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「AV 人権倫理機構の提唱する新法で、“適正”に制作したとしても、AV 女優志願者からの「ギャラだけもらって、やっぱやーめた」キャンセルを数回くらったら、プロダクションを維持できなくなるのでは」
これは本当に心配なんです…。維持できなくなった事業者が地下化すると問題が深刻化するので…。 twitter.com/yotsuba11js/st…
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「いいね」が法の世界で、単なる自分用備忘録でなく、社会に向けた「言論」として扱われるということが、ますますハッキリしてきましたね。 twitter.com/open_blackbox/…
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⇒誤認がこちらの説明や念押し発言を無視して独り歩きしていき、こちらが懸念を示して配慮を求めていた事柄が現実化してくると、今度は「こうなったのは人権倫が賛成したからだ」との世論(?)によって、私の個人アカウントに糾弾コメントが飛んでくる状況でした。
めちゃくちゃだと思います…
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多数の論点を網羅的に検討した良記事と思います。
AV新法とは何か?売春の「合法化」批判、セックスワーカーの「自己決定」とは | The HEADLINE theheadline.jp/articles/627
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yahooに書かせていただきました。地味なことを書いてます。
森会長発言に象徴される日本の問題と、IOCの「終了」回答の意味(志田陽子) news.yahoo.co.jp/byline/shidayo…
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おっしゃるとおりです。3月31日に会議出席のお呼びが突然かかり、その席で「1分」だけ発言が許され、大筋の考えを示し、資料提供などはいつでもしますと述べました。その次に出席の機会をいただけたのが5月9日でした。その時にも全体で5分という制約の中で発言をしましたが、おっしゃるとおりです。 twitter.com/MO6jijii/statu…
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これは様子見をしてからではいけないと思って大急ぎで要点を書いたので、やや荒い、草稿的な文章になっていますが、
一気呵成の勢いをプラスに受け止めていただければ幸いです。
都内で予定の「表現の不自由展」にまた妨害──|美術手帖 bijutsutecho.com/magazine/insig…
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⇒そちらの筋においては、機構の自主規制方式が参考にされているようだ、3月31日の内閣府会議で提供した資料を参照していただけたようだ、と、この記者会見で述べました。ただ、現在の与野党合意案は、自主規制ルールよりもさらにハードルが上がり、事業者のほうに厳しくなっています。⇒
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個人・同人の領域でも、そういう事例を頻発させている《悪の温床》と見られることは心外である、という人々はいるでしょう。だからこそ、「そういう事例」については刑事罰で取り扱ったほうが、個人・同人も「そういう事例に当たることはやっていない」と言えるので、だいぶマシではないかと。⇒
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自主規制であれば自律の1つの形として憲法的疑義が起きなかったが、法令すなわち公権力からの他律となったときにはどうなるか‥。
最終的に可決成立した内容を見るまでは何とも言えない話でしたが、今後、私よりも高い専門性を有する憲法学者のご議論に開かれた問題となりうると思います。
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おっしゃるとおりです。2016年以降、反社は「適正AV」枠への加盟をお断りする、という形で、ホワイト事業者枠を確立してきました。
新法が今後、事業者に対してさらに厳しい兵糧攻めになっていくと、遵法精神を維持しきれなくなった事業者に「揺れ戻し」の流れが起きないか、そこが憂慮事項です。 twitter.com/atu_nakamura/s…
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これは、刑法175条について、一憲法研究者としては、過度に広汎なため憲法違反の疑いがあるとの学説に傾聴すべき部分があると考え多様な議論を尊重しつつ、
事業者さんへのコンプライアンス監督団体の立場としては「無修正」画像の頒布流出は厳に許さない立場を取る、というのと同じ姿勢です。
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もちろんAV人権倫理機構理事の立場としては、施行された法令については円滑な運用を目指し、必要に応じて憲法適合的な解釈を提案しながら、第三者機関にできる枠内で、コンプライアンス監督を行っていくことになりますが、
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また憲法53条後段に基づく臨時国会召集要求が無視されようとしています。このことの違憲性について解説する論説を、今年の年明けに論座に投稿しました。会員限定になっていますが、読める人だけでも。
憲法53条・臨時国会召集裁判の意味 - 志田陽子|論座 - 朝日新聞社webronza.asahi.com/politics/artic…
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これはあらゆる問題に通底する基本だと思うので共有します。
悪の温床ステレオタイプに基づく法規制は、結果的に様々な弊害を生み出します。
動機がどれだけ正義感に基づくものでも、ベトナム戦争時のジャングル焼き払い作戦のような粗い思考は取らないのが、良心的な法務家・法学者の思考です。 twitter.com/otakulawyer/st…
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もちろん被害防止救済の目的は大切で、そこに噛み合うコアな部分はしっかり運用していく必要があり、AV人権倫理機構理事としても一憲法研究者としても、そこへの遵法協力は惜しみません。
が、一憲法研究者としては、憲法的疑義が議論される箇所が出てくる可能性もあるのでは、との予感もなくはない。
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こんな話で整理できるかな。
30年前、ある研究者からハバーマスの『公共性の構造転換』を読んでからものを言えと言われたので、翻訳書だが一冊読み通した。しかしその方はその本を明らかに読んでおらず、私がバカを見ただけだった。 しかしその本を読んだことは、良い肥やしになったと今も思う。
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じつは私が差別発言バッシングを受けていたとき、私のほうではこの問題があることに気づきはじめ、あれが差別発言かどうかよりも、この問題のほうで現役女優さんたちに謝るしかなかろう、と。
卑屈にならんで良い、と言ってくれた方々には感謝しつつ、この問題では悔恨モードにならざるを得なかった。
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⇒あ、すみません、何を言ったところで「恨み節は見苦しい」「そんなことよりこの状況をどうしてくれるんだ」と責める指弾糾弾を受け続け、しかし辞任は許されず「逃げか、無責任」と叱責糾弾されるだけなんだから、もう品格もクソもなく、本音で愚痴を言わせてくれモードになってしまいました…⇒
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先ほど、朝日新聞デジタルに、談話を掲載していただきました。
組織委の抗議「大問題」「説得力弱い」 専門家ばっさり:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASP42…
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人権侵害を起こしやすい事業の関係者にコンプライアンスとプロセス可視化の徹底を呼びかけて状況改善に尽力したら、《社会に安全適正という誤解を与えて学生をそこに誘導する騙しの作用を発する存在であるため、大学教授職を辞しては如何》と詰問されるのは、新手のキャンセルカルチャーだろうか‥‥
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民主過程というものについて考察し論じることを重要使命とする憲法研究者が、こういうことに気づくのが遅すぎた、という寝覚めの悪さ、と言えば良いでしょうか‥。
そうなんですよ、これ、ちゃんと懺悔しておかないと、どうにも寝覚めが悪いんですよね‥。
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AV人権倫理機構の見解に関するお問い合わせは、AV人権倫理機構事務局までお願いします。ツイッターアカウントもあります。
機構理事の勤務する大学宛へのお問い合わせはご遠慮ください。
また大学宛に、上記機構理事の教員職剥奪を求めるご要望をいただくことも、ご遠慮いただけますと幸いです。
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⇒内心では自分の所属大学や社会一般の良識を信頼していました。しかし、私は「そんなバッシングに職場や社会が乗ることはないだろう」と安心していられて、もう一方の職業にある人々は、失職の危機にあると訴えても「いいことです」と切り返されたりする。その違いを、法学的に説明できるだろうか…⇒