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田中まさおは、8時間勤務を1時間でも超えたら残業代を支払うことを訴えています。これは労働基準法でしっかりと決められています。日本では当たり前のことです。
が、45時間を超える労働は禁止するという主張を訴える方々もいるようです。
皆さん、どちらの論理が正しいのか。もう一度考えて下さい。
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今日は卒業式、朝早くから校門前に看板を立て、体育館に卒業証書を運ぶなど、大勢の教員が勤務時間前から働いていました。
これらの仕事に対して、命じていない、労働ではない、労務管理の必要もない、とはっきりと言っている県教育委員会の答弁書が許せないのは、私だけではないと思います。
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多くの教員が働き方に限界を感じながらも裁判というわずかな望みに期待していました。結果は、
教員をいくら働かせても病気にならない限り問題無しが確定。
誰が朝7時から夜9時まで残業代無しで働いてくれるのですか。
この事実を隠して、
教員の魅力を宣伝して募集している方々が悪に思えてきます。
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教員の時間外勤務は間違えない事実です。事実に目を向ける事なく法解釈に終始する裁判官に問題があります。
法律は人を幸せにするために作られたものです。給特法も同じです。
人を不幸にする法律になっていく過程が、裁判判決を詳しく分析することによって、今後は明らかにされて行くと思います。
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最後に、田中まさおの夢についてです。
田中まさおの名前を引き継いで訴訟を起こしてくれる方を探して支援をしたいです。
教員の働き方を改善、特に無賃残業をさせないためのユニオンのようなものも作れたら良いと思っています。
今後もホームページもツイートも続けます。引き続きご覧下さい。
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近年、教員は過酷な労働環境にさらされているとのイメージが広がり、教員不足が深刻化している。という記事を拝見しました。
「イメージが広がり」という言葉に納得が出来ません。
教員が8時間を超える労働を無賃で行っている現実は偽りなのか。
これは間違いのない事実です。
判決も認めています。
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給特法は残業代を支給しない代わりに時間外勤務を命じることを禁止しています。しかし時間外勤務が生じると、教員が自主的にやっていると管理者が主張し、それが認められる。
この判決により確定したことがもう1つあります。
『給特法は廃止するしか方法がない。』
ということです。
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厚生労働省に委ねる。
今はもう、教員の無賃残業問題は文科省及び給特法の責任では済まされません。
人が労働に携わりながらいかに豊かに生きて行けるか。真剣に問う問題です。
8時間を超える労働を課して残業代を支給しなくても済む今の労働環境は、厚生労働省でしっかりと議論して欲しいです
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3月27日月曜日16時00分文部科学記者会にて、記者会見をする予定です。
裁判の総括はもちろんのこと、田中まさおの今後の活動について話します。
教員の無賃残業問題は世の中の関心になりました。しかしこれだけでは満足出来ません。
田中まさおは、
BIGな企画を考えています。 twitter.com/trialsaitama/s…
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昭和の時代は職員会議で、
教員の総意のもとに、仕事が決まりました。それが、
「職員会議は校長が主宰する」と強調されるようになり、
今は学校長が仕事を決めます。
仕事を決めるのが学校長である以上、勤務時間内に終らない仕事の原因は、学校長にあるのです。
この考え方に賛同して欲しいです。
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今日は3月31日、20代の知人から退職の知らせが来ました。教員として子供達の前に立てなくなったとのことでした。今、私は悲しさと怒りでツイートしています。
一生懸命に働いている若者がなぜ病んで行くのですか。
管理者はなぜ傍観しているのですか。
平然と仕事を命じる人の心を知りたいです。
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労働基準法で、8時間を超える労働に対しては三六協定を結ぶことで超過勤務を認めています。しかし、今の日本では様々な現場で無賃残業が存在しています。
このことは、日本の文化レベルの低下につながります。
私、田中まさおは、無賃残業防止法の制定を望みます。
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田中まさおは裁判を通して4年間、教員の無賃残業問題を訴え続けて来ました。
長時間労働解決策は「教員の自主的労働を排除すること」だと思います。
雇用主が労働者に自主的労働を求めるのは違法です。
時間外勤務には、時間調整を厳密に与える。
