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契約などについて困ってる/相談したいクリエイター・アーティストの皆さん!!
いま文化庁で!
無料で相談できる窓口が開設されてますよ!!
ちなみにここだけの話、相談員にはすごい弁護士の方々も!
これが無料とかバグかな…私が相談したい…
2月末日までとのことです!
bunka.go.jp/seisaku/bunka_…
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これはすごい…
舞台関係者の方はもちろん、クリエイターの方にもおすすめです!
契約の基礎から学べて契約書のひな型(解説付き)まで付いてるテキストに、eラーニング動画まで!
しかも講師の先生方が豪華すぎる。
これが全部無料とか、ちょっとバグってますね。
sites.google.com/onpam.net/keiy…
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・相手方から連絡がきたら交渉をスタートします。
どこに着地するかは交渉次第でケースバイケース。
・相手方が誠実に対応しない・スルーといった場合は、あとは訴訟など法的手続を検討することになります。
大まかな流れだけでも知っておいていただけましたら。
何はともあれ早めにご相談が一番かと
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【アクション】
・まずは通知書を送ることがほとんどですかね。
いきなり裁判も可能ですが、お金も時間もかかるので、通知書を送って任意の解決を目指すことが多いです。
その際に要求する内容はこんな感じ。
‐ 商品の販売中止
‐ ネットやSNS上の画像の削除
‐ 損害賠償請求
たまに謝罪を求めることも。
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・商品を購入できるなら早めに購入しておきましょう。
なくなってからでは遅いので。
【専門家に相談】
・並行して弁護士に相談しましょう。著作権侵害か、またどのようなアクションをとれるか説明してくれるはずです。
相談する際は、経緯と証拠をあらかじめ整理しておくと話が早いです。
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イラストレーターさんが、自身の作品を企業にパクられたときの対応策をざっくり書いておきます。
これが全てではありませんし、ケースによりますが、ご参考になれば。
【まずやること】
・証拠を確保します。
画像ならスクショもありですが、できればURLがわかる形で。
日付の残るPDF保存などおすすめ
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おそらくネットでよさそうなイラストを見つけ、発注先に「こんな感じで!」と依頼した…ってことですよね。
これ、ファッションではあるあるですが、絶対ダメです!
・ネットの拾い画は使わない!
・説明やイメージソースとして使ったり、あくまで参考にするのはいいけど、丸パクリはダメ!
の徹底を。 twitter.com/amenomorifumik…
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イラストレーターの皆様、企業に似た作品を無断で使われた場合にSNSでさらすのは、気持ちはよく理解できるのですが、リスクもあるのでご注意を。
完パクは別として、「似ている」場合に著作権侵害かの判断は専門家でも意見がわかれることもあります。「パクられた」とさらしたものの本当は侵害ではない
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一般論ですが、内容証明や相手方の弁護士から書面が届いたら、SNSなどにさらす前に弁護士にご相談いただくのがよいです。
SNSにさらすことで、自分に有利な選択肢がとれなくなることもあるので。
あと専門家ではない ”法律に詳しい方” へのご相談は、不正確なことも少なくないので、おすすめしません。
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他人が作った写真や画像、記事をそのままスクショして、「すごい」「参考になる」とかコメントをつけたツイートが流れてきたときの気持ち。
・権利者がOKしてないならふつうに著作権侵害だよ
・応援したいならせめてそのツイート内に引用元URLとか貼れるよね
・人の作品でもらえる「いいね」はうまいか
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これは皆さんよく誤解されてますが、仕事で制服着用が義務付けられてるような場合、制服に着替える時間は労働時間ですよ。 twitter.com/livedoornews/s…
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こういう返しをできるのが"できる女"みたいな風潮は、我々世代で終わらせたいですね。 twitter.com/atsuko73/statu…
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ヨウジヤマモト プールオムのショーで、ものすごい存在感と雰囲気ある佇まいの方がいるなと思ったら、Snow Manのラウールさんでした。
かっこよかった…
#yohjiyamamoto
#yohjiyamamotopourhomme
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著作権の「私的使用」は本当に勘違いしてる方が多いですよね。
私的使用と認められる範囲はかなり狭くて、たとえば家族やごく限られた友人に見せるためにスクショするとかその程度かと。
SNSのアイコンにするのは全くもってアウトですよー。
私的使用は「営利目的」の反対語ではないので誤解なきよう。 twitter.com/designer_kozo/…
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あと著作権法上の「引用」ですが、おそらく皆さんがイメージされる引用よりもずっとハードルが高いです。
本文と引用部分が明確に区別できて、本文メイン・引用部分サブ、本文が引用部分の批評や感想などになってて、引用する必要性があり、引用元を明記…などの条件が必要。
SNSだと難しい印象ですね
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著作権侵害と目くじら立てて言いたいのではなく、やるならリスクを認識した上でやってほしいなと。
若い学生さんやインフルエンサーに限らず、「皆やってるし問題ない」と思ってる方が結構いて、そのままビジネスを展開しようとする方もよく見ます。
個人レベルならまだしも、ビジネスでは命取りかと。
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毎回聞かれるので書きますが、写真をスクショ・ダウンロードしてSNSに投稿するのは、著作権法上の「引用」にあたらない限りは著作権侵害になります。
クレジットをつけても同じ。
記事などを貼りたいときは、URLを貼り付けるか、SNSの仕様に従ってリツイやシェアなどを。
この線引きは重要です。
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クリエイター各位
本当のお友達は
「お友達価格でやって」
なんて言いません。
以上
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ウルトラQ風のユニークな動画が流れてきたので。
ほんとどうでもいいネタですが、ウルトラQのあの有名な動きは「動き商標」として商標登録されてるんですよね。
「動き商標」はそんなに多くないので、ご興味ある方はこちらの公報を見ていただくと面白いと思います。
j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-20…
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突然ですが、ファッションローに特化したウェブメディア「mag by fashionlaw. tokyo」を立ち上げました。
もともと編集者でいつかメディアをと思っており「善は急げ」で立ち上げてしまいました。
少しずつ更新していく予定です。
まだまだ未熟ですが宜しくお願いいたします🙇
magbyfashionlaw.tokyo
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この後に続く文章も「いやほんともう、そのとおり」という感じで、非常にわかりやすく簡潔で読みやすいので、ぜひ全文をお読みいただくことを強くおすすめします。
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とともに、その個人にとっては、個人として尊重される基礎であり、人格の象徴でもある(略)。また、氏名は、それを用いて生活する年月の経過や経験の積み重ねに伴い、個人の識別機能とともに、個人の人格を表すものとしての意義をさらに深めていく。このように、氏名は、個人がそれまで生きてきた歴史、
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人生の象徴ともいうべきものであり、婚姻時まで使用してきた従前の氏の変更は、個人の識別機能を喪失させ、また、個人の人格(アイデンティティ)の否定に繋がることから、近年の晩婚化が進む傾向のなかで、氏名は、個人にとっての重要性は極めて高く、個人の尊厳として尊重されるべきものである。」
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夫婦別姓訴訟の最高裁判決が公開されてますね。
courts.go.jp/app/files/hanr…
裁判官5人中2人が規定を違憲とする意見を付けており、特に渡辺恵理子裁判官の意見は多くの人に読んでほしいです。
始まりからしてすごい。
「『氏』は『名』と一体をなし、『氏名』は、個人を識別するという重要な機能を有する
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裁判例はこちらです。
今回書ききれませんでしたが、結構細かい事情を考慮して判断されていますので、ご興味のある方はぜひ。
courts.go.jp/app/files/hanr…