276
これを精神的自由権の一つとして憲法上優越的地位を有するものとすることは適当ではないと考える。それは、社会に存在する他の利益との調整が図られなければならず、個人の人格にかかわる被侵害利益としての重要性を勘案しつつも、侵害行為の態様との相関関係において違法な侵害であるかどうかを判断→
277
AV事業に携わる職業人の当事者性をいとも簡単に否定する一方で、福祉に繋げてあげるとか、廃業しろとか、人の気も知らないで「善意」や「正しさ」を押し売る。自らが職業差別をし、差別を助長していることを自覚しようとしない。個人を尊重しない。実にグロテスク
278
こういった(準)公人のツイートは、悪法の立法事実(めいたもの)になる危険もある。お気持ち差別助長情報が拡散して新法(悪法)は出来てからでは遅すぎる
公人の非立憲的な言論に対しては対抗言論をもって抵抗することが、人権保持のための市民の「不断の努力」(憲法12条前段)にもなりうるといえるだろう
279
グレート-O-カーン氏の学歴ですが、すでに引用RTでもご指摘いただいておりますが、新日本プロレスのサイトによると「イギリスデビュー以前のことは記憶が曖昧」だそうです。そのため、公式では、日大ご出身かどうかは必ずしも判らないということのようです。以上念のため補足させていただきます。
280
①ゾーニングを推奨しているうちはまだマシですが、これがエスカレートすると、②SNS事業者などに(ど真ん中の)政治的表現の自由に「ゾーニング」の「自主規制」を要求し、さらに、過激になると、③国家権力に「二次加害・加害誘発表現」を法規制せよ!と言い出すことが予想される。恐ろしいことです
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表現の自由の(全面)規制じゃなくてゾーニングせよいう主張がある。しかし、①“自主的に”ゾーニングする・しないは表現の自由の一内容(一部の人だけに伝える自由)であるのに対し、②ゾーニングを法的に“強制”することは表現の自由の規制そのものである。Twitterでは①②が混同されて議論されている印象
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都市公園を利用したイベントを開催するに際して多くの関係者の様々な人権(表現の自由、集会の自由、職業選択・遂行の自由、幸福追求権等)が行使されることになる。それをからかうような感じで以上のようなコメントをするのって、本人が無意識に職業差別をしているのではないかなと思う。怒りを感じます
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これはいわゆる私人間効力の問題でも重要な視点ですよ。不快なものを見たくない権利利益を主張することは、そう主張する者の「表現の自由」の問題である、などとする言説は、対抗する利益を正しく把握しようとしないものであるとともに、議論のすり替えでもあると考えられますね
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キャンセルカルチャー支持者は不祥事を起こした者の番組がキャンセルされない限り、メディアが不祥事を容認する立場だと一方的に決めつけるが、放送される番組等はキャンセル対象とされた一人だけで作るわけではなく多くの人が関わり皆で作っている。キャンセルはむしろ連帯責任を容認する。戦前の発想
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結局、報道が少ないのは、職業差別が根底にあるからではないかとも感じる。立法経緯に対する批判も少ない。マスコミは人権の制約に苦しむ市民らの声をもっと報道すべき。職業にかかわらず苦しんでいる市民の意見や実態をもっとよく調査し報道してほしい
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宮台真司教授への殺人未遂事件について東京都立大学が教授にし続けた(あるいは教授を辞めなかった)責任は重い、という旨のツイートしたジャーナリストや社会活動家がいる。今回の事件について大学や宮台教授に何の非があるのか?(もちろん無い)
テロの恐怖を増幅させる社会活動は有害である。恐ろしい
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住民監査請求に理由ありとの異例の措置勧告が出た事例を「無意味だ」と評するのは、地方自治の本旨(憲法92条)の一要素である住民自治の原則を無視・軽視する非立憲的な行為です
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文化芸術を“燃やす”理由(言い訳)が「劣悪かつ非ドイツ的」(20世紀)から「下品かつ非社会通念的」(21世紀)に変わっただけ、ということにならないような社会であってほしいところ
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しなければならず、プライバシーの利益の側からみるときには、対立する利益(そこには経済的自由権も当然含まれる。)との較量にたつて、その侵害を受忍しなければならないこともありうるからである。この相関関係を判断するためには、侵害行為の具体的な態様について検討を行うことが必要となる。
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Yahoo!ニュースでも取り上げていただいたようです。本件は、前衆議院議員が不快感を示すツイートをしただけ、という単純な問題ではありません
大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」(弁護士ドットコムニュース)
news.yahoo.co.jp/articles/2df2c…
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キャンセル・カルチャーについて憲法学の観点から詳細な検討を加えた玉稿として、志田陽子「『表現の自由』のワインディング・ロード 『自由』をめぐる、ねじれと理路」現代思想50巻3号(2022年)65-79頁
今後日経への広告掲載が困難となれば、作品の著者は聴衆(読者)探索の機会を奪われることになる
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(同補足意見を引用)
他者から自己の欲しない刺戟によつて心の静穏を害されない利益は、人格的利益として現代社会において重要なものであり、これを包括的な人権としての幸福追求権(憲法一三条)に含まれると解することもできないものではないけれども、
→
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他人の職業の自由、営業・事業継続の自由を軽視し、別に廃業すれば良いのでは?などと乱暴な主張を行ってきた者が、逆にその者の事業や活動の継続が困難な状況になったとき、同情や擁護をする者は少ない。だから、言ったでしょ……という感想を抱く者が多いだろう。因果応報。自業自得
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「大上段」あるいは「大前提」となる基本的な知識から誤解している方々が、特定の問題がについて個別具体的な議論をして、まともな結論に至ることができるわけがない、というのが普通の感覚だと思います
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ハラスメント罪などを作って、表現の自由をどんどん規制していけば、女性学、フェミニズム、ジェンダー論に基づく表現も、そのうち規制される対象になってしまうというリスクはあるでしょうね…。国家権力によって、いわば掲示したポスターを“やぶられる”側になる前に危険に気がついてほしいと思います
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マトモな親ならそう考えるよ、などと言いながら、他方で、無邪気に職業差別連鎖に加担する思考を垂れ流しているTwitterアカウントのツイートをその親の子どもが偶然にも見てしまう可能性は考えないらしい人物もいるようだが、こうした矛盾挙動に気がつけない者とは対話が極めて難しい。あるいは不可能
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つまり今回の件も(自覚的にやっているかどうかはさておき)、結論ありきで、職業差別(憲法14条1項参照)的な発想を前提に都市公園法1条を振り回しているということ。ダメージを負う個々人、関係者のことを無視あるいは軽視している。指定管理者も自治体担当者も地方議会議員らも、すべて問題ですよ
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あんなに社会現象みたいになって連日のように報道されても、その利害関係の強い人ですら、法的な一貫性なく、あいトリ・表現の不自由展はOKだが今回の都市公園利用イベントの件はNGだと、(どこまで党派性にまみれているのかは知らないが)平然と呟いている。残念というかもう本当に悲しいですよ…