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いったん原点に返って確認したいのですが、私は、いち研究者としても、また研究者の知見において関わっている「人権倫」理事としても、「強要被害」を防ぐ、という目的においてこれに関わっています。
強要されたのではなく自己意思で活動している人々も含めて、その表現ジャンル全体を⇒
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「いいね」によるハラスメントが不法行為にはならないとされた判決、法的判断としては「今のところそうか…」とは思うけれど、社会一般が「そうか「いいね」がいじめの道具にもなるんだ、自分も気をつけよう」という気づきを共有するきっかけになれば、高い意義のある裁判になる。
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⇒憲法13条(幸福追求権)および22条(職業の権利)(すべての人に保障される権利です)に照らしたとき、これを説明する論理はあるんだろうか、と頭を抱えてしまったんですよ…。社会通念とか社会に共有された倫理感というマジックワードではなく、法の論理として、説明つくのか。⇒