海老澤美幸 ebisawa_miyuki(@ebisawa_miyuki)さんの人気ツイート(新しい順)

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では、被写体は何も言えないのか。 ここで肖像権が登場します。 肖像権は人なら皆持ってる権利。 被写体である海老澤は、肖像権に基づいて、小松弁護士に「この写真を公開しないで」「ネットに投稿しないで」と言えるわけです。 なので、撮影したら、必ず被写体に許可を取っておきましょう。
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海老澤がこの写真を使うためには、小松弁護士の許可が必要(今回も許可をもらいました)。 「自分が写ってるから自分の写真」と思ってる方多いですが、そうではないのでご注意を。 海外の有名人がパパラッチに撮られた写真を勝手にインスタに投稿し、パパラッチから訴えられるケースなんかはコレですね
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今さら感がありますが、勘違いされてる方も多いので。 著作権と肖像権(&パブリシティ権)は全く別の権利ですよ。 たとえば小松弁護士が海老澤の写真を撮影した場合。 写真を自由に使えるのは小松弁護士。 これが著作権です。 海老澤は、自分が写ってても写真を自由に使うことはできません。
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著作権、意匠権、商標権、特許権を混乱してる方が結構いらっしゃるので、簡単なイメージ図を載せときますね。 ぼんやりでも違いをおさえていただくと、今後ご自身の権利をうまく守れると思います。 ※あくまでイメージで実際に権利が発生する/してることを保証等するものではありませんのでご了承を
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商標登録されてるか簡単に調べられるの? とのご質問をよくいただくので、こちらに簡単にまとめました。 ご自身でブランド名などをつける場合は、こちらの方法でざっと確認・調査してからつけるのがいいと思います。 twitter.com/ebisawa_miyuki…
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「タグ付けが商標権侵害」と判断された裁判例との関係では有名ブランドが問題となることが多いですが、他方、商標登録されてると知らずに同じブランド名を付けて警告を受けるケースが結構あります。 ブランド名などを付ける際は事前に確認・調査することが重要。 簡単に調査する方法をざっとまとめます twitter.com/ebisawa_miyuki…
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なお、裁判例はこちらになります↓ courts.go.jp/app/files/hanr…
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今回の裁判例は、ハンドメイド品や「好きの方にも…」と逃げ道を作ってたにも関わらず、タグ付けについて正面から商標権侵害と判断した点に大きな意味があるように思います。 他ブランドをタグ付けして顧客流入を狙う方法は広く行われてますし魅力的ですが、トラブルのリスクが高いのでぜひご注意を。
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利用者的にはYさんサイトに掲載されてる商品がシャルマントサックって商品名・ブランド名だって認識するよね。 Yさんサイトでは商品にハンドメイド品って書かれてるし、「好きの方にも…」って書かれてるから、Yさん自身が商品を作ってること、シャルマントサック好きの利用者にすすめてるってことは
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理解できるけど、だからってYさんサイトの商品がシャルマントサックって商品名・ブランド名って認識がなくなるわけじゃないし、これは両立するよね。 そうするとさ、Yさんサイトのタグ付けは出所や識別の機能を果たしてるわけで、商標的使用にあたるでしょ」 こういって商標権侵害と判断しました。
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Yさんのサイトに誘導して販売を促進する目的だよね。これはさ、メルカリが # について『より広範囲なユーザーに検索ヒットできる』『商品閲覧数や売り上げに大きく差が出る』っていってることからもわかる。 Yさんのタグ付けは、メルカリ利用者が検索からYさんサイトに行って目にするわけだけど、
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本題。X社の「シャルマントサック」とYさんの「# シャルマントサック」は似てるか? 裁判所は 「外観・称呼とも類似だね。どっちも特定の観念は発生しないけど、# は情報の所在場所の意味だからYさん標章はシャルマントサック商品等の情報の所在場所って観念だね」などといい、似てると判断しました。
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では、Yさんの使用は商標的使用にあたるか。 裁判所いわく 「メルカリの取引状況を考慮すると # は商品情報の検索を便利にするため情報の所在場所を示す記号でしょ。Yさんがタグ付けしたのは、メルカリ利用者が商品の中からシャルマントサックのブランド名とか商品の情報を検索しやすくして、
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主な争点の前に、「業として」について。 商標権は「業として」の行為が対象なので、趣味でバッグを製作・販売していたYさんは「業として」にあたらないと主張。 もっとも裁判所は「反復継続してればOK。営利目的かどうかは関係ないよ」と一掃しました。 趣味だから大丈夫と思ってる方は注意が必要です
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裁判例に戻りましょう。 他ブランド名のタグ付けは商標的使用にあたるかが主な争点です。 タグって検索しやすいよう情報の場所を示すだけのものじゃないですか。それにYさんは「好きの方にも…」とも書いてる。出所や識別ではなく問題ない…そう考えた方もいるのでは? 実際Yさんもそう反論しました。
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実は同じブランド名を使っても商標権侵害にならない例外が。 商標は出所を示し他と識別する機能をもつので、出所を示し他と識別する使い方(商標的使用)をしなければセーフ。 例えば商品ページのプロフに「ブランド〇〇出身」と説明書きするのは商品の出所や識別ではなく基本的には侵害になりません。
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で、登録されたブランド名などと似たブランド名などを、同じ区分で業として使用すれば商標権侵害にあたります。 「業として」については後ほど。 では「似てる」はどう判断するか? 基本的には、見た目(外観)・呼び方(称呼)・観念などを考慮し、出所混同のおそれがあるかで判断します。
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ブランド名やロゴを、そのブランド名・ロゴを付ける商品・サービス(区分といわれます)とセットで登録すると、そのブランド名やロゴをその区分で独占的に使用できる、というのが商標権の基本的な仕組みです。 商標権にご興味のある方はこちら↓もご覧いただけましたら。 twitter.com/ebisawa_miyuki…
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まず商標権の基本から。 商標権とは、ブランド名やロゴなどブランドを表すマーク(標章)を保護するもの。 ブランドのロゴを見たら、「あ、〇〇だ!」「高級ブランド」「信頼できる」「欲しい!」と思いますよね。 このように出所を表し、他のブランドと識別するのが商標ということになります。
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事案から。 Yさんはメルカリで手作りの巾着バッグなどを販売。「# シャルマントサック風」「# シャルマントサック」などタグ付けしました。その下には「好きの方にも…」の記載やハンドメイド品の記載も。 シャルマントサックの商標権を持つX社は、Yさんに対し、ブランド名を表示しないよう求めました
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「#〇〇〇(有名ブランド)」「#△△風」「#×××がお好きな方に」が商標権侵害にあたると判断した話題の裁判例、ようやく読めたので、簡単に書いておきます。 デザイナーやクリエイターの皆さんにも知っておいていただくといいかなと思いますので、ぜひお読みいただけましたら。 長文です。
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インフルエンサー関連のご相談でよく聞かれるのですが、インスタグラム上、無断でリポストすると著作権侵害の可能性が高いのでご注意ください。 簡単に書いときます。 他人の画像等をスクショやダウンロードして自分のアカウントに投稿するのは、著作権法上の例外に当たらない限り著作権侵害になります
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・事案がつかめたら、P7~「第4 当裁判所の判断」に飛びましょう。ここに裁判所がどう判断したかが書かれてます。ここが本丸です。 第3は? と思うかもですが、結構混乱するので慣れるまでは飛ばしてOK。裁判例の構造が分かったらぜひ。 「引用」については2に書かれてるので、2に目を通しましょう。
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今回の裁判例はとても読みやすく短いので、裁判例を読んでみたいという方にはとてもよい例かと思います。 「引用」については、多くの先生方がわかりやすい解説を書かれているのでそちらもご覧いただくとよいかと。 また、弊所の澤田弁護士の解説動画↓もおすすめです。 youtube.com/watch?v=_y1D15…
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・まずどんな事案かを確認しましょう。 P1~3「第2 事案の概要」の1と2にざっと目を通します。 難しい言葉やわからない単語はスルーしてOK。 とはいえ、平易な書き方なのでだいたいわかると思います。 3は何が問題になっているか「争点」を整理した部分です。こちらは余力があればで。