この解決策を全面に出して最高裁に訴えます。
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こうして文章を書いていると涙が出てきました。
人間は素晴らしいてすね。悲しい時だけではなく、うれしい時にも涙が出るのです。
私はごく普通の教員です。
裁判を起こして人生が変わりました。
自分の主張が世の中に伝わってくれるのです。こんな有り難いことはありません。
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教員は給特法により、
労基法37条の割増賃金を適用除外されています。残業代は支給されません。だからこそ、
労基法32条は厳密に守らなければなりません。
32条は、週40時間を超える労働と1日8時間を超える労働を禁止しています。
教育委員会による労基法32条違反の隠蔽を最高裁上告により暴きます。
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今朝、学校の開門を早められないかという話が出ていました。
えっ、また学校の仕事が増えるのではと危惧します。教員をいくら働かせても残業代の支給がともないません。
『教員にも勤務時間が設定される』
これが当たり前の環境にしなければならいとあらためて思いました。
教員にも家族がいるのです。
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萩生田先生が、教員の調整額を2.5倍、残業を45時間以内と提案しているようですが、調整額1万円が2.5万円になるだけです。2.5万円÷45時間は、時給にすると555円です。
まず、残業代を支給しないで、45時間働かせることができる法律的根拠を示してください。
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/9fb4e…
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裁判に関われたうれしさについてです。
私は今の教員の働き方を未来に引き継いでは行けないと裁判を起こしました。
初めは現状を世の中に知らせることを目的としました。結果は、
教員には残業代が支給されないことが日本中に広がりました。
林修先生の初耳学で取り上げられたことが大きかったです。
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日本では、教員だけが無賃残業を強いられています。
裁判で訴えられても、校長は仕事を命じていない、教員は自主的な労働を求められている、などと言って、文科省や教育委員会は、無賃残業を改めません。
教員希望者が減るのは必然的です。
労働時間を守れば解決に向います。news.yahoo.co.jp/articles/bcadb…
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今、大切にしたいこと
全てを給特法の責任にしてしまうのは早急すぎます。教員の長時間労働の背景と理由を分析し問題点を明確にしたいです。
労働基準法がなぜ守られないのか。それは誰に責任があるのか。
12時間を超える労働を課して何とも思わない人が存在するのはなぜか。
教員はなぜ長時間働くのか
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教師は忙しすぎます。
時間外勤務が長いだけでなく日中も忙しいのです。
忙しいと子供を個人としてではなく集団の中の一員として見るようになってしまいます。
忙しいという字は心を亡くすと書きます。
本当は、
教師はいつも子供の心を見ていたいのです。
fumufumunews.jp/articles/-/236…
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現在、教員には給特法が適用されています。
と言うことは、
時間外勤務を命じることが出来ません。
にもかかわらず、
小学校では、登校指導を行なっている学校が存在しています。
言うまでもなく、
登校指導は命じられた時間外勤務です。
なぜ、文科省や教育委員会は、違反を見逃すのでしょうか。
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国立大付属教員の残業代が支給されます。公立学校教員にも残業代が支払われる流れになることを願います。
3月10日10時からの控訴審では、被告である埼玉県教育委員会からの答弁書が出ます。私の所に届き読ませて頂きましたが皆が注目するであろう言葉が出てきます。
相手がついに土俵に乗ってきました twitter.com/trialsaitama/s…
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全ての先生方に知って欲しいです。
高裁判決の恐ろしさ。
これが認められたら絶望的です。
田中まさおは全精力を持って、最高裁に望みます。
全国の教員のみなさん。
今、どうにかしなければ、後からでは取り戻すことが出来ません。
もっともっと関心を持って下さい。 twitter.com/trialsaitama/s…
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毎日3時間を超える無賃の時間外労働を強いられる教員に対して、裁判所は労働は自主的として否決しました。8時間を超える労働を禁止する労基法32条を適用除外したのです。これを政治家はどう思っているのでしょうか。皆さんも立候補者に聞いて見て下さい。話題にする事で道が開けて行くと思います。