海老澤美幸 ebisawa_miyuki(@ebisawa_miyuki)さんの人気ツイート(新しい順)

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・まずどんな事案かを確認しましょう。 P1~3「第2 事案の概要」の1と2にざっと目を通します。 難しい言葉やわからない単語はスルーしてOK。 とはいえ、平易な書き方なのでだいたいわかると思います。 3は何が問題になっているか「争点」を整理した部分です。こちらは余力があればで。
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裁判例はこちらです。 シンプルで読みやすいのでご興味のある方はぜひ。 courts.go.jp/app/files/hanr… 蛇足ですが、裁判例って読みにくい、どこをどう読んでいいかわからないという方向けに、上の裁判例を例に、以下、ごく簡単に読み方をお伝えしたいと思います。 あくまで個人的な読み方なのでご了承を。
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なお、今回は発信者情報開示請求の中での判断なので、これがダイレクトに損害賠償請求の判断に結び付くわけではないことには注意が必要です。 とはいえ、スクショ画像ならばれないしみんなやってるし…とスクショ画像の貼り付けを多用されてる方は、ぜひ気を付けてください。
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ここはなかなか理解が難しいところですが、引用するときは引用ツイートの方法を使うっていう規約に違反してるから公正な慣行に合致しない点をとらえれば、スクショ画像を貼り付ける形で使用してる投稿はすべて「引用」に当たらないということにもなりそう…。 今後の判断の集積が待たれます。
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c 引用側メイン、される側サブ/e 目的上正当な範囲内について。 「AさんBさん投稿とXさんツイートのスクショ画像を比較するとスクショ画像が明らかにメインだよね。これは正当な範囲じゃないでしょ。 Xさんツイートをスクショしてツイッターに掲載するのは著作権法上の引用の要件は満たさないよ」
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ツイッターは他人のコンテンツを引用する手順として引用ツイートという方法を設けてるじゃん。 でさ、AさんBさんの投稿はこの手順を使わずにスクショの方法でXさんのツイートをコピーして掲載してるよね。これってツイッター規約違反じゃん? だから公正な慣行に合致してないよね」
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さて裁判所はどう判断したか。 d 公正な慣行について、ツイッターの規約を持ち出しました。 「ツイッターの規約では、ツイッター上のコンテンツを複製したり修正したり二次的著作物作ったり配信などする場合にはツイッターが提供するインターフェースと手順を使わなくちゃいけないとされてて、
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「引用」にあたるための条件はざっくり以下 a 公表された著作物 b 引用する側とされる側を明確に区別 c 引用する側がメイン、される側がサブ d 公正な慣行に合致 e 報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲内 安易に「引用」を主張する方多いですが、著作権法上の「引用」はハードル高めです。
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表現内容にもXさんの個性が表れてるでしょ。そうするとさ、この投稿はXさんの思想または感情を創作的に表現したもので、言語の著作物にあたるよね。」 このようにXさんの投稿が著作物にあたると判断しました。 一般的にも、ある程度の長さの文章はツイートでも著作物にあたることが多いです。
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②スクショの貼り付け投稿が著作権法上「引用」にあたるか? 文化の発展には、創作物を他人が自由に報道・批評などできるのが大事ですよね。なので著作権法は例外的に「引用」にあたる場合は創作物を使ってよいと定めてます。 勘違いしやすいですが、「引用」にあたる場合は創作者の許可は不要です。
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裁判所はどう判断したか。 「140字っていう制限の中、原告に訴訟されたにもかかわらず危機感がないと思われる特定のユーザーの状況について「アナタ」「アウト」「バカ」「自業自得」っていう簡潔な表現をリズムよく使って嘲笑するもので、構成に作者Xさんの工夫がみられるよね。(続
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まず①Xさんのツイートの著作物性から。 大前提として、著作権とは、著作者が自分が創作した「著作物」の利用を認めたり禁止できる権利。 で「著作物」とは文芸・芸術・美術・音楽などで人の思想や感情を創作的に表現したもの。 著作権侵害というには、他人の「著作物」を利用してることが必要です。
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さて、Xさんのツイートは「著作物」にあたるか? 問題となったツイートは4つあるのですが、うち1つを例にとってみましょう。 Xさんの投稿↓ 「@C アナタって僕にもう訴訟を起こされてアウトなのに全く危機感無くて心の底からバカだと思いますけど、全く心配はしません。アナタの自業自得ですから。」
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事案はシンプルです。 AさんとBさんが、Xさん(原告)のツイートのスクショを貼り付けてツイートしました。 引用リツイートではなく、スクショを直接貼り付けて投稿する、よく見るアレですね。 そこで、XさんがNTTドコモに対し発信者情報開示請求をしました。
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この裁判例で注目したい争点は次の2つ。 ① Xさんのツイートが著作権法で保護される著作物に当たるか? ② Xさんのツイートのスクショを貼り付けてツイートすることが、著作権法上の「引用」にあたるか?
