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コメントしました。なお、「非常に満足している」という関係者のコメントが紹介された藤田嗣治は、TPP発効があと2日遅ければ来年からパブリックドメインのはずだった。
>美術・文芸・音楽著作権、30日から死後70年に延長:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/DA3S1…
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②身元を解明する対処法は進化しているが、どうしても現実の摘発までにはタイムラグがあり、被害が億単位の視聴へと容易に拡大しやすい。
③ただそれは、犯人側にとっても「在宅で手軽に、実刑レベルや億単位の賠償レベルの責任を負ってしまうこと」を意味する。
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つまり「マリオという記号」(イメージ)だけの借用。それは今後も、著作権ではなく不競法や商標だけの問題で行くか。であれば権利の幅は狭いので、第三者が自由にできる行為はかなり広がる。下記でも書いた「記号的借用」は、やはり刺激的なテーマだ。
kottolaw.com/column/181005.…
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もっとも現在の「自作主張」型は、匿名性の中で手っ取り早く注目を集めたいという、アテンション・エコノミーが歪んで現れたケースが多そうですね。
された側には迷惑以外の何物でもないでしょうから、このハンドブックも参考に、削除要請が一般的な対処になるでしょう。
bunka.go.jp/seisaku/chosak…
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しかし、もともと日本市場で日本作品が強いなら、権利を海外に渡す理由はなんでしょう。「潤沢な制作費」「世界発信」といった甘い夢だけでなく、広い視野と戦略で考えるべき問題です。
そしてもちろん、そういう問題意識をもって(しばしば孤立無援で)戦っている法務担当者もいます。
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「はるか夢の址」、判決報道が出ましたね。懲役3年6月~2年4月で主犯格3名とも執行猶予なしの実刑。過去最高レベルの厳刑です。ただし、公訴事実はアップロードとセットになっており、リーチサイト単独で侵害とする判断とは限らず。
>元大学院生らに実刑 : 読売新聞
yomiuri.co.jp/national/20190…
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こちら、公式です。
twitter.com/j_p_a_s_n/stat…
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補正予算が閣議決定されました。
ライブイベントの生命線であるJ-LODlive支援は556億円、そして芸術文化界に向けた文化庁ARTS for the future!等も同額の556億円で、来年度の継続が確定です。周囲の方にも伝えてあげて下さい。
(文化庁分・PDF10頁等)mext.go.jp/content/000147…
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また、以上は米国での保護の話で、日本でのミッキーマウス(オリジナル・ミッキー)の保護は、実はもう一昨年に切れた可能性があります。この点は、このコラムなどを。
よくある誤解ですが、商標登録がされていても、著作権保護のような力はありません。
kottolaw.com/column/190913.…
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ついにチケット転売サイトが初摘発。京都府警。規約違反の転売目的でチケット購入した業者自体を詐欺罪とし、手数料優遇などしていたチケットキャンプ前社長をその共犯とする抜本的な摘発。
>「チケットキャンプ」前社長 安室さんチケット転売目的購入容疑 | NHKニュース www3.nhk.or.jp/news/html/2018…
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映像作品の権利には、映像じたいの著作権と、原作や脚本・デザイン・音楽等の著作権があります。
映像じたいの権利は日本でも委員会などに行きますが、海外大手の場合、大前提として全要素の著作権の譲渡を求めます。原作についても、全言語で10数年~永久の長期独占権を取るのが通常です。
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くり返しますが、こうして発注書・契約書が増えるほど、それを読みしっかり協議する力が、双方にとって重要になります。
書面がなければ、ある程度は民法・著作権法などの原則が守ってくれます。が、契約書面には原則を変える力があり、通常は作成者側に有利に作られやすいからです。
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先日のヤフオクに続いて、遂にシェア7割の本丸が動く。普通の人が普通の方法でチケットを購入できる国に向けて、大きな一歩。
>転売サイトのチケキャン、規制強化へ 出品枚数制限も:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASKCZ…
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「虚偽の個人情報で約3万ID。1億8千万円分が購入済み。規模が大きく組織的な行為とみている」 当然、チケット規約44条によって全て無効になり返金もされないが、既にここまで出て来たか・・・
>五輪チケット抽選に不正ID3万件 6900枚が無効に:日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXMZO…
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その後の経緯や条文関係、特にTPP11では各国の反対で保護期間延長は「凍結」されており、今回の延長が実はTPP上の義務ではなかった点などは、こちらの最近の論考が詳しい。
>TPP11整備法の成立と図書館:保護期間延長問題を中心に current.ndl.go.jp/e2060
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二次創作や引用も、異なる視点での付加価値が多いほど、市場での経済的迷惑も少ないでしょうから、フェアユースとして認められやすい。意外と世界でも一般的な考え方だったりします。
ただし、フェアユース規定があると、二次創作はいわば「する側の権利」になるところが違いますね。
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音楽業界の悲痛な声。「2千人の会場のツアー20公演が直前に中止になると約1億円の損失」「クラシック関係だけで500公演が中止延期」。直前で中止になる演劇公演の場合、もっと小さいキャパの会場でもこの規模の損害に達し得る。「3月末が限界」は、むしろ控えめな表現だろう。
digital.asahi.com/articles/DA3S1…
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考えると面白い現象で、普段の国際契約ではリスクと対案を指摘すると感謝されて報酬まで頂けるのに、条約で同じことをすると反対運動と呼ばれる訳だ。あり得る原因は2つで、検証・交渉と反対の区別もつかない素人か、又は保護期間については交渉・検証もされたくない人々か。
twitter.com/fukuikensaku/s…
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話したこと。子供時代のヌードでは、フランスの有名女優が幼い自分の裸の写真を「Playboy」等で発表した母親(写真家)を訴え、原版回収と賠償を得たケースがある。
ただ、米国法での児童ポルノの定義は、「性的に露骨な裸体」などとされており、ニルヴァーナの写真がそれにあたるかは違和感がある。
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文化庁での裁定も進む中、しっかりした現状まとめ。コメントしました。
>音楽教室・JASRAC訴訟:著作権料支払い、必要性どこまで - 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20180…
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ついに閣議決定。柱は、①「表現の享受に向けられない利用はいずれの方法でも可能」(30条の4)「所在検索・情報解析その他新サービスでの軽微利用が可能」(47条の5)とする、より柔軟な権利制限。そして
>著作権法の一部を改正する法律案
mext.go.jp/b_menu/houan/a…
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すべての仕事の発注の際に条件を記載した書面交付(メール可)を義務づけ、買いたたき、一方的な業務内容の変更や減額などを禁止。違反には改善勧告・公表があり。
ポイントは、現行の下請法は法人が発注する場合に規制対象が絞られますが、個人が個人に仕事依頼する場合も書面交付を義務づける点。
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全会一致で可決、報道されましたね。氏名確認などの講じられたチケットについて、定価を超えた営利目的転売等を禁じ、違反者には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。12/4衆院本会議で可決の公算。
>チケット転売規制法案が可決=衆院委 news.livedoor.com/article/detail…
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なお、クロストレンドを読めない方のために、下記のコラムにこわいプー編を付記しました。サブタイトルは、愛する岩波版の目次のあれです(ごめんなさい)
>くまのプーさん:新たなる旅立ち【プーの著作権がいつ切れるかというお話】 kottolaw.com/column/001435.…
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速い。コメントしました。
>昭和の大女優から「刀剣乱舞」まで…舞台映像1300本を収集した「特設サイト」がオープン bengo4.com/c_23/n_12543