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たぶん「古文漢文や日本文化を極めた保守派」というのがネット上では絶対的な少数派でほとんど存在しないからではないかと twitter.com/yadoran17/stat…
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君主が田畑に植えて王妃が養蚕するというのは中国由来ですね。『礼記』にあります。明治に皇室が新たにそれに倣って取り入れました twitter.com/hiroco2003/sta…
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「今の若い層にとっては、自民が革新的で野党が保守的に見える」という調査研究結果がある。
実際、今は野党自身も「自民政権にはできない新しいことを主張する」というよりも、「自民が新たな"悪いこと"を勝手に始めようとするので、それに抵抗する」というスタンスの動きの方が多くなっている。
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水着撮影会そのものを批判する立場では
「撮影会は性差別意識の温存や強化につながる弊害があり自分としては反対する。
しかし明確な法的根拠がない限りは、いったん許可されて権利が生じたものを、成年・未成年問わず一律に中止させろというわけにもいかない」
というのが一番誠実な言い方だと思う
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今回の埼玉の件では、規定に従って付与された公共施設を利用する権利(=法的保護に値する私人の権利)が、不明瞭な理由によって公権力によって害されたので、「権利侵害」という次元の問題になっているという点が、これまでの議論とは明確に違うのである。
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自分は性的表現には苦言をいう方だが、今回はこれまでの議論と大きな違いがある。
例えば警察や役所等の広告・広報の表現が議論になって変更されたケースは、基本的に私人の自由や権利は侵害されていない(「役所の映像を見る楽しみがなくなった」というのは、権利侵害とは言えない)。
ところが⇒
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正確に言えば直接中止要請したのは指定管理者だから、県と指定管理者の対外的な責任の負担がどうなるかも問題となる。
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県が主催者に要請して中止させておいてから県が自ら中止要請を撤回したことになる。
つまり、県の瑕疵ある行政指導によって民間人に損害を与えたことを、県知事が自ら認めたことになるのだが、この後、県としてはどうするつもりなのか?
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違反がない者に対する中止要請を撤回するのは当然のことであると共に、今後は十分検討の上、明確な基準を設けて申請者が適切に判断できるようにすることが望まれる。 twitter.com/oonomotohiro/s…
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水着撮影会は、埼玉県条例で見る限り、まず「店舗型」に該当しないことは明らかなので「無店舗型」かどうかが問題となります。
「店舗型」の定義は「人を派遣して役務を提供する営業で、客の性的好奇心をそそる おそれのあるもの・・・」とされており(条例3条13号) ⇒
pref.saitama.lg.jp/documents/2641… twitter.com/natori/status/…
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埼玉の共産党議員団は、個々の撮影会それ自体を攻撃するのではなく、各種法令との整合性を研究しながら県条例の制定や改正などでの提案をする方向で注力するべきなのではないか。整合性のある条例が作られれば、それに従って行政も事業者も動いていけば良いわけだから。
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これらの法令の禁止行為に違反するような撮影会なら、県立公園の許可・不許可とかいう以前に、そもそも犯罪なのだから処罰の対象ということになる。
個人的には未成年の水着撮影会をすべきではないとは思うが、これらの法令違反でない行為を県が不許可の事由にできるかは問題であり
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なお水着撮影会と未成年の関係については、未成年(18歳未満)が水着モデルをすることそれ自体を一律禁ずる法令は存在せず、児童ポルノ規制法、児童虐待防止法、児童福祉法、県青少年保護条例などの具体的な条文に抵触して始めて違法となるので、注意が必要である。
そして
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「性の商品化」というのは、あくまでも社会の現象のある側面を記述・分析する社会理論上の概念で、それ自体は「労働力の商品化」と同じく、善悪問わないニュートラルな概念だと思う。
具体的な行為の状況や文脈次第で、性の商品化について批判されるべき場合があるということだろう。
⇒
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水着撮影会は、a.思想とか社会理論の次元の話と、b.法や行政の次元の話を分けて考える必要がある。
a.で言えば"カネを取って女性を性的な観点で撮影させるのは性差別意識の強化に繋がる"等の様々な批判がありうるだろう。
だがそのことと、行政が撮影会の許可を拒否や撤回して良いかはまた別である→
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撮影会の件、どうやら過去の実施例からみて条件違反をしていたと判断される主催者(近代麻雀?)と、条件を遵守していた主催者の両方がいて、後者についても結局中止の要請があって受け入れたということのようだ。
ただ、後者についてはいったん許可された以上は利用の権利が発生しているわけで⇒
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この記事はやや記述が混乱しているようだ。
「過激な水着不可」が利用条件だとして、それが遵守されるかどうかは当日になってみないとわからないのではないか。現時点では(未実施だから)何の条件違反も生じていない。
住民の苦情は過去の別な撮影会の時の話だろう。
j-cast.com/2023/06/094630…
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念のためいうと、水着撮影会が仮に未成年を使ったとして、そこで児童虐待防止法、児童ポルノ防止法、青少年保護条例などに違反する行為が行われたなら、もちろん公園の使用目的自体も違法だったということになる
ただその場合は、まず撮影会自体が犯罪として扱われるから、使用許可の議論以前の問題
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「水着撮影会の根底には一定の性に関する社会意識や価値観、性差別がある」…等という観点からの批判は大いにありうるが、それはまず理論や思想レベルの話である。
そのことと、現に行政が違法性のない行為のために公共施設の使用許可を行っておきながら後で中止を求めて良いかどうかは、全く別問題。
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一定の要件を充たせば公共施設は誰でも使えるサービスだというのが大原則であり、だからといって、施設の利用者が県が良しとする価値観や方針を持っているかどうかは全く別問題である
例えば公会堂でどこかの党が講演をやったからといって、県が特定政党にお墨付きを与えたことになるわけではない
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共産党議員団が「施設を使わせると、県がこのイベントにお墨付きを与えることになってしまう」と言ったのもミスリーディングと思われる。
別に県は撮影会を協賛や後援しているわけではなく、単に誰にでも開かれている公共サービスとしての施設利用を申請者に許可したにすぎない。
つまり
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共産党議員団は「児童ポルノなど児童の福祉に反する行為がないように確認を求める」などの線にとどめておくべきだったのではないか。
なお"性の商品化"に関わる行為全般につき使用させるべきでないというなら、まず条例そのものの改正を議会で提案し審議してからの話である。
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水着撮影会の件、県(指定管理者)がいったん行った許可を撤回したとかいうのではなく、指導というかお願いをして"主催者が自発的に申請を取り下げて中止した"という形にさせたのだろう。前者なら県が賠償責任を負うことになりかねないから。(実施告知のタイミング的に許可自体は出してはいるはず)
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都市公園法1条は、都市公園法という法律が公園の設置や管理等について様々な規定を設けた目的や趣旨を述べているだけであり、それ自体だけでは撮影会への貸出を禁じる根拠にはできないように思われます。
本件の場合→ twitter.com/jcp_sai/status…