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「他人のツイートをスクショして投稿することは著作権侵害」と判断した話題の裁判例、ようやく読めたので、簡単に書いておきます。 全ツイッターユーザーに影響のある内容ですし、なかなか興味深い裁判例なので、ぜひお読みいただけましたら。 超長文です。
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メルカリなどでハンドメイド品を販売してる方に知っておいてほしいんですが、 「#〇〇〇(関係ないブランド名)」 「#〇〇〇 風」 「#〇〇〇 がお好きな方に」 などのハッシュタグは商標権侵害の可能性大です。 先日の裁判例については改めて書きますが、これやってる方はすぐにやめたほうがいいかと。
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話題のチュチュアンナ模倣の件、昨今のファッション業界の問題が凝縮してるケースかなと思います。 昨日の #スッキリ でもちらっとコメントしてますが、著作権や問題点について簡単に書いておきます。 ご興味のある方はぜひお読みいただけましたら。 超長文です。 news.yahoo.co.jp/articles/073d8…
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契約書を修正しつつ、トラブルに備え、業務の過程できちんと証拠を残していくことがとても重要です。 指示を受けた経緯や指示の内容、程度(あくまで参考程度だったか、「これに似せてほしい」という強い指示があったかなど)等がわかる資料を「文面で」残しておくことを強くおすすめします。
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イラストやデザインで委託者から「第三者のタッチ等をまねてほしい」と依頼されたのに、契約書上は受託者が権利侵害の一切の責任を負うとされてるのはあるあるですね。 こういう場合は「委託者の指示によるときは責任を負わない」旨の修正を入れるのが重要。 この修正は必ず契約締結前に行いましょう。 twitter.com/totsu_net/stat…
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完全なる自戒ですが ・「あなたのためだから」に続くアドバイスはゴミ ・「私変人だから」は凡人 ・「私の若い頃は大変だった」は認知のゆがみ ・「若い友人が多い」は若い人の気遣い は後世まで語り継いでいきたい。
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「性被害を巡る一審での無罪判決がこの事件を含め計4件続いたのをきっかけに、抗議の「フラワーデモ」が広がった。」のであって、フラワーデモがきっかけになって有罪になったとの印象を与えるタイトルはミスリードです。 フラワーデモに限らず、外の声で有罪無罪が揺らげば司法への信頼は失われます。 twitter.com/kyodo_official…
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これはホントによく聞かれるので間違えないでいただきたいんですが、オマージュもパロディーもリスペクトも、元ネタの創作物を参考にして似たものを作れば、主観的にはどんなに敬意を表現してても著作権侵害ですよ。 あと「○カ所変えれば侵害にならない」も! 何度もいいますが! 都市伝説ですよ!! twitter.com/Jakotsunya/sta…
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話題の金魚電話ボックス事件、最高裁でアーティスト側の勝訴が確定したとのことなので、簡単に書いておきます。 著作権の難しさと面白さが詰まった事案だと思うので、ご興味のある方はお読みいただけましたら。 (今年1月の投稿を少しアップデートしました) 超長文です。 jiji.com/sp/article?k=2…
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ギャラ支払いの際の振込手数料は、民法・商法上、支払う側が負担するのが原則ですよ。 事前に書面で「振込手数料は支払われる側負担」と決めてれば別ですが、そうでなければ下請法の「下請代金の減額の禁止」にも抵触するかと。 もし支払われる側負担になってる場合は、支払う側に確認してみましょう。 twitter.com/ayainc/status/…