もはや、文科省の公文書管理法と情報公開法の運用はまったく信用できないものであることを自ら表明したようなもの。今後、職員が個人メモだと思えばそれは個人メモにされるという前提で、文科省からの情報公開請求に対する決定は理解せざるを得ない
行政文書かどうかは、利用のされ方から行政機関が適切に誠実に判断するということを前提にしている定義。この定義の上に、公文書管理法も情報公開法もある。文科省は、利用のされ方としては行政文書性があるが、個人認識で個人メモにできると文科大臣が自ら指示したようなもの
個人メモと行政文書を分けるものは、作成者が個人メモと認識しているか否かではない。文書の利用のされ方で分けられるもの。加計学園文書は、省内で共有されている時点で、保存場所がどこであろうが文科省の業務上の必要性で利用されたということになる。これを個人の認識で個人メモにできるとは論外
文科大臣が加計学園文書を個人メモなのに共有フォルダに保存していたことなどを理由に、文科事務次官らを厳重注意。この注意の理由が法解釈を誤っている。報道によると、くだんの文書を作成した職員の認識は個人メモだったので、個人メモだと。それを共有フォルダに保存しているから監督責任という
「加計学園文書の取り扱いを不適切とする口頭厳重注意は不当・不正であり厳重に抗議する」clearing-house.org/?p=1959
森友データ保全、NPO抗告退け 東京高裁(朝日 2017/7/1)asahi.com/articles/DA3S1…
結局、政府が信頼できないと、怪しげな文書だらけになる可能性が常にある。たとえ、それが行政文書であってもだ。だから、公文書管理法も情報公開法もそれを通じていかに信頼を醸成するかという視点で政府は制度を作り実施しなければならないが、逆方向に展開しているのが問題
昨日意見を出した加計学園の「記録文書」問題。内閣官房長官は、作成日時や作成部局名が明らかでないことなどから「怪文書」としているが、情報公開クリアリングハウスが情報公開請求で入手した行政文書の多くは、作成日時や部局名がない。よくある文書だが官房長官の定義によると全部「怪文書」になる
「加計学園計画に関する文科省「記録文書」に関する意見」clearing-house.org/?p=1861 加計学園の文科省「記録文書」に関する意見をまとめました。①作成日時や作成部局のない行政文書は多数存在する、②機微な交渉」の記録が行政文書として管理されているのかという疑問 など
森友学園国有地売却経緯記録文書 証拠保全申立て却下 clearing-house.org/?p=1854 財務省の職員のPCや6月1日に更改の財務省の行政LANシステムのバックアップデータ等の証拠保全は却下され、決定を不服として抗告を予定
共同「過去HP、ネット公開認めず防衛省など6省庁」this.kiji.is/46948194890171… 国会図書館が行政機関のWEB情報の収集・公開しているが、認めていない省庁が6つあるとのこと。本当にセンスが悪いとしかいいようがない。情報公開に消極的な姿勢をそんなにアピールしたいのか
規制委員会と規制庁は、組織としての体をなしていない。行政文書ファイル管理簿の公表ができないとは…公文書管理法の実行性に関して問題がある件なので、後で意見をまとめて出す予定-毎日新聞「規制委:文書リストなし…発足以来 公文書管理法違反」mainichi.jp/select/news/20…
福島原発事故情報公開アーカイブを公開しました clearinghouse.main.jp/wp/?p=1025 福島原発事故に関連する公文書を、情報公開請求などで収集したデジタルアーカイブです。約3000件、約6万ページの公文書が収蔵されています
理事長ブログ更新-「個人情報の大量漏えい事件で見覚えのある光景」 johokokai.exblog.jp/22362942/ ベネッセの個人情報漏えい事件で、個人情報をジャストシステムに販売した文献社は、かつてはベネッセからの委託を受けて、市区町村で住民基本台帳の閲覧を行っていた業者でした