木村草太(@SotaKimura)さんの人気ツイート(古い順)

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世の中には、離婚時に「子どもの利益」よりも「父母間の公平」を優先すべきと考える人が少なからずいるようだ。 法律も裁判所も「子どもの利益」を優先すべきだと考えているのだけれどね。
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「子どもがいる限り、父母の別居は絶対悪」みたいな人がいて驚く。 たぶん、そういう人との共同生活は困難なんじゃないかな。
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暴力行為する人って、なぜ、あんなに堂々と「暴力はしていません」って嘘ついちゃうんだろう。。。すぐにばれるのに。。。暴力した相手のこと、取るに足らない存在だと思っているということか。。。
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忘れ物や不登校があった時に、「甘やかすな」という人いるんだけど、好きで忘れ物・不登校している人って、そうそういないと思うんだよね。忘れ物もなく学校通えた方が何かと楽だけど、それぞれ事情があっての現状なわけで、、、 それぞれいろいろな事情がある人々が、穏やかに暮らせる社会にしたい。
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いじめ問題。 穏やかに過ごすために、苦手な人と距離を取れるようにするシステムは必要。被害者のケアも必要。事の重大さを自覚してもらうために、場合によっては警察介入も必要。 でも、司法機関でもない人が制裁権限を持つ、っていうのは違うと思う。加害者に必要なのは、適切な教育・支援なはず。
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私は子どもの頃から一貫して、他人に何かを強制しようとする人が嫌いだ。
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離婚後に共同養育ができないのは、日本法が単独親権制度だからではなく、父母の合意が得られないからです。 「別居親が子どもと過ごす時間を増やしたい」と思う人は、父母の信頼関係を回復するよう自分で努力する、当事者だけでは困難ならそれを公的に支援する制度を拡充するために活動すべきです。
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婚姻中に限らず、誰かと同居しているケースで、「この人と一緒にいるのがどうにも辛い」と思うなら、同居をやめてよいはず。「DVがあったか否か」なんて証明はいらない。同居の強制はできない。あまりにも当然の話。
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その空間にいるのが辛いから回避しているだけなのに、「逃げるなんて卑怯だ」とか言ってくる人見ていると、「これだから逃げたんだな」としか思わない。 他人に義務でもないことを強制しようとする人と一緒にいるのは、かなりきつい。合意を大事にする人が良い。
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【息子の主張】 学校の先生は、女子が暴力を受けるとすごく怒ってくれるのに、男子が受ける暴力には「男の子同士だから」という態度をとることが多い。 ここを改善しないと、男子の暴力はなくならない。
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不登校が増えている、という話。 困難を抱えている子が増えているという可能性も高いが、「学校が合わなければ、他にも選択肢はある」と思う子が増えている可能性もあるのではないか、という気はする。 私としては、学校がもっと多様な児童・生徒像を持つようになるのが、理想ではある。
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何をやっても悪口を言ってくる人はいるものなので、十分に法規範と照らし合わせ、自分の倫理観と向き合ったうえで、「問題ない」と判断したなら、委縮せずに好きなことをやったらいいと、私は思う。
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今日の同姓婚大阪地裁判決。 現在までの報道を見る限り、<憲法24条は同性婚立法を禁じていない>という見解を明確にしている。 この点は評価できると思われる。
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しかしながら、婚姻制度の目的=生殖関係保護説は、専門家、世論ともに、支持されないと思われる。 ちょうどこちらで、 婚姻制度の目的と憲法の関係、そして 「生殖関係のある異性カップルと生殖関係なき異性カップルの区別」の合憲性を論じています。 shinzansha.co.jp/book/b10012336…
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結婚の自由をすべての人に訴訟・大阪地裁判決 全文出ました。 「異性間の婚姻は、男女が子を産み育てる関係を社会が保護するという合理的な目的により歴史的、伝統的に完全に社会に定着した制度」(29頁・40頁)とのこと。 call4.jp/file/pdf/20220…
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大阪地裁は、憲法24条は同性婚を禁止する規定ではないとはっきり指摘しているのに、まだ、「憲法24条があるから、改憲しないと同性婚を法制度にできない」と言っている人が散見される。 何を根拠に発言しているのか不思議だ。
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「憲法24条は同性婚の法制化を要請しているわけではない」と「憲法24条は同性婚の法制化を禁止している」との違いを理解できない人に、何を説明すれば理解できるようになるのか、皆目見当がつかない。 twitter.com/SotaKimura/sta…
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同性婚訴訟の争点は、婚姻制度の目的が ①生殖関係の保護なのか、 ②親密関係の保護なのか、に絞られてきている。 今回の判決は、合憲の結論を出すには、①の立場を選ばざるを得ないということを示している。 しかし、①の立場は国民意識的に厳しいと思う。
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この「国民意識」の背景には、婚姻と子どもを直接的に結びつけることは、個人の尊厳に反する、という判断があるものと思われる。 なぜ、大阪地裁はここをあえて乗り越えたのか? 「控訴審でここを掘り下げてほしい」というメッセージだとでも理解しないと、説明がつかない。 twitter.com/SotaKimura/sta…
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大阪判決、読めば読むほどよくわからない。24条1項は異性婚のみの規定だが、2項は同性婚にも直接適用されると理解しているようだ。 「配偶者の選択……に関しては、法律は、個人の尊厳……に立脚して、制定されなければならない」からすると、24条2項は同性婚要請説と読むのが自然ではないか?
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例え嫌なことがあっても、他人への誹謗中傷はやめましょう。「怒っているんだから、何をしたって許される」なんてことはありません。 「頭がクサっているから…」 木村草太氏を侮辱した弁護士を処分:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQ6P…
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「憲法24条は同性婚の法制化を禁止している」とか「日本は単独親権だから、離婚したら別居親は子どもに会えない」といった言説が後を絶たないが、これらの主張をしている人たちは、法律を体系的に学んだことのある人たちなのだろうか?
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私は研究者なので、誹謗中傷を気にせずに、法学的観点から指摘すべきことを自由に指摘できる。 他方で、メディア組織の人だったら、自分はともかく、他の人への負担を気にして躊躇してしまう、というのも理解できる。 でも、だからこその表現の自由。そこで屈したら、表現の自由は失われる。
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最近になって、民法766条の存在が世間でも浸透してきているっぽい。 「離婚したら別居親は子供に会えない」なんて誤りですからね。周りにそんな悩みをお持ちの方がいたら、ちゃんと司法手続きをとるように勧めてください。
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「親権がないと子どもへの愛情がなくなる」って、何重にも矛盾していて、突っ込みどころに困る。