労働基準法32条には1日8時間1週間に40時間を超えて働かせてはならないと書かれています。文科省はこの当たり前の法律を守ろうとしていません。その文科省が働き方改革を唱えても期待が出来ません。働き方改革の前に法律を守ることを始めて頂きたいです。 田中まさおの控訴審は3月10日から始まります
昨日、裁判所に提出した『担任教師の毎日の勤務状況』です。 これは、「勤務時間内において、事務作業を全て終えることが不可能な状況とは言えない」と主張する県に対し、膨大な業務量を行う時間が確保されていない状況を主張するためにまとめたものです。 trialsaitama.info/?p=730
裁判所から届きました、『判決別紙』を新たにアップしました。 この判決別紙には65ページ以降、裁判所として「労働として認められる仕事」、「認められない仕事」が具体的に示されています。 ご一読いただければ幸いです。 trialsaitama.info/?p=982
教員不足と言えば聞こえがいいのですが、要するに、教員になりたい人がいないということです。 世の中は知っています。 見ています。 教員の働き方を。 無賃残業の現状を。 田中まさおは、教員の無賃残業問題を司法に訴えています。 一審二審判決は棄却ですが、 教員の働かせ方は確実に違法です。
多くの教員が働き方に限界を感じながらも裁判というわずかな望みに期待していました。結果は、 教員をいくら働かせても病気にならない限り問題無しが確定。 誰が朝7時から夜9時まで残業代無しで働いてくれるのですか。 この事実を隠して、 教員の魅力を宣伝して募集している方々が悪に思えてきます。
今日は卒業式、朝早くから校門前に看板を立て、体育館に卒業証書を運ぶなど、大勢の教員が勤務時間前から働いていました。 これらの仕事に対して、命じていない、労働ではない、労務管理の必要もない、とはっきりと言っている県教育委員会の答弁書が許せないのは、私だけではないと思います。
授業の準備について、判決文の一部です。 「最低限授業準備に必要と認められる限度でこれを認定すべきところ、その時間としては、1コマにつき5分間と認めるのが相当である」 裁判所が認めた労働時間は、『1コマにつき5分間』です。 trialsaitama.info/?p=982
公立学校教員の「時間外」に残業代を 訴えの62歳男性「長時間労働が是正されれば」 10月1日に判決:東京新聞 TOKYO Web tokyo-np.co.jp/article/132685
毎日3時間を超える無賃の時間外労働を強いられる教員に対して、裁判所は労働は自主的として否決しました。8時間を超える労働を禁止する労基法32条を適用除外したのです。これを政治家はどう思っているのでしょうか。皆さんも立候補者に聞いて見て下さい。話題にする事で道が開けて行くと思います。
2点、教員の皆さん、あなたの実感を教えてください。 ①自発的なものと校長の命令に基づくもの、混然一体となっていますか? ②法定労働時間超過は、常態化していないですか? #埼玉教員超勤訴訟 #教師のバトン
1審の埼玉地裁は、私の時間外勤務、377時間分を認めました。 にもかかわらず、今回の控訴審において、県教委は「地裁判決は誤りである」と主張してきました。 その根拠としては、業務の遂行方法が各教員に任されていること、教員の勤務が時間的な管理になじまないこと、だそうです。【続】
教員は、一度学校の勤務に着いたならば、たとえ休憩時間であっても、許可なく校外に出ることは許されていません。 それにもかかわらず、 「授業以外は密度が少なく、たとえ勤務時間内であっても、学校長の管理下とは言えない。」という東京高裁の判決は、明らかに間違えを侵しています。
裁判所も被告も、時間外勤務の存在そのものがあったことは認めています。しかし、これくらいは違反に当たらないとしています。これでは教員の未来が見えて来ません。たとえ1 時間でも違反があれば、改善させるべきです。。皆様の応援をよろしくお願いします。 chng.it/2PbyfQKf
清掃は教員の仕事ではありません。 清掃指導が教員の仕事です。 児童を使って学校をきれいにさせていますが、実は清掃指導と言って掃除の仕方を学ばせる活動です。 清掃後に担当者から、ここが汚いやり直して欲しいと言われるのは、心外です。 教員がワックスがけやトイレ掃除をするのもおかしいです。
@izumi_akashi 泉市長 ツイート、いつも拝見しております。突然のメンション、すみません。 私、埼玉で小学校教員をしている田中と申します。長時間労働の是正のために訴訟を起こしています。 今、教員不足が社会問題となっています。そこで(ダメ元で)2点、泉市長にお聞きしたいことがあります。
教員の長時間労働は、給特法が原因としている方々が多いようですが、給特法は時間外労働を認めていません。 時間外労働に残業代を支給しないことを理由に、時間外勤務を放置している管理者に問題があります。 時間外勤務は自主的だと言う考えが、大きく間違っているのです。 news.yahoo.co.jp/articles/765d6…
教員の募集要項に下記の記載をお願いしたいです。 『教員には給与の4%程度の調整額(9000円)が支給されますので、時間外勤務は残業代が支給されません。 時間外勤務の45時間は確実に自主的勤務の扱いになります。 たとえ時間外勤務が80時間を超えても残業代は支給されません。』
月額1万円の調整手当を出して、 月に45時間働かせても問題なし 月に60時間働かせたら少し多いかな 月に80時間働かせたら注意が必要 たとえ100時間を超えても管理者責任は無し 在るものを無い事にする言い訳が通用してしまうのが今の日本です。 news.yahoo.co.jp/articles/fd430…
近年、教員は過酷な労働環境にさらされているとのイメージが広がり、教員不足が深刻化している。という記事を拝見しました。 「イメージが広がり」という言葉に納得が出来ません。 教員が8時間を超える労働を無賃で行っている現実は偽りなのか。 これは間違いのない事実です。 判決も認めています。
給特法は残業代を支給しない代わりに時間外勤務を命じることを禁止しています。しかし時間外勤務が生じると、教員が自主的にやっていると管理者が主張し、それが認められる。 この判決により確定したことがもう1つあります。 『給特法は廃止するしか方法がない。』 ということです。
田中まさお訴訟の争点が、わかりやすく書かれています。 公立小教員の残業代訴訟、控訴棄却 原告の男性「判決を最高裁に委ねます」上告方針(弁護士ドットコムニュース) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/5d218…
3月27日月曜日16時00分文部科学記者会にて、記者会見をする予定です。 裁判の総括はもちろんのこと、田中まさおの今後の活動について話します。 教員の無賃残業問題は世の中の関心になりました。しかしこれだけでは満足出来ません。 田中まさおは、 BIGな企画を考えています。 twitter.com/trialsaitama/s…
保護者対応について、判決文の一部です。 「保護者対応を実施したからといって、校長の指揮命令に基づく業務とはいえないから、直ちに労働時間と認めることはできない」 つまり、勤務時間外の保護者対応は教員の自発的なボランティア…? 皆さん、どう思われますか? trialsaitama.info/?p=982
厚生労働省に委ねる。 今はもう、教員の無賃残業問題は文科省及び給特法の責任では済まされません。 人が労働に携わりながらいかに豊かに生きて行けるか。真剣に問う問題です。 8時間を超える労働を課して残業代を支給しなくても済む今の労働環境は、厚生労働省でしっかりと議論して欲しいです
勤務開始前の登校指導について、職員会議で反対し、却下されたときのことを証人尋問で話した記録です。