直に「公共」スペースでは「自主規制」しろなどと軽々しく口にできるということ
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特定の職業に対してのみ転職ではなく足抜けという言葉を使うのは職業差別
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行政裁量は権力者の魔法の言葉ではありませんよ 寺町東子弁護士「公的施設で未成年の出演に一定の規制をするのは、行政の裁量の範囲内だ」 東京、千葉は厳しいから埼玉で!? 5年間で120回 県営プールでの「水着撮影会」騒動で考える、表現の自由と児童ポルノ:東京新聞 tokyo-np.co.jp/article/258618