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自民党改憲草案の緊急事態条項の内容が「独裁権」だから、「これは独裁権です」というと、「独裁権なんていうやつはバカだ」みたいなコメントが来る。ツイッターで、非学問的な難癖をつける人たちが、どこからテンプレを入手しているのかが不思議だ。
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判決文が入手できていないので断定はできないが、国民感情を根拠に、保障すべき人権の内容が縮減されるなんて理屈はあり得ない。これでは、他事考慮だ。
バッシング後に行われた生活保護費引き下げは違憲ではない? 名古屋地裁「国民感情を踏まえたもの」 buzzfeed.com/jp/yutochiba/i… @ForzaYutoより
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2016年に書いた原稿。緊急事態条項について取材するなら、これを読んでからにしてほしい。
緊急事態条項の実態は「内閣独裁権条項」である - 木村草太|論座 - 朝日新聞社の言論サイト webronza.asahi.com/politics/artic…
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穏やかな環境で育つと、「あなたのため」と言いながら支配しようとする人の存在って、理解できないだろうなと思う。わが子たちには、「この人といると辛い」と感じたら、その人とは距離をとることがともかく大事、と伝えている。
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安易な両論併記の何が問題かって、「適切な論説」と「論説とすらいえないような文」を並べて、「どちらにもそれなりの言い分がある」かのような体裁にすること。
メディアは、「同じ土俵に乗せてはいけないものがある」ってことを本気で理解しないと。
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日学法7条2項は「会員は、第十七条の規定による推薦(会議からの推薦・木村注)に基づいて、内閣総理大臣が任命する」と定めているが、
首相は、会議の推薦名簿に基づかずに(「見てない」のに)任命したと。
法制局は、これを合法とする「解釈」を考えねばならんのか…。
jiji.com/jc/article?k=2…
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小学校で消しゴムを忘れて叱らた子の話を聞くと、「忘れ物のない教室」ではなくて「忘れ物をしても大丈夫な教室」を目指すべきなんじゃないかとは思う。
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我が子は、級友が先生から不当に叱られたと感じた時、しばしば抗議行動をとる。そうした行動について「先生の叱責は正当で、あなたの抗議は不当だ」と言うなら、私も我が子を諭すだろう。しかし、「そんなんでは、社会でやっていけないよ」なんて言われたのでは、徹底的に我が子の味方をするしかない。
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家庭・学校・職場、どんな人間集団であろうと、「みんな仲良し」「みんなうまく回っている」は、誰かの犠牲の上に成り立っていることが多い。
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被害にあったのが宮台先生ということは、言論内容を理由とした事件の可能性が高そうだ。「相手が悪いのだから、暴力による制裁も許される」という態度は、決して許されない。
都立大 宮台真司教授が切りつけられる 逃走した男の行方捜査 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2022…
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政府には、政府解釈を変更する権限はあるかもしれないけど、解釈の限界を超える内容や、法律から読み取れない内容を「解釈」と言い張り、法を無視する権限はない。
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小山田氏の件、私でも前から知っていたのだから、依頼を決めた音楽部門担当者は当然知っていたはずだ。それでもなお依頼するからには、「非難が殺到しても、人々を納得させるだけの説明ができる」と考えていたはずではないのか?事務局長でも、小山田氏でも、版元でもなく、担当者の説明が聞きたい。
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差別問題のとき、差別する側に自由に話してもらうのが、一番、本質が伝わることはよくあるよね。
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DV認定の困難さ。
泣くと「精神錯乱」。
怒ると「反撃でき、一方的ではない」。
冷静に話すと「被害者らしくない」。
子どもの被害証言には「洗脳されている」。
録音がないと「録音ぐらいできた」。
録音すると「挑発した」。
「黙って離れる」以外の防御方法があるだろうか?
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相手が「諦め」により主張をやめると、「うまくいっている」と勘違いする人、割と多いよね。
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「差別」のことを「一つの立場」とか「いろいろな主張」とか言い出す人と対話するのは無理。
「差別する人がいる」のは事実だが、だからといって「対話」が成立するわけではない。対話のふりをした嫌がらせに耳を傾けるのは、時間の無駄であるだけでなく、有害ですらある。
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政府の違法行為が「適切か、不適切か」を学生同士で「議論白熱」させる大学の授業の記事を目にした。
法の解釈・適用の基本的技術を身に付けておらず、政策論との区別ができない学生に、「法律の議論」をした気にさせるのは、法治主義の崩壊に手を貸すことになるだろう。
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「自分事として考えよう」の美名のもとに、政府の責任を覆い隠す社会。
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両論併記が、「客観的な根拠のない言説」をメディアに乗せる言い訳に使われる問題。
両論併記に意味があるのは、双方の主張に相応の合理性がある場合のみ。
虚偽に基づく意見を広めるのは、「いろいろな意見」とごまかしたところで、「虚偽の拡散」であることに変わりがない。
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例えば、アメリカ合衆国では、非常事態(extraordinary Occasions)における大統領権限として憲法上定められているのは、議会の招集権(2条3節)のみ。日本では、内閣は非常時に限らず臨時国会を召集できます。
「合衆国憲法が日本国憲法に比べ、緊急時条項が充実している」というわけではないです。 twitter.com/matsudakouta/s…
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「親と離れたい」と切実に訴える未成年者に対して、安心して暮らせる環境を提供するのは、社会の義務だと思う。
「父親から暴力」と2度相談 父親を刺殺容疑の16歳少年 神奈川 | NHKニュース www3.nhk.or.jp/news/html/2020…
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純粋な法解釈の部分、私が沖縄タイムスで書いた原稿と読み比べてほしい。適切な法学教育を受けた法律家なら、このレベルの法解釈は一致する。法治主義って、こういうことだと思う。
【意見書全文】首相は「朕は国家」のルイ14世を彷彿:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASN5H…
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「憲法24条は、男女が婚姻する場合に、親などの同意なしに、男女の合意があればできることを定めた規定です」と裁判所や研究者が口をそろえて言っても、憲法24条を「同性婚禁止規定」と読むことに固執する人々。全く聞く耳を持とうとしないその態度にこそ、差別の根強さを感じざるを得ない。
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闘う気のない奴は、黙って理不尽なルールに従っていればいいと思う。別に、共闘なんて求めていない。
ぐずぐず言って、闘う奴の足を引っ張る発言は、率直に言って、鬱陶しい。
別段、ぐずぐず言うのは個人の自由だが、私はそういう人が嫌いだというだけ。
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ツーブロック校則問題だけど、学校側に髪型強制権限や罰則制定権限はないから、要するに、「校則」という名前の文書や発話を無視すればよいはず。
でもって、強要とか、しつこい指導と言う名の発話が続く場合は、教員によるハラスメント・不適切指導として処理すれば問題は解決するはず。