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それが泣き寝入りを増やすではないかとの批判もあるところかと思います。この点はリターンを工夫して、より批判を受けにくい制度を構築することもあり得ます。ただ、正直、私にはどうすればそうできるのか、良いアイデアが浮かびません。
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AV新法の内容によれば、無条件解除権行使のために主張立証が必要なのは、契約を締結したことだけで足りると思われます。業者側は、契約締結を否認したらそもそも出演させる理由がないですし、認めたら解除権行使は有効ですから、この解除権はかなり強いものだと思います。過去に扱った案件では、→
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ツイートを無条件に無断利用してよいことにはならない
・被告ら側は裁判を無視しておらず、応訴している(1回目の期日は制度上欠席が認められます。答弁書を提出しておけば欠席による不利益もありません。)
権利救済のための裁判で新たな権利侵害が生じては本末転倒なので、ご理解ください。
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公正な慣行に合致するといえるか、クソリプの定義に当たらないツイートを引用することが引用の目的上正当な範囲内といえるかが争点
②同一性保持権侵害
・著作者の意に反して著作物を改変等することはできない
・本件では、上記表現の改変があったとして、同一性保持権が侵害されたといえるかが争点→
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@grigrinaoto 当方は、石川氏の個人情報は私限りで把握していて、万が一外部に漏れる危険を考慮して、はるかちゃんにすら内容を伝えていませんし(はるかちゃんから異議が出たことはありませんし、聞かれたこともありません)、石川氏側の閲覧制限申立てについては、形式上争うとしたものの、判断は裁判所に委ね→
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見開き右の内容が名誉感情を違法に侵害するかが争点
④誤解されていると思われる点
・ツイートの引用について、ツイート特有の判断がされるわけではない(引用の適否は従来通りの枠組みで判断される)
・当方が敗訴しても、書籍における引用が適法、表現の改変に当たらないと判断されただけであり、→
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先日の判決を受けて、小倉美咲ちゃんのお母さんが発信しました。本件もそうですが、ある程度話題性のある事案では、動画配信による権利侵害も深刻です。今後の損害賠償請求では、いかなる結果になるかはまだ分かりませんが、良い先例となるように頑張ります。#小倉美咲 twitter.com/dogcatbuddy/st…
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会社が投稿者といえるかは損害賠償請求訴訟で当事者双方が主張反論を尽くして認定されるべき事実のはずです。
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③名誉感情侵害
・社会通念上許容される範囲を超えて名誉感情を侵害された場合は名誉感情が違法に侵害されたといえる
・本件では、はるかちゃんさんは匿名アカウントだが、匿名ゆえに人格が忠実に反映されているといえるから、匿名が名誉感情侵害を否定する理由になるか、ならないとして→