Shin Hori(@ShinHori1)さんの人気ツイート(新しい順)

701
先月も『ありがとう そしてサヨナラ安倍晋三元総理 永久保存版』というのを出していたはずですが。 twitter.com/hanada_asuka/s…
702
国葬の法的問題としては、やはり憲法53条が大きい。 同条により岸田政権には臨時国会の召集義務がある。 国葬も召集要求の理由に含まれるから国葬までに召集すべきなのに、しないまま強行しようとしている。 仮に国葬それ自体が直接的に憲法違反とまでは言えないとしても、反憲法的な国葬実施である
703
国葬が27日に迫る中、いまだに参列者数が把握できないなど政府が準備に苦慮している。海外の現職首脳の参列が想定より少ないとみられ「弔問外交」の意義が薄れる懸念も浮上。招待基準に疑問の声も上がり、反発がさらに広がりかねない事態に政府内には焦りの色がにじむ nishinippon.co.jp/item/n/989384
704
岸田政権の支持層は左右の寄合所帯だった。"安倍政権よりはマシ"と感じた中道左派層も消極支持に回っていた。 そんな左右の寄合所帯を壊さないためには岸田政権は「何もしない」が最適解だったのだが、国葬(政権葬)の決断で、自らそれを壊したわけである。 twitter.com/yahoonewstopic…
705
毎日と時事の世論調査によれば、もはや国葬派の方が25%程度なのでノイジーマイノリティに転落 twitter.com/1henoheno/stat…
706
国葬は反対62%賛成27%で、賛成派がついに1/3を割り込む 岸田内閣支持29% 7ポイント減、3割割る 毎日新聞世論調査 | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20220…
707
国葬は、もともとは「踏み絵」のような感覚で、少数の反対派だけあぶり出してノイジーマイノリティ扱いして孤立させることを狙っていたのかも知れないが、そうこうするうちに、反対派のほうが過半数になってしまって政権与党があわてているというのが現在の状態では?
708
「外国では国葬ならみんな追悼して非難はしない」なんていう人もいますが、仮にそうだとしたら、それは異論が(ほとんど)出ないような人物だけを特別に選んで国葬にしているからで、「国葬だから文句いうな」というのは思考の順番が逆なのではないでしょうか。
709
財政政策で福祉を成長産業にするという意見があるらしいけどそれは無理で、それは「警察や消防を成長産業にする」とかいうのと同じレベルでは。 採算のとれないものを成長産業にすることはできないし、採算をとるなら、誰もが一般的にサービスを受けることができず金持ち相手だけの事業になるしかない
710
赤報隊は朝日新聞の思想や言論に反対して殺害したからテロと呼ばれるが、山上は安倍さんの思想や言論に近い立場であって、その上で恨みによって殺害したから、テロというより怨恨殺人と呼んだ方が良いのでは twitter.com/kc6v5erymkiusj…
711
国葬派の主張 ・国葬おめでとう ・国葬ありがとう ・弔問外交するために国葬 ・国葬しないと外国に失礼 ・国葬はコスパが良い ・国葬でインバウンド ・国葬反対派は少数    ←? ・憲政史上最長だから国葬 ・テロの対象だったから国葬 ・嫌なら次の選挙で勝て ・嫌なら裁判で止めてみせろ←今ここ
712
「内閣府設置法が国葬の根拠だ!」と言い切ってしまう人がいますが、そうなると、まだ内閣府がなかった時代の吉田茂の国葬は、法的根拠のない違法国葬だったことになってしまうのでは。 (旧総理府設置法には「国の儀式」の所掌なし)
713
支持者の多さで議論するなら、国葬派の負けでは twitter.com/etonat/status/…
714
順番が逆だろう。 まず臨時国会を開き、そこで野田佳彦氏が追悼演説をして、その上で国葬について審議し可決したら「賛否両論あるが、国会を通したから私は従う」といって野田氏が参列するというのであれば、まだわかるけど 野田佳彦元首相、安倍晋三元首相の国葬に参列へ:nikkei.com/article/DGXZQO…
715
国葬(政権葬)は「議会性民主主義へのテロの挑戦を許さない」という理念でやることになっているわけですが、憲法53条に反して臨時国会の審議を拒否して強行するわけです。 つまり国葬(政権葬)の実施そのものが、憲法とか議会制民主主義への挑戦になってしまっているのでは? #政権葬
716
国葬派は「テロは選挙や議会制民主主義への挑戦だから、国葬にすべき」という。 だとしたら国葬を行うためにはなおさら、選挙で選ばれた議会(国会)で審議し議決するべきだろう。 国葬が合憲・合法だと解釈したとしても、理念や大義名分という意味で、今の岸田内閣の進め方は矛盾し破綻している⇒
717
両者は法律の構造がまったく違います。 皇室典範は「大喪の礼を行うこと」それ自体を決めています。 内閣府設置法は「国の儀式の事務を担当する官庁は、内閣府」ということを決めているだけで、その儀式を行うことそれ自体の根拠や基準は何も決めていません。 twitter.com/Ladiogugu/stat…
718
大喪の礼は国会が作った皇室典範に規定されているので、法的根拠は100%ありますね。 twitter.com/Ladiogugu/stat…
719
「国葬に反対なら、次の選挙で勝ってみろ」という人がいますが、選挙の判断材料となるのは国会での説明と審議です。 国葬を議論に含む形で臨時国会召集要求があったのですから、当然国葬前に召集すべきなのに、岸田内閣は怠った。 つまり国葬は、憲法53条違反の状況で行われるのです。
720
国葬派は、もはや「反国葬反対派」みたいな立ち位置になりつつあるのでは
721
それは「吉田茂の国葬のようなものが行われるとすれば、その事務も他の省庁ではなく内閣府が担当する」という解釈を示しているだけで、国葬それ自体の根拠ではないですね twitter.com/chahochaho1/st…
722
→ ただしそうだとしても、今回の国葬については、憲法53条に基づき臨時国会召集義務が内閣に発生し、そこでは臨時国会の議論も求められているのだから、国葬実施前に臨時国会を召集する義務が内閣に生じたと考えることは可能でしょう。 cdp-japan.jp/files/download…
723
→ なお「侵害留保説」に基づく主張はこれとは別な次元の話で、そもそも国葬には法的根拠はいらない、という説になります。 国民の権利や自由等を侵害するような行政作用には法的根拠が必要だが、儀式は国民に害を与えないから、そもそも法的根拠がなくても政府が行って差し支えない、という見解です
724
→ このように考えると、内閣府設置法が国葬の根拠だと主張する人は  1 国葬そのものの根拠  2 国葬をやるとなった場合にその事務を内閣府が担当する根拠 という二つの違う次元の論点を混同していると思われます。内閣府設置法は、あくまで後者です。
725
→ 他の省の例をみると、例えば厚生労働省設置法は「政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること」を所掌として定めていますが、これは「労災保険の根拠」ではなく「労災保険をやるとすれば厚労省が所掌することの根拠」です。 労災保険そのものの根拠は、労災保険法という別な法律